インスタやSNSで浮気に気づいたとき:保存してよい情報・いけない情報
この記事のもくじ
インスタなどのSNSで浮気の手がかりを見つけたとき、公開設定で見られる投稿は、画面の保存と日時・URLの記録で残しておくのが基本です(記録として保存すること自体を禁じる法律は、この記事で挙げるものの中にはありません)。一方で、相手のアカウントにログインする、偽のアカウントで非公開の投稿に近づく、性的な画像を保存して人に送る、見つけた投稿を晒すといった行為は、法律やトラブルの線を越えるおそれがあります。SNSの情報は消えたり書き換えられたりしやすいので、残すべきものを落ち着いて残し、越えてはいけない線を知っておくことが大切です。この記事では、保存してよい情報といけない情報を分けて説明します。
SNSで浮気に気づくきっかけと、それだけで分かること
SNSで浮気に気づくきっかけは、相手が隠しきれなかった小さな手がかりであることがほとんどです。
- 同じ日・同じ場所で撮った写真が、配偶者と特定の人の両方の投稿に出てくる
- 配偶者の手や持ち物が、他人の投稿に写り込んでいる
- 特定の人の投稿にだけ、毎回すぐ「いいね」やコメントをしている
- 配偶者がフォローを外したり、自分の投稿を急に非公開にしたりした
- 夜中にSNSを長く見て、話しかけると画面を閉じる
ただ、SNSで分かるのは「同じ場所にいたらしい」「親しくしているらしい」という範囲までのことが多く、それだけで二人の関係までは決まりません。職場の飲み会の写真が、たまたま同じ場所だったということもあります。SNSの手がかりは、帰宅時間やお金の使い方など、生活の中の変化と時期が重なるかを合わせて見ます。生活の変化の見方は浮気の兆候20項目と記録の付け方にまとめています。
保存してよい情報:公開されている投稿の残し方
公開設定で見られる投稿は、次の手順で残しておくと、後で読み返したり弁護士に見せたりするときに役立ちます。
- 画面全体を保存する:投稿の写真だけでなく、アカウント名・投稿日・コメントが一画面に入るようにスクリーンショットを撮る。
- URLを控える:投稿の共有メニューからリンクをコピーし、メモに貼る。後で投稿が消えても、どこにあったかが分かる。
- 見た日時を書く:「10月21日 22時に確認」と、自分が見た日時も添える。
- 時間で消える投稿は、その場で保存する:短時間で見られなくなる形式の投稿は、後から探せないことが多い。
- 自分だけが見られる場所に保管する:家族と共有しているアルバムやクラウドではなく、自分専用の保存先に置く。
| 情報 | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 公開設定の投稿・コメント・いいね | 保存してよい(URL・日時つき) | 公開の範囲の情報を、自分の記録として残すもの |
| 配偶者が自分に見せた画面 | 見せてもらったことを書いて保存 | 相手の同意のもとで見たもの |
| 非公開アカウントの投稿・DM(相手のパスワードでログインして見る) | 避ける | 不正アクセス禁止法が禁じる行為に当たりうる |
| 偽のアカウントで近づいて見る非公開の投稿 | 避ける | 正体を偽る接触はトラブルや集め方を問われる原因になる |
| 性的な画像・動画 | 保存・転送しない | 人に渡すと処罰の対象になる法律がある |
画面の保存のしかたを証拠という観点からもう少し詳しく知りたいときは、SNSの投稿やDMを浮気の証拠として残すときの記事を読んでください。
保存してはいけない・立ち入らない方がよい情報
確かめたい気持ちが強いほど、公開の範囲の外を見たくなります。次の3つは、手がかりを増やすどころか、自分が責任を問われるきっかけになりえます。
配偶者のアカウントへのログイン。相手のID・パスワードでSNSにログインすることは、不正アクセス禁止法が禁じる行為に当たりえます。夫婦だからという例外はありません。DMが一番見たい情報であっても、この線は越えないでください。
偽のアカウントでの接触。浮気相手と思われる人の非公開アカウントに、正体を隠したアカウントでフォローを申請したり、DMを送ったりする行為です。それ自体を直接禁じる条文はこの記事の範囲では挙げませんが、気づかれれば相手に警戒されて投稿を消され、逆に「つきまとわれた」と言われることもあります。
性的な画像・動画。配偶者や浮気相手の性的な画像を見つけても、保存して人に送らないでください。撮影された人を特定できる形で、こうした画像を人に提供することは、処罰の対象になる法律があります。ひそかに撮影された画像は、特定の相手に渡すだけでも処罰の対象になりえます。見つけた日時と場面だけをメモにし、画像そのものは保存・転送しません。
この3つ以外にも、証拠を集める場面で禁じる法律がある行為はいくつかあります。全体は浮気の証拠集めで違法になりうることの線引きにまとめています。
保存したものを人に見せる・投稿する前に
保存した投稿を、誰にどう見せるかにも線があります。いちばん避けたいのは、浮気相手のフォロワーや職場の人が見られる場所に出すことです。
公然と事実を示して人の名誉を傷つけると、その事実があるかないかにかかわらず、刑法230条の名誉毀損に当たりえます。「浮気は本当のことだから」という理由は通りません。事実を示さない悪口でも侮辱に当たりえるほか、晒した側が損害賠償を求められることもあります。罰則などの一覧は、上の線引きの記事にあります。
| 見せる相手 | 考え方 |
|---|---|
| 依頼を考えている弁護士 | 見せてよい。時系列に並べて、見た日時と入手した経緯も伝える |
| 信頼できる家族・友人 | 相談のために口頭で話す程度にとどめ、画像は送らない方が安全 |
| 浮気相手本人・その家族・職場 | 見せない・送らない。名誉毀損や脅しと受け取られるおそれがある |
| SNS・掲示板(自分のアカウントでも) | 出さない |
浮気相手への怒りが強いときに、法律で認められる手段と、自分が加害側になってしまう線は、浮気相手に制裁したい気持ちへの記事で整理しています。
次にすること:記録を重ねてから話すか相談する
SNSで手がかりを見つけた後は、すぐに相手を問い詰めるより、次のどれかを選ぶと考えやすくなります。
- 記録を重ねる:保存した投稿の日付を、帰宅時間や外出の記録と並べて、重なりを見る。
- 話し合う:見つけた投稿を見せるかどうかを先に決め、「公開されている投稿を見た」と事実から伝える。
- 相談する:離婚や慰謝料も考えるなら、保存した画面と記録を持って弁護士に相談する。
文例:「インスタで、あなたが写っている写真を見つけた。公開されていた投稿だけど、誰と行ったのか教えてほしい。」
浮気相手のアカウントではなく、配偶者本人のものらしい別のアカウントを見つけた場合は、次の配偶者の裏アカウントを見つけたときの注意へ進んでください。SNS以外のアプリで気になるものがある場合は、浮気に使われやすいアプリの記事に種類ごとの特徴をまとめています。
よくある質問
Q. 浮気相手の投稿に夫が写っていました。スクリーンショットを撮ってもよいですか?
公開設定で見られる投稿を、自分のために記録として保存すること自体は、この記事で挙げた禁止の法律に当たる行為ではありません。投稿日・アカウント名・URLが分かる形で残し、自分の端末で保管してください。ただし、保存したものを人に見せたりネットに出したりするのは別の問題になります。
Q. 浮気相手のアカウントが非公開です。別のアカウントを作ってフォローを申請してもよいですか?
正体を偽って近づくと、相手に気づかれたときにトラブルになり、集め方そのものを後で問われるおそれがあります。相手が拒んだのに繰り返し接触すれば、さらに別の問題も生じえます。非公開の情報に立ち入るより、公開の範囲の記録と、ほかの変化の記録を積み重ねる方が安全です。
Q. 浮気相手の投稿に悪口のコメントを書きたくなります。
刑法230条は、公然と事実を示して人の名誉を傷つけることを、その事実が本当かどうかにかかわらず処罰の対象にしています。事実を示さない悪口でも、231条の侮辱に当たりうるうえ、書いた側が損害賠償を求められることもあります。怒りが抑えられないときは、書き込む前に浮気相手に制裁したい気持ちについての記事を読んでください。
出典・参考にした公的な情報
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(第2条・第3条・第4条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 刑法(第230条・第231条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(第3条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 性的姿態撮影等処罰法(第3条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法(第709条・第710条・第723条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。