神戸・兵庫で浮気調査の探偵を選ぶ:届出の確かめ方と相談先
この記事のもくじ
神戸や兵庫県内で浮気調査を頼むなら、まず事務所の標識に「兵庫県公安委員会」と受理番号、営業所の所在地が載っているかを見て、面談した場所と合うかを確かめます。そのうえで、契約前に料金の概算額・解約・資料の処分を書いた書面を受け取り、見積もりの内訳で比べます。契約でもめたときは兵庫県立消費生活総合センターか神戸市消費生活センター、調停の手続は神戸家庭裁判所とその支部が県内の公的な窓口です。興信所という名前でも、尾行や張込みで調べて報告する仕事なら探偵業法の届出が要るので、見るところは同じです。
兵庫県警察の届出要領から分かる、届出と標識の確かめ方
探偵業法4条により、探偵業者は営業所ごとに、営業所の所在地の公安委員会へ届け出ます。兵庫県警察が公開している「探偵業の届出要領について」によると、届出書は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課を経由して出し、警察本部では受け付けていません。受付は平日の午前9時から午後4時までで、開始の届出は営業を始めようとする日の前日が期限です。
依頼する側にとって大事なのは、この届出が「許可」ではない点です。届出があっても、調査の腕や料金の妥当さを公安委員会が保証しているわけではありません。届出の有無は最低限の確かめで、選ぶ決め手は書面と見積もりの中身になります。
届出をした業者は、2024年4月1日から自分で作った標識を営業所に掲げ、原則として自社サイトにも載せます(12条2項)。兵庫県警察の様式ページにある標識(別記様式第4号)には、次の欄があります。
| 標識の欄 | 依頼する側が見ること |
|---|---|
| 届出書を提出した公安委員会 | 県内の営業所なら「兵庫県公安委員会」か |
| 届出書の受理番号・提出した年月日 | 番号を控え、重要事項説明の書面と同じ業者かを照らす |
| 商号、名称又は氏名 | 名刺・見積書・振込先の名義と合うか |
| 営業所の名称・所在地(建物名と建物内の位置まで) | 面談した部屋と同じか、レンタルの会議室で会っていないか |
| 営業所の種別 | 本社か支店か |
| 広告又は宣伝をする場合に使用する名称 | サイトの屋号と違うときは理由を聞く |
標識の地の色は白、文字と枠線は黒で、営業所に掲げるときはA4の大きさと様式に定められています。常時使用する従業者が5人以下の事務所や自社サイトのない事務所は、ウェブへの掲載が免除されます(施行規則6条)。サイトに標識がないときは、面談の日に営業所の標識を見せてもらいましょう。
- サイトの標識で「兵庫県公安委員会」と受理番号を見る
- 面談は標識のある営業所で受け、所在地が標識と同じか見る
- 契約前に8条1項の書面(概算額・解除・資料の処分など9項目)を受け取る
- 持ち帰って見積もりと照らし、納得してから署名する
- 契約後に8条2項の書面(調査の期間・方法、報告の期限、金額など)を受け取る
行政処分の公表と、県外の業者に頼むときの注意
警察庁の案内では、探偵業法にもとづく指示(一定の場合)・営業停止命令・営業廃止命令を受けた業者の受理番号や名称、処分の内容と理由は、各都道府県警察か公安委員会のホームページで、処分の日から3年間公表されます。兵庫県内の業者なら、兵庫県警察か兵庫県公安委員会のサイトで「行政処分」の公表を探して、名前がないかを見ておきます。
公表に名前がないことは、問題がないことの証明にはなりません。初めての指示は公表されず、3年で公表は終わるためです。
もう一つ、県外に本社がある探偵社に頼むときは、面談した兵庫県内の営業所そのものの標識を見ます。届出は営業所ごとなので、本社の標識だけでは、県内の拠点が届け出ているかは分かりにくいからです。拠点の多い会社と地域の事務所のどちらが合うかは浮気調査は大手の探偵か地域の事務所かで比べています。
神戸・阪神間・播磨など、県内で頼むときの比べ方
兵庫県は神戸・阪神間から播磨、但馬、淡路まで広く、配偶者の通勤先や行き先によっては大阪府や京都府に出ることもあります。調査の場所が遠くなるほど、調査員の移動や車両の費用が見積もりに乗りやすくなります。
複数の事務所に同じ条件で見積もりを頼むために、次のことを書き出してから問い合わせます。
- 調べたい日の候補(怪しいと感じる曜日・時間帯)と、その理由
- 配偶者の出発地と、立ち寄りそうな場所の見当(県外を含む)
- 移動手段(電車・車・バイク)
- 予算の上限と、延長を決めるときの連絡方法
見積書は、調査員の人数・時間・車両費・交通費・報告書の費用が分けて書かれているかを見ます。「一式」の見積もりは、追加料金の根拠を後から確かめにくくなります。費用の仕組みは浮気調査の費用はどう決まる?、契約の書面で見る全項目は探偵と契約する前のチェックリストにまとめました。
兵庫県内の公的な相談先:消費生活センター・神戸家庭裁判所・弁護士会
探偵との契約のもめごとは消費生活センターへ。国民生活センターの一覧(2026年10月23日に確認)によると、兵庫県立消費生活総合センターは神戸市中央区港島中町にあり、相談電話は078-303-0999、受付は平日9時〜16時30分です。神戸市消費生活センターは中央区橘通にあり、078-371-1221、平日9時〜17時で、来訪での相談は予約制(受付は16時30分まで)です。どちらも祝日と年末年始は休みで、住まいの市町の窓口が分からなければ188にかけます。
調停の申立て方は神戸家庭裁判所です。本庁は神戸市兵庫区荒田町3-46-1で、支部は伊丹・尼崎・明石・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9か所、ほかに浜坂出張所があります。各庁の窓口が調停・審判・人事訴訟の申立てと手続の案内を受け持ちます。窓口で教わるのは手続の進め方で、離婚できるか、慰謝料が認められるかの見込みではありません。家庭裁判所の窓口の使い方は家庭裁判所の手続案内とは?で説明しています。
調査結果をもとに慰謝料や離婚を考えるなら、兵庫県弁護士会の法律相談などで弁護士に相談します。探偵ができるのは調査と報告までで、相手との交渉や請求はできません。暴力や脅しを受けるおそれがあるときは、調査より身の安全が先です。浮気・不倫の相談先一覧で警察などの窓口を確かめてください。
京都で探す人は京都で浮気調査の探偵を選ぶ、福岡で探す人は福岡で浮気調査の探偵を選ぶへどうぞ。
よくある質問
Q. 神戸の探偵事務所の標識に書かれた「営業所の種別」とは何ですか?
兵庫県警察が載せている標識の様式(別記様式第4号)にある欄で、その営業所が主たる営業所かどうかなどを示します。届出書には主たる営業所かどうかを書く決まりがあるためです。支店の標識を見たときは、本社の商号と公安委員会の名称もあわせて控えておくと、書面と照らし合わせやすくなります。
Q. 姫路や但馬に住んでいます。家庭裁判所は神戸まで行かないといけませんか?
神戸家庭裁判所には、伊丹・尼崎・明石・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9つの支部と浜坂出張所があります。住所によって受け持つ庁が決まるので、裁判所の所在地一覧と窓口案内で、自分の住所を受け持つ支部を確かめてから出かけます。
出典・参考にした公的な情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律 第4条・第8条・第12条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条・第3条・第5条・第6条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 申請様式一覧(探偵業届出関係様式)(兵庫県警察)
- 探偵業の届出要領について(兵庫県警察)
- 標識(探偵業)別記様式第4号(兵庫県警察)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の概要(行政処分の公表)(警察庁)
- 全国の消費生活センター等 一覧データ(国民生活センター)
- 神戸家庭裁判所の所在地(裁判所)
- 神戸地方・家庭裁判所の窓口案内(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。