SNSの投稿やDMを浮気の証拠として残すとき:URL・日時つきの保存手順
浮気が疑われるSNSの投稿は、投稿の中身・投稿日時・URL・アカウント名が分かる形で、自分の端末に保存します。自分あてに届いたDMは、自分のアカウントの画面を同じように保存します。相手のアカウントにパスワードを入れてログインし、DMや非公開の投稿を見る方法は、不正アクセス禁止法が禁じる行為にあたるおそれがあるので使いません。保存した画面は、自分のSNSに載せたり人に送ったりせず、相談先に見せる材料として扱ってください。
SNSで残してよいもの・残す前に止まるもの
同じSNSでも、どこに表示されている情報かで扱いが変わります。
| 情報の場所 | 例 | 扱い |
|---|---|---|
| 公開の投稿・プロフィール | 写真、位置のタグ、コメント欄のやりとり | 自分の端末で保存してよい材料 |
| 自分がフォローを認められている投稿 | 鍵アカウントの投稿、限定公開のストーリー | 自分の画面に表示される範囲は保存できる |
| 自分あてのDM・メッセージ | 相手や不倫相手から届いたもの | 自分のアカウントの画面を保存 |
| 相手のアカウントの中 | 相手あてのDM、下書き、非公開の投稿 | ログインしない。目に入った内容は記録ノートにメモ |
| 他人のアカウントを借りて見るもの | 友人の端末から見る鍵アカウント | 借りない・装わない |
相手のIDとパスワードを入れて別の端末からSNSにログインすることは、不正アクセス禁止法2条4項の「不正アクセス行為」にあたるおそれがあり、3条で禁じられています。罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(11条)。ログインする目的でパスワードを盗み見たり聞き出したりすることも、4条が禁じています。夫婦であっても、条文に例外はありません。
公開投稿を日時・URLが分かる形で残す7つの手順
後で「いつの、どの投稿か」を説明できることが、SNSの記録でいちばん大事な点です。画面の写真1枚だけでは、URLや投稿日時が写らないことが多いので、次の順に組で残してください。
- 投稿を単独で開く:タイムラインの途中ではなく、投稿そのもののページを開きます。パソコンのブラウザで開くと、アドレス欄にURLが表示されます。
- URLが写る画面を撮る:アドレス欄と投稿が同じ画面に入るように、画面全体を保存します。スマホのアプリでは、共有のメニューから「リンクをコピー」してメモ帳に貼り、保存の日付と並べておきます。
- 投稿日時を日付で表示させる:「3時間前」「昨日」のような表示は、後で日付が分からなくなります。日付が表示される画面(投稿の詳細、ブラウザ表示など)で撮るか、保存した日時から計算した日付をメモに書きます。
- アカウント名とプロフィールも撮る:投稿者のアカウント名(@から始まるIDなど)と、プロフィールのページを別に保存します。表示名は変えられるので、IDの方が大事です。
- コメントや「いいね」のやりとりは開いた状態で撮る:やりとりが続いている場合は、上から順に、重なりを持たせて複数枚撮ります。
- 消える投稿は見つけた時点で残す:一定時間で消える形式の投稿や、後から消される投稿は、見つけたときにしか残せません。画面の録画も一つの方法です。
- 保存した日時と経緯をメモする:「10月20日21時、自分のスマホのアプリで見つけて保存」のように、いつ・どの端末で・どう見つけたかを書きます。ノートの型は浮気の記録ノートの付け方を使います。
- 投稿の中身(写真・文章)が読める
- 投稿日時が日付で分かる
- URLが写っているか、メモに貼ってある
- アカウントのIDが分かる
- 保存した日時と端末を書いてある
投稿ごとの保存記録をつくる:弁護士に見せる形
画面を保存しただけでは、後から「どの投稿の、どの画面か」が分からなくなります。投稿1件につき1行の記録表を作り、保存したファイルの名前と対応させます。
| 列 | 書くこと(例) |
|---|---|
| 保存日時 | 10月20日21時05分 |
| 端末 | 自分のスマホ(アプリで閲覧) |
| URL | 投稿のページのアドレス |
| ファイル名 | 20261020_投稿A_1.png(保存日+投稿の呼び名+連番) |
| 投稿者のID | @から始まるアカウント名 |
| 示したいこと | 「出張と聞いた日に、同じ店の写真が投稿されている」など、事実だけを一文で |
「示したいこと」には、想像ではなく、画面から言えることだけを書きます。投稿が示すのは「その写真や文章が、その日時に投稿された」ことまでで、撮った日や一緒にいた人は投稿だけでは決まらないからです。読み過ぎの例と、記録を家計や帰宅時刻と並べる考え方は、インスタやSNSで浮気に気づいたとき:保存してよい情報・いけない情報に分けて書いています。
裏アカウントらしきものを見つけたとき
別名のアカウントを見つけても、同じ人だと決めつけた書き方はしません。保存するのは、似ている点を事実で並べた記録です。
- 同じ写真や、同じ言い回しが使われている(どの投稿のどの部分か、画面で示す)
- 配偶者の公開アカウントとフォロー関係がある(フォローの一覧の画面)
- 投稿の日時が、記録ノートの外出の日と重なっている
「同一人物だ」という結論は、記録を見た弁護士が判断します。本人の確認が取れていないアカウントの画面を、周りの人に見せることは避けてください。
弁護士に渡す前の整理
- 記録表を日付の古い順に並べ、投稿ごとの保存画面を番号順に重ねる
- 画面が途中で切れている、日付が写っていないものには、記録表に「日付は保存日から計算」などと書き添える
- 相手のアカウントにログインして見たものが混じっていないかを確かめる。混じっていれば、使うかどうかを自分で決めず、その旨を伝えて相談する
一覧表のつくり方と写しの作り方は慰謝料請求の証拠をそろえる手順の形がそのまま使えます。
してはいけない線は3つだけ
相手のアカウントへのログイン、別人を装った接触、保存した画面の公開です。ログインやなりすましの線は浮気の証拠集めで違法になりうることに、見ている画面と相手の端末の違いは配偶者のスマホで浮気のLINEを見るのは問題かにまとめています。画面を公開することは、刑法230条(名誉毀損)の問題を生むおそれがあります。230条は「公然と事実を摘示し」て名誉を傷つけた場合を、その事実の有無にかかわらず罰すると定めているので、相手を責めたい気持ちが強いときこそ、浮気相手を晒す前に知っておく加害側にならないための線を先に読んでください。
マッチングアプリの登録を見つけた場合は配偶者のマッチングアプリ浮気:登録を見つけた後の確かめ方を参考にしてください。証拠の強さの全体像は浮気の証拠になるもの一覧と自分で集めてよい範囲にあります。前の記事は自宅に見守りカメラを置いて浮気を調べてよいか、次は浮気のLINEを消されたらどうするかです。
よくある質問
Q. 鍵のかかったアカウントの投稿は、どう残せばよいですか?
自分のアカウントがフォローを認められていて、自分の画面に表示される投稿なら、公開投稿と同じ手順で保存できます。見えないアカウントを見るために、友人のアカウントを借りたり、別人を装ってフォローを申請したりする方法はとらないでください。見る手段そのものが後で問題にされ、材料の価値も下がります。
Q. 浮気相手と思われる人の投稿も保存してよいですか?
広く一般に公開されている投稿を、自分の端末に保存しておくこと自体は、記録の一つとして考えやすい行為です。気をつけるのは使い方で、その画面を自分のSNSに載せたり、相手の家族や職場に送ったりすると、名誉毀損などの問題を生むおそれがあります。保存した画面は、相談する弁護士に見せる用途に限ってください。
Q. 投稿の画面だけで、浮気を認めさせることはできますか?
画面だけで相手が認めるとは限らず、「友人との写真」「昔の投稿」と説明されることがよくあります。投稿は、日時と場所の並びを示す材料の一つとして、記録ノートや支払いの記録と組み合わせて考えてください。相手に見せる時期は、何のために使うかを決めてからにします。
出典・参考にした公的な情報
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。