浮気調査にエアタグなど紛失防止タグを使うと危うい理由と見つけたときの窓口
エアタグのような紛失防止タグを、配偶者の鞄や車に黙って入れて浮気を調べることは、ストーカー規制法の規制対象に当たりうる行為です。2025年12月30日施行の改正で、紛失防止タグを使った無断の位置取得や取り付けが、条文に明記されました。法律の問題に加えて、タグは相手のスマホの通知で見つかりやすく、見つかれば話し合いが「付けたこと」の責め合いに変わります。浮気を確かめる道具としては、選ばないほうがよい方法です。
見覚えのないタグを自分の持ち物に見つけたときは、自宅に持ち帰らず、交番か警察署へ。身の危険を感じるなら110番、急ぎでない相談は警察相談専用電話の#9110(受付時間は都道府県警察ごとに異なる)です。番号と受付時間は浮気・不倫の相談先一覧:悩み別の窓口と番号・受付時間の早見表で確かめられます。
紛失防止タグを入れることが規制される理由と条文
紛失防止タグは、それ自体がGPSで位置を測るのではなく、周りにあるスマホなどの機器を通じて位置を知らせる小さな装置です。ストーカー規制法は、これを「位置特定用識別情報送信装置」と呼び、GPS機器とは別に書き分けています。
| 条文 | 規制される行為 | 紛失防止タグでいえば |
|---|---|---|
| 2条3項2号 | 承諾を得ないで、相手が持っている装置の位置情報を取ること | 相手の鞄に入れたタグの位置を、自分のスマホで見る |
| 2条3項3号 | 承諾を得ないで、相手の持ち物に装置を取り付けること、取り付けた物を渡すことなど | 車の座席の下や鞄の内ポケットにタグを入れる、タグを仕込んだ物を渡す |
| 3条・4条・5条 | 不安を覚えさせることの禁止、警告、禁止命令 | 1回でも警告や禁止命令の対象になりうる |
| 18条 | 反復した「ストーカー行為」の罰則 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
どの行為にも、恋愛感情その他の好意の感情、又はそれが満たされなかった怨恨の感情を満たす目的、という要件がかかります。夫婦の間でこの要件を満たすかは事情によりますが、配偶者を除く定めはないので、「夫婦なら対象外」と考えるのは危険です。
2025年の改正で何が変わったか
この改正は、元交際相手などの車にひそかに紛失防止タグを付けて位置を取る事案が起きたことを受けたものです。警察庁の案内によると、2025年12月10日に公布され、主な部分は12月30日から施行されています。
- 2025年12月30日から:紛失防止タグを使った位置情報の無承諾取得等を規制対象に追加
- 同日から:相手の申出がなくても、警察が職権で警告できる仕組みを新設
- 同日から:被害者の勤め先や学校の長も、被害者を援助する努力義務の主体に
- 2026年3月10日から:被害者の情報を加害のおそれがある人に渡さないよう、警察が求められる仕組み
警察庁の「ストーカー総合対策」(2026年7月28日改訂)には、紛失防止タグなどを開発・販売する企業に悪用防止の対策を働きかけることも盛り込まれています。紛失防止タグの悪用は、警察庁が対策の対象に挙げている行為です。
保護命令が出た場合については、DV防止法10条2項が、命令を受けた人に対して、相手が持っている紛失防止タグの位置を無断で取ることや、持ち物にタグを付けることも禁じる行為に含めています。
浮気調査に使うと起きること:法律以外の危うさ
法律の線に加えて、紛失防止タグには浮気調査の手段として向かない事情があります。
- 相手に気づかれやすい。 政府広報オンラインは、多くのスマホに不審なトラッカーを検出して知らせる機能がある(機種により異なる)と案内しています。持ち主から離れたタグが一緒に動いていると、相手のスマホに通知が出ることがあります。
- 見つかると論点が入れ替わる。 「浮気をしたか」より先に、「位置を追われていた」ことが問題にされます。相手が警察に相談すれば、こちらが事情を聞かれる立場になります。
- 分かるのは「どこにいたか」だけ。 位置の記録だけでは、誰と何をしていたかは分かりません。浮気の証拠として何が意味を持つかは浮気の証拠になるもの一覧で確かめてください。
- 民事の責任も残る。 ひそかに行動を追ったことが、プライバシーを侵したとして損害賠償を求められる理由になりえます。
すでに相手の持ち物に入れてしまった人は、これ以上位置を見ないことから始めます。いつ、どの持ち物に入れ、何回位置を見たかをメモにまとめ、タグをどう扱うか(回収するか、相手に話すか)は自分だけで決めずに弁護士に相談してください。慌てて回収しようとして相手の鞄や車を探ると、別の言い争いの種になりかねません。
GPS機器を使う場合との比較や、位置を確かめたいときの代わりの方法は浮気調査にGPSは使えるか:位置情報の無断取得を禁じる法律と代わりの方法にまとめています。道具を買う前に考えたい点は浮気調査の道具を買う前に:GPS・盗聴器・カメラで問題になる点で扱います。
自分の持ち物に紛失防止タグを見つけたとき
浮気を疑われている側や、別居・離婚の話が進んでいる側が、自分の持ち物から見覚えのないタグを見つけることもあります。窓口は冒頭のとおりで、ここでは見つけた状況の残し方を示します。政府広報オンラインの案内では、見つけたら自宅に持ち帰らないこととされています。
- いつ・どの持ち物・どこに入っていたかをメモする。 鞄の内ポケット、車の座席の下など、場所は具体的に書きます。
- タグとその場所の写真を撮る。 動かす前の状態が分かるように、全体と近くの2枚を撮ります。
- スマホに出た通知の画面を保存する。 「不明なトラッカーが一緒に移動しています」のような通知は、消さずに画面を保存します。
- 相手を問い詰める前に相談する。 付けたのが配偶者だと思っても、暴力や強い束縛があるなら、まず安全を考えます。警察の窓口で、メモと写真を見せて相談できます。
ほかにも、位置を追うのとは別の方法として、会話を拾う機器を考える人がいます。こちらは録音との違いが分かれ目になるため、浮気調査に盗聴器を使ってよいか:録音と盗聴の違いと関係する法律で説明します。
よくある質問
Q. 紛失防止タグを持っているだけで問題になりますか?
自分の鍵や財布に付けて、なくし物を探すために使うのは、本来の使い方です。条文が問題にしているのは、相手の承諾を得ずに相手の持ち物に取り付けること、相手が持っているタグの位置を無断で取ることなどです。製品そのものではなく、使い方が線になります。
Q. 家族で使う車に、盗難対策のタグを付けておくのはどうですか?
家族全員が知っていて、目的が盗難対策だと共有できているなら、無断で取り付ける場面とは事情が違います。ただ、配偶者がその車を使って出かけるたびに位置を見て浮気を探るような使い方に変われば、目的も承諾の中身も変わってしまいます。付ける前に、家族で目的と見る場面を決めておいてください。
出典・参考にした公的な情報
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条第3項・第3条・第4条・第5条・第18条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- ストーカー規制法が改正されました(警察庁)(警察庁)
- ストーカー規制法の規制対象行為(警察庁)(警察庁)
- 政府広報オンライン「ストーカー規制法が改正されました」(紛失防止タグの例示、見つけたときの対応、相談窓口)(内閣府政府広報室)
- ストーカー総合対策の概要(警察庁、令和8年7月28日改訂)(警察庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第10条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。