探偵・興信所の選び方:届出・標識・書面・見積もりで確かめる8つのポイント
探偵の選び方の軸は、探偵業法で決まっていることを守っているかを、自分の目で確かめられる点から順に見ることです。具体的には、標識、標識と書面の一致、行政処分の公表、契約前の書面、見積もりの内訳、成功の定義と解約、委託の有無、探偵にできないことを言わないか、の8つです。広告の順位や「実績○件」は、業者自身の申告で、選ぶ根拠にはなりにくいものです。
探偵を選ぶときに確かめる8つのポイント
8つは、相談の前に見られるもの、相談のときに見るもの、契約前の書面で見るものの順に並べています。
| # | 確かめること | いつ見るか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標識を掲げているか | 相談前(サイト)・面談時(営業所) | 探偵業法12条2項 |
| 2 | 標識と書面の公安委員会・営業所が一致するか | 面談時 | 8条1項2号 |
| 3 | 行政処分を受けていないか | 相談前 | 警察庁の公表の決まり |
| 4 | 契約前に書面を渡して説明するか | 面談時 | 8条1項 |
| 5 | 見積もりの内訳と支払時期がはっきりしているか | 見積もり時 | 8条1項7号 |
| 6 | 成功の定義・解約・資料の処分が書かれているか | 契約前 | 8条1項8号・9号 |
| 7 | 調査をほかに任せるか、任せる先は届出業者か | 契約前 | 8条1項6号・9条2項 |
| 8 | 探偵にできないことを「できる」と言わないか | 相談時 | 2条・6条 |
1. 標識を掲げているか
探偵業法12条2項は、届出をしたことを示す標識を、営業所の見やすい場所に掲げるよう探偵業者に求めています。2024年4月からは、ウェブサイトでの掲示も求められるようになりました。ただし、常時使用する従業者が5人以下の業者と、自社のウェブサイトを持たない業者はウェブでの掲示の対象外です(施行規則6条)。営業所での掲示は規模を問いません。
面談の最初に、標識を見せてもらう頼み方の例です。
文例:「契約の話に入る前に、営業所に掲げている標識を見せていただけますか。届出をした公安委員会の名称と受理番号を、手元のメモに控えます。」
標識を見せることを渋る、別の営業所のものを見せる、といった対応なら、ほかの候補と比べ直す合図になります。
2. 標識と書面の公安委員会・営業所が一致するか
届出は営業所ごとに、その所在地の公安委員会に出します。契約前の書面には、届出をした公安委員会の名称を書くことになっています。標識に書かれた公安委員会と営業所が、書面や契約書の業者名・住所と合っているかを見比べます。合わないときは理由を尋ねます。
3. 行政処分を受けていないか
警察庁の案内によると、営業停止命令・営業廃止命令などを受けた探偵業者は、各都道府県警察または公安委員会のウェブサイトで、処分の日から3年間公表されます。営業所のある都道府県の警察のサイトで「探偵業 行政処分」を探して確かめます。最初の指示は公表の対象外で、3年を過ぎた処分も載らないので、載っていないことは「問題がない」という意味ではありません。
4. 契約前に書面を渡して説明するか
探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に、重要事項を書面を渡して説明するよう定めています。「書面は契約のときに」「説明は口頭で十分」という対応なら、契約を急ぐ理由はありません。
見積もりと契約の中身で確かめる4つ
5. 見積もりの内訳と支払時期がはっきりしているか
料金の合計だけでなく、時間・人数・車両・経費・報告書代の内訳と、いつ払うかを確かめます。複数社を同じ条件で比べる方法は探偵の見積もりを比べる手順にあります。
6. 成功の定義・解約・資料の処分が書かれているか
成功報酬の「成功」が何を指すかは、法律に定めがなく業者ごとに違います。途中でやめたときの額(解除に関する事項)と、調査で撮った写真などの資料をいつどう処分するかも、契約前の書面の項目です。
7. 調査をほかに任せるか
探偵業法9条2項は、探偵業者以外に調査を委託することを禁じています。契約前の書面の「委託に関する事項」で、委託があるか、あるならどこに何を任せるかを確かめます。
8. 探偵にできないことを「できる」と言わないか
法律上の探偵業務は、聞込み・尾行・張込みなどで調べ、その結果を報告することです(2条)。相手と慰謝料の交渉をする、話をつけるといった仕事は含まれません。弁護士でない者が報酬を得る目的で、相手との交渉などの法律事務を引き受けることは、弁護士法72条との関係で問題になります。また6条は、探偵業法によってほかの法律で禁じられた行為ができるようになるわけではないと定めています。「相手の携帯を調べられる」「慰謝料の交渉も任せて」と言われたら、その場で決めないことです。
- 相談前:①標識(サイト) ③行政処分の公表
- 面談時:①標識(営業所) ②標識と書面の一致 ④書面での説明 ⑧できないことを言わないか
- 見積もり・契約前:⑤内訳と支払時期 ⑥成功の定義・解約・資料の処分 ⑦委託の有無
選ぶときに根拠にしないもの
広告やランキングの順位、「調査成功率○%」「相談実績○件」は、多くが業者自身の申告です。届出も、業者を審査して認める許可ではありません。千葉県警察も、標識は優良な業者や安全な業者だと保証するものではないと案内しています。
口コミや評判の読み方は探偵の口コミ・評判の見方で、大手と地域の事務所の違いは浮気調査は大手の探偵か地域の事務所かで扱っています。契約を急がせる、書面を出さないといった注意サインは悪徳な探偵を避けるにはにまとめています。
8つを確かめた後に契約書で見ること
候補が決まったら、契約前に受け取る書面と契約後に受け取る書面の全項目を、探偵と契約する前のチェックリストで一つずつ確かめます。探偵業法がどんな決まりを置いているかを全体で見たい人は、探偵業法で決まっていることを読んでください。浮気調査の流れ全体は浮気調査とはで地図のように整理しています。
状況別に、続けて読む記事を並べます。
- 順位や比較サイトで迷っている:浮気調査のおすすめの探偵を選ぶ基準
- 口コミや評判が気になる:探偵の口コミ・評判の見方
- 規模で迷う:浮気調査は大手の探偵か地域の事務所か
- 危ないサインを知りたい:悪徳な探偵を避けるには
- 名前を出さずに始めたい:探偵に名前を出さずに相談できるか
- 情報の漏れが心配:探偵に話した個人情報は守られるか
- 契約の後にもめそう:浮気調査のクーリングオフと解約
- 探偵と弁護士のどちらが先か迷う:浮気調査は探偵と弁護士のどちらに先に相談するか
よくある質問
Q. 公安委員会に届出をしている探偵なら安心ですか?
届出は、探偵業を始める前に公安委員会に出す手続きで、業者の質を審査して認める許可とは違います。千葉県警察も、標識は優良な業者や安全な業者だと保証するものではないと案内しています。届出は出発点として確かめ、その先は書面と見積もりで比べてください。
Q. 探偵の紹介サイトを通すと、契約の相手は誰になりますか?
重要事項説明書や契約の書面は、実際に調査をする探偵業者から受け取るものです。紹介サイトの運営者は探偵業者とは限らず、届出がないこともあります。紹介サイトの説明ではなく、紹介された業者の営業所の標識と書面の商号が一致するかで確かめます。仕組みは[浮気調査は大手の探偵か地域の事務所か](/chousa-oote/)の紹介サイトの節にまとめています。
Q. ウェブサイトに標識が載っていない探偵は避けるべきですか?
ウェブでの標識の掲示は、常時使用する従業者が5人以下の業者や、自社のウェブサイトを持たない業者には求められていません。ウェブにないことだけで決めず、面談のときに営業所に掲げた標識を見せてもらい、書面の記載と合っているかを確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律 第2条・第4条・第6条〜第10条・第12条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第6条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業について(探偵業の業務の適正化に関する法律の概要・行政処分の公表)(警察庁)
- 探偵業者に調査を依頼される方へ(千葉県警察)(千葉県警察)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。