浮気の仕返しに自分も浮気したくなったら:やり返す前に考えたいこと
浮気された仕返しに、自分も浮気をしてやり返したいと思うのは、傷つけられた分を取り戻したいという自然な気持ちです。ただ、やり返すと自分にも「不貞な行為」があることになり、配偶者から慰謝料を求められる余地ができる、離婚の話し合いで「お互いさまだ」と言われる材料になる、相手が既婚者なら相手の配偶者からも責任を問われうる、という形で、された側としての立場が変わります。やり返す前に、何が変わるのかを知っておいてください。
浮気の仕返しに浮気をすると、立場はどう変わるか
された側のままでいるときと、やり返した後とで、変わりうる点を並べます。どれも「こうなる」と決まるものではなく、事情によって判断が分かれる点です。
| 項目 | やり返す前(された側) | やり返した後 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 配偶者と不倫相手に請求することを考えられる | 自分も配偶者から請求される余地ができる |
| 相手が既婚者の場合 | 関係なし | 相手の配偶者から、自分が「不倫相手」として請求されうる |
| 裁判で離婚を求める理由 | 配偶者の不貞な行為(民法770条1項1号) | 配偶者の側も、同じ条文を理由に挙げられる |
| 離婚の話し合い | 責任は主に相手にある、と話を進めやすい | 互いに相手の責任を言い合う形になり、論点が増える |
| 証拠 | 自分が相手の行動を記録する立場 | 自分の行動も記録される立場になる |
**民法の条文の当てはまり方は、先にしたか後からしたかで入れ替わりません。**民法709条は故意又は過失で他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に賠償の責任を定め、710条は精神的な損害も含むとしています。先に浮気をされたかどうかで、この条文の当てはまり方が入れ替わるわけではありません。
相手が既婚者なら、自分が「不倫相手」になります。 最高裁昭和54年3月30日判決は、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、もう一方の配偶者の精神的苦痛を慰謝する義務があると判断しています。仕返しの相手に配偶者がいれば、その配偶者から見て自分はこの「第三者」です。民法719条は共同の不法行為について各自が連帯して責任を負うと定めているので、相手と一緒に責任を問われる立場になりえます。
「もう夫婦は終わっているから自由」と考える前に
やり返したい人の中には、「相手が浮気した時点で夫婦はもう壊れたのだから、自分が何をしても関係ない」と考える人もいます。この考え方には、最高裁の判断が関わります。
最高裁平成8年3月26日判決は、関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は責任を負わないとしました。ただ、この事件で破綻と認められたのは、それ以前から長く対立が続き、調停の申立てや別居があったという事情を含めての判断です。判決は別居の年数などで一律の線を引いていません。浮気が分かってから日が浅く、同じ家で暮らしている状態を「すでに破綻していた」と言えるとは限らないので、自分の判断だけで自由になったと考えるのは危ういところです。
なお、令和8年(2026年)6月5日の最高裁判決は、不貞の相手に「婚姻関係が破綻していると信じ、そう信じる相当の理由があった」かどうかを検討せずに過失を認めた原審を破棄し、差し戻しました。この判決は審理のやり方を述べたもので、事案ごとの結論は示していません。
離婚を求める場面でも影響があります。最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は、離婚の原因に専ら責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求について、別居の期間・未成熟の子の有無・相手が苛酷な状態に置かれないかなどを考えて判断する枠組みを示しました。自分の浮気が加わると、どちらに主な責任があるかが争われる余地が生まれます。この考え方は有責配偶者とは?浮気した側からの離婚請求が問題になる理由で詳しく扱っています。
なお、離婚が成立した後に新しい人と付き合うことは、婚姻中の不貞の問題とは別の話です。新しい関係は、離婚するかどうかが決まってから考えても遅くはありません。
やり返したい気持ちの正体:本当に取り戻したいもの
仕返しの浮気を考えるとき、その下にはたいてい別の願いがあります。
- 自分にもまだ価値があると確かめたい。 選ばれなかったという痛みを、誰かに求められることで埋めたい気持ちです。
- 同じ痛みを分からせたい。 相手が浮気を軽く考えているように見えるほど強くなります。
- 公平でいたい。 自分だけが我慢しているのは不公平だ、という感覚です。
やり返す浮気は、どれも一時的に満たしてくれるように見えますが、相手に知られれば「お互いさま」の材料を渡すことになり、知られなければ相手に痛みは届きません。自分の価値を確かめたい気持ちが強いときは、浮気されて自信をなくしたときで、浮気相手と比べてしまう気持ちの整理の仕方を扱っています。
やり返す前に考えたい5つの問い
行動に移す前に、紙に書いて答えてみてください。答えが出ない問いがあれば、それが今は動かないほうがよいという合図です。
- この関係で、自分は何を手に入れたいのか(相手への痛み、自分の自信、寂しさを埋めること)。
- 相手に知られたとき、慰謝料や離婚の話し合いでの自分の立場がどう変わるか、受け入れられるか。
- 仕返しの相手に配偶者や恋人はいるか。いるなら、その人から責任を問われる可能性を引き受けられるか。
- 子どもがいるなら、子どもに知られたときに説明できるか。
- 1か月後の自分は、この選択をよかったと思えそうか。
自分へのメモの例:「仕返しの浮気をしたいのは、夫に同じ思いをさせたいから。でも本当に欲しいのは謝罪と、これからの生活の見通し。先にそれを求める手段を調べる」
謝罪や責任を形にする手段は、浮気の復讐を考えたとき:やってはいけない仕返しと法律で認められる手段と、夫の立場から書いた妻の浮気に制裁したい夫へにまとめています。夫に浮気された妻として、気持ち・お金・子どもを何から整理するかは、次のサレ妻がまず知っておきたいことで順番を示します。
よくある質問
Q. 相手が先に浮気したのだから、自分の浮気は責められないのではありませんか?
先に浮気をされたことは、自分の浮気を帳消しにする理由として民法に書かれてはいません。最高裁平成8年3月26日判決は、関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していたときは原則として責任を問われないとしていますが、破綻していたかは事実関係で判断されます。浮気が分かった直後で同居も続いている状態を、破綻と言えるとは限りません。
Q. 気持ちだけで、体の関係がなければ問題になりませんか?
民法770条1項1号が裁判上の離婚の理由に挙げているのは「不貞な行為」で、その意味は条文に定義がなく、判例や解釈で語られています。体の関係がなくても、やりとりの内容や会い方によっては話し合いで問題にされることがあります。境目を自分で探るより、やり返す行動そのものを一度止めるほうが、立場を守れます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第709条・第710条・第719条・第770条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所 昭和54年3月30日 第二小法廷判決(裁判例検索)(裁判所)
- 最高裁判所 平成8年3月26日 第三小法廷判決(裁判例検索)(裁判所)
- 最高裁判所 令和8年6月5日 第二小法廷判決(裁判例検索)(裁判所)
- 最高裁判所 昭和62年9月2日 大法廷判決(裁判例検索)(裁判所)
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この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。