有責配偶者とは?浮気した側からの離婚請求が問題になる理由
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有責配偶者とは、婚姻関係が壊れた原因について、主に責任がある側の配偶者のことです。浮気・不倫をした側が典型で、この側が「離婚したい」と求めたとき、相手が応じないと、裁判所は「それでも離婚を認めてよいか」を慎重に判断します。最高裁はかつて、有責配偶者からの離婚請求を認めない立場でしたが、昭和62年(1987年)の大法廷判決でその考え方を変え、一定の事情がそろえば認められる場合があるとしました。この記事では、その理由と、判決が見た事情を確かめた範囲で説明します。
有責配偶者という言葉は条文になく、判例で使われてきた
民法には「有責配偶者」という言葉はありません。民法770条1項は、裁判で離婚を求めるときの理由として、①配偶者に不貞な行為があったとき、②悪意で遺棄されたとき、③生死が3年以上明らかでないとき、④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の4つを挙げています。2026年4月1日施行の改正で旧4号(強度の精神病)が削除されたため、現在は4号までです。昭和62年の判決が書かれた当時の「5号」は、いまの4号にあたります。
「有責」の意味は、判決の言葉で確かめられます。昭和62年判決は、離婚請求の理由とされた事由について「専ら責任のある一方」を有責配偶者として扱い、平成6年判決は「専ら又は主として責任のある一方」と書いています。浮気はその代表例ですが、浮気があれば自動的に有責になるのではなく、婚姻が破綻した経緯全体のなかで誰に責任が大きいかが見られます。婚姻がいつ破綻したと言えるかの話は「婚姻関係の破綻」とは?で分けて扱います。
浮気した側からの離婚請求が問題になるのは、裁判になったときだけ
最初に押さえておきたいのは、問題になる場面です。協議離婚は民法763条の通り、夫婦の合意があれば理由を問わず成立します。調停も、双方が合意すれば離婚が成立し、浮気をした側が申し立てること自体はできます。相手が離婚に応じず、離婚の訴えに進んだときに、初めて有責配偶者からの請求であることが争点になります。
では、なぜ問題になるのでしょうか。理由は二つあります。
- 条文の形:770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」に離婚を求められるという規定で、不貞をされた側が使う理由です。不貞をした本人が、自分の不貞を理由に離婚を求める形にはなりにくいため、有責配偶者が訴えるときは、主に4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が理由として挙げられます。
- 信義誠実の原則:昭和62年判決は、離婚請求も信義誠実の原則(民法1条2項)に照らして認められるものでなければならないとしました。壊した側が「壊れたから終わりにしたい」と求めるのは信義に反しないか、という問いです。
かつての最高裁は、有責配偶者からの請求を認めない考え方をとっていました。昭和62年判決はそれまでの判例(昭和27年の判決など)を変更し、有責配偶者からの請求であることだけを理由に退けることはできないとしたものです。
判例が考慮してきた事情:昭和62年と平成6年
昭和62年9月2日の大法廷判決は、有責配偶者からの請求であっても、次の3つの事情が認められるときは、有責配偶者からの請求だからというだけの理由で認めないことはできないとしました。
| 事情 | 昭和62年判決の言葉(要旨) | 平成6年判決での扱い |
|---|---|---|
| 別居の長さ | 両当事者の年齢と同居期間に対して、相当の長期間に及ぶ | この事案では別居が約14年(13年11か月余) |
| 未成熟の子 | その間に未成熟の子が存在しない | 子がいても、一事をもって請求を退けるべきではないとした |
| 相手の状態 | 離婚で精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、認めることが著しく社会正義に反するような特段の事情がない | 離婚給付の見込みなどを事情として見た |
昭和62年判決の事案は、別居が約36年に及び、子はいませんでした。ただし判決は「別居が何年なら認める」という数字を決めておらず、事案も最終的な結論は差戻しで、この判決から離婚が認められたかどうかは分かりません。大切なのは、3つを満たせば自動的に認められるのではなく、次のような事情を総合して判断される点です。
- 有責配偶者の責任の態様と程度
- 相手方の婚姻を続けたい気持ちと、請求者への感情
- 離婚した場合の相手方の精神的・社会的・経済的な状態
- 子(とくに未成熟の子)の監護、教育、福祉の状況
- 別居後に作られた生活関係と、時の経過がそれらに与える影響
判決は、離婚で相手が経済的に不利になる点は、本来は財産分与や慰謝料によって解決されるべきものだとも述べています。
平成6年2月8日の判決は、未成熟の子がいても、それだけで請求を退けるべきではないと判断した例です。事案では、夫が家を出て別の女性と暮らし始めてから13年11か月余が経ち、4人の子のうち3人は成人して独立し、残る三男は高校2年生でした。妻は長く子を育て、夫は婚姻費用の審判後も毎月送金を続け、離婚に伴う給付として700万円を提示していました。判決は、三男が3歳から妻の監護の下で育ち間もなく卒業の年齢であること、夫が養育に無関心ではなかったこと、離婚給付が期待できることを挙げ、離婚を認めた原審を是認しています。子どもがいても離婚できる、という一般論ではなく、この事案の具体的な事情を見た判断です。
浮気をした側、された側は、それぞれ何を確かめるか
浮気をした側で、離婚を求めたい場合は、上の事情のうち「別居の長さ」「子どもの年齢と状況」「生活費の送金や離婚の給付」が、判断の材料として語られてきました。ここで見られるのは、離婚後も相手が暮らしていける見通しがあるかどうかです。別居中の生活費は婚姻費用の問題として別に決まります(有責配偶者からの婚姻費用の請求はどうなる?浮気した側の考え方)。進め方は浮気した側が離婚したい・求められたときにまとめています。
浮気をされた側で、離婚に応じたくない場合は、合意しなければ協議と調停では離婚が成立しないこと、訴えられれば上の事情が総合的に判断されることを知っておくと、話し合いの見通しを立てやすくなります。応じない場合の流れと準備は離婚したくないのに離婚を求められたらにあります。
どちらの立場でも、調停の申立てから裁判までの全体の流れは浮気・不倫が原因の離婚:準備・話し合い・調停の流れと決めることで確かめられます。裁判所の判断は個別の事情で変わるため、自分の場合にどの事情が重く見られそうかは、弁護士に具体的な経過を伝えて確かめてください。
よくある質問
Q. 別居して何年たてば、浮気した側からでも離婚できますか?
判決は「何年」という線を引いていません。昭和62年の大法廷判決は、別居が年齢と同居期間に照らして相当の長期間に及んでいるかを見るとし、事案は別居約36年でした。年数だけでなく、未成熟の子の有無や相手の状況などを合わせて裁判所が判断します。見通しは弁護士に確かめてください。
Q. 浮気した側は、離婚のときに財産分与や親権を一切求められませんか?
離婚を求められるかどうかの問題と、財産分与や親権の問題は別の話です。財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分ける仕組みで、浮気の有無で自動的に決まるものではありません。親権も子の利益を基準に決まります。慰謝料の支払いとは別に整理されるので、それぞれの記事で確かめてください。
Q. 浮気をされた側が離婚に応じないと、離婚はできないのですか?
協議離婚と調停離婚は、夫婦の双方が合意しなければ成立しません。合意できなければ離婚の訴えになり、そこで初めて、有責配偶者からの請求にあたるかどうかが争点になります。応じない場合に起きることは[離婚したくないのに離婚を求められたら](/rikon-shitakunai/)で整理しています。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第1条・第763条・第770条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日判決(昭和61年(オ)第260号)(裁判所)
- 最高裁判所第三小法廷 平成6年2月8日判決(平成5年(オ)第950号)(裁判所)
- 夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。