探偵・浮気調査の選び方と費用 / Q&A

探偵や興信所はどこまで調べられる?浮気調査で分かること・分からないこと

この記事のもくじ
  1. 探偵や興信所がどこまで調べられるかは法律の枠で決まる
  2. 浮気調査で分かること・分からないことの早見表
  3. 「何でも調べられる」とうたう業者に注意する理由
  4. 相談の時点で調べられる範囲を確かめる聞き方

探偵や興信所が浮気調査で調べられるのは、配偶者が誰と、いつ、どこへ行き、どのくらい一緒にいたかという、外から確かめられる行動と接触の事実までです。LINEやメールのやりとりの中身、通話の記録、銀行口座の動き、2人の気持ちや関係の深さは、調べられる範囲の外にあります。探偵業法2条1項が探偵業務を「聞込み・尾行・張込みなどの実地の調査と報告」と定め、6条がほかの法令で禁じられた行為はできないとしているためです。

探偵や興信所がどこまで調べられるかは法律の枠で決まる

「興信所」という名前で営業していても、法律上の扱いは探偵と同じです。探偵業法には興信所という別の区分がなく、名前に関係なく、人の所在や行動を実地の調査で調べて報告する営業をすれば、公安委員会への届出が要る探偵業になります。名前によって調べられる範囲が広がることはありません。名前の違いが気になるときは探偵と興信所の違いを読んでください。

調べられる範囲を決めているのは、次の2つの条文です。

  • 2条1項(何をするか):特定の人の所在や行動の情報を、聞込み・尾行・張込みなどの実地の調査で集め、依頼者に報告する。
  • 6条(どこまでか):探偵業法によって、ほかの法令で禁止・制限されている行為ができるようになるわけではない。人の生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害しないようにする。

この2つを合わせると、「外に出て、人の目で確かめられることを記録して報告する」のが探偵の仕事で、それを超える特別な権限は持っていない、ということになります。尾行・張込み・聞込みのそれぞれの中身は、前の探偵の浮気調査の方法で説明しました。

浮気調査で分かること・分からないことの早見表

依頼する前に、自分が知りたいことが表のどちらに入るかを確かめておくと、頼んだ後の「こんなはずでは」を防げます。

知りたいこと 浮気調査で分かるか 理由と、別の手段
配偶者が誰と会っているか 分かることがある 尾行・張込みで同行者を確かめる。人物の特定まで頼めるかは契約で決める
会っている日時・場所・滞在時間 分かることがある 調べた日の行動を時刻つきで記録する
2人でホテルや住まいに出入りしたか 分かることがある 出入りの場面を外から確かめて記録する
不倫相手の住まい 分かることがある 尾行の結果として分かる場合がある。使う目的は9条の線に注意
LINE・メールのやりとりの中身 分からない 他人のアカウントに入る方法は不正アクセス禁止法の問題になる
通話の相手や回数の記録 分からない 通信会社が扱う通信の秘密は電気通信事業法4条で守られている
銀行口座・カードの利用の明細 分からない 探偵に金融機関の記録を取り寄せる権限はない
2人の気持ち、関係がいつ始まったか 分からない 外から見える行動からは分からない。話し合いや本人の説明による
不貞行為(法律上の言葉)に当たるか 判断しない 法的な評価は弁護士に相談する

表の「分からない」側を知りたいときは、探偵ではなく別の道を考えます。家計の記録やカード明細は自分の手元にある範囲で残す、関係の始まりは話し合いの中で聞く、法的な評価は弁護士に聞く、という分け方です。自分で集められる範囲は浮気の証拠を自分で集める方法にまとめています。

調べられる範囲の境目
  • 外から見て確かめられる:誰と・いつ・どこで・どのくらい
  • 中まで入らないと分からない:メッセージの中身・通話記録・口座・気持ち
  • 境目を越える方法は、探偵業法6条により探偵でも使えない

「何でも調べられる」とうたう業者に注意する理由

相談の場で「相手のLINEの中身も分かります」「携帯の通話記録を取れます」「口座の動きも調べられます」と言われたら、立ち止まってください。表で見たとおり、こうした情報は浮気調査の方法で得られるものではなく、得ようとすればほかの法律に触れるおそれがある方法を使うことになります。調べた結果を受け取った依頼者の側も、使い方によっては責任を問われることがあります。

千葉県警察は、標識は公安委員会が届出をした探偵業者を優良な業者や安全な業者だと保証するものではない、と案内しています。届出があることは最低限の条件で、調べられる範囲の説明が法律の枠に沿っているかは、依頼者が自分で確かめる必要があります。

業者が届出をしているかは、標識で確かめられます。探偵業法12条2項により、探偵業者は届出をしたことを示す標識を営業所に掲げ、一定の場合を除いてウェブサイトにも載せることになっています。従業者が5人以下の業者や自社のサイトがない業者は、ウェブでの掲示の対象外なので、サイトに標識がないだけで無届とは決められません。その場合は面談のときに営業所の標識を見せてもらいます。届出・標識・書面を含む業者選びの確認点は探偵の選び方で扱っています。

相談の時点で調べられる範囲を確かめる聞き方

調べられる範囲は、相談のときに具体的に聞くほどはっきりします。自分が知りたいことを先に書き出し、それぞれについて「調べられるか、どの方法か」を尋ねます。

  1. 知りたいことを、上の表の言葉で書き出す(例:会っている相手、会う曜日、不倫相手の住まい)。
  2. それぞれについて、調べられるか、どの方法で調べるかを聞く。
  3. 調べられないと言われたことは、代わりにどの道があるかを聞く。
  4. 説明された範囲が、契約前の書面の「提供することができる探偵業務の内容」(探偵業法8条1項5号)に書かれているかを見る。

文例:「知りたいのは、夫が会っている相手が誰かと、会う曜日の決まりがあるかです。それぞれ、どの方法で、どこまで分かる見込みですか。分からない部分があれば、その理由も教えてください。」

範囲がはっきりすると、急いで頼むかどうかの判断もしやすくなります。急ぎの依頼で省いてはいけない確認は、浮気調査は即日頼めるかで扱います。

調べられる範囲を知ったうえで依頼を考えるなら、流れ・費用・選び方をまとめた浮気調査とは?探偵に頼む流れ・費用の仕組み・選ぶときの確認点で、ほかに決めておくことを確かめてください。

よくある質問

Q. 探偵に頼めば配偶者のLINEの内容も調べてもらえますか?

いいえ。探偵が調べられるのは、尾行や張込みで外から確かめられる行動と接触までで、LINEやメールのやりとりの中身は含まれません。他人のアカウントに入る方法は不正アクセス禁止法の問題になります。「LINEの中身も分かります」と言う業者がいたら、契約の前に立ち止まり、調べ方を書面で説明してもらってください。

Q. 不倫相手の名前や住所も分かりますか?

探偵業法2条1項は、特定の人の「所在又は行動」の情報を集めることを探偵業務としているので、尾行や張込みの結果として不倫相手の住まいなどが分かることはあります。ただし、調べた結果を押しかけや嫌がらせなど違法な行為に使うと業者が知ったときは、同法9条1項により調査はできません。名前までは、尾行や張込みの中で手がかりが得られたときに分かる場合があるにとどまり、頼めば得られると約束できるものではありません。何のために知りたいのかを、相談の時点で整理しておいてください。

Q. 調べられる範囲は業者によって違いますか?

法律の枠は同じなので、どの業者でも外から確かめられる行動と接触の事実が中心になります。違いが出るのは、調査員の人数や車両、地域の拠点、報告書の作り方などです。範囲の広さを売りにする業者ほど、方法の中身を具体的に聞いて確かめてください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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