相談先と安全の窓口 / 悩み整理

浮気を問い詰めたら暴力を受けた:DVの相談窓口と安全のための準備

この記事のもくじ
  1. 浮気がきっかけの暴力も、DVとして相談できる
  2. 窓口ごとにできること
  3. 相談の前後で、安全のためにできること
  4. 相手を近づけない裁判所の命令:保護命令の入口
  5. 離婚や浮気の話は、安全の見通しが立ってから

浮気を問い詰めた直後に、殴られた、突き飛ばされた、物を投げられた、「殺す」と言われた。そうした場面にいるなら、最初に決めたいのは浮気の話の続きではなく、今夜の安全です。いま危険が迫っているなら110番。落ち着いて相談したいなら、24時間の電話があるDV相談+(0120-279-889)か、近くの配偶者暴力相談支援センターにつながる#8008があります。

  • 夜間・休日でも話したい:DV相談+。電話は24時間365日、通話無料
  • 地元の支援センターで具体的な手続を聞きたい:#8008。つながった先の受付時間内に限り、通話料がかかる
  • 脅されているが緊急ではない:#9110。時間は都道府県ごとに違う

全体の窓口表は浮気・不倫の相談先一覧:悩み別の窓口と番号・受付時間の早見表です。脅迫が中心の場合は不倫で脅迫されたとき:110番と#9110の使い分けと最初にすることを先に読んでください。

浮気がきっかけの暴力も、DVとして相談できる

DV防止法1条は、配偶者からの暴力を、身体に対する不法な攻撃で生命または身体に危害を及ぼすもの、またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定めています。内閣府のQ&Aでは、後者はいわゆる精神的暴力や性的暴力などで、刑法上の脅迫に当たる言動も含まれると説明されています。

対象になる関係も広いです。

  • 婚姻届を出していない事実婚の相手も「配偶者」に含まれます(1条3項)
  • 離婚したあとも、元配偶者から引き続き受ける暴力は対象です(1条1項)
  • 同居している交際相手からの暴力にも、この法律の規定が当てはまります(28条の2)

条文には、「浮気をされた側だけが対象」「浮気をしていない人だけが対象」という書き方はありません。浮気を問い詰めた側が暴力を受けた場合も、浮気をした側が暴力を受けた場合も、相談の入口は同じです。

統計から見ても、特別なことではありません。内閣府によると、全国317か所の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた令和6年度の相談は127,796件でした。警察庁のまとめでは、令和7年の配偶者からの暴力事案等の相談等は98,289件で、被害者の約3割は男性です。

窓口ごとにできること

窓口 番号 できること 向いている場面
警察(緊急) 110番 警察官の出動 暴力が起きている・起きそう
DV相談+ 0120-279-889 相談員が話を聞き、必要なら面接・同行・安全な居場所の提供につなぐ。チャットは12時〜22時 夜間・休日。どこに相談すればよいか分からない
DV相談ナビ #8008 近くの配偶者暴力相談支援センターにつなぐ 地元の支援を具体的に聞きたい
配偶者暴力相談支援センター 各都道府県・市町村 相談、緊急時の安全確保と一時保護、自立支援の情報、保護命令の情報提供など 避難や手続を考え始めた
警察相談専用電話 #9110 緊急ではない相談 脅しやつきまといがある
児童相談所虐待対応ダイヤル 189 子どもへの虐待の通告・相談 子どもが暴力や怒鳴り声を見聞きしている

DV相談+のメール相談は令和6年度で終了し、令和7年度からはチャットサイトを使う「プラス相談箱」に替わっています。24時間受け付けているのは電話と、フォームの「プラス相談箱」です。#8008は、一部の携帯会社やIP電話、NTTの固定電話の一部地域からはつながらないことがあります。その場合は、お住まいの都道府県や市町村の配偶者暴力相談支援センターに直接電話します。センターへは、事前に電話で連絡してから相談に行くよう内閣府が案内しています。

相談の前後で、安全のためにできること

相談先を決めたら、次のような準備をしておくと、相談がスムーズになり、相手に知られる危険も下げられます。

  1. 相談の連絡手段を決める。 相手がスマホの履歴や位置情報を見られる場合は、自分だけが使える端末や公衆電話を使う。連絡してよい時間と方法は、最初に窓口へ伝えます。
  2. けがの記録を残す。 けがをしたら、その日のうちに写真を撮り、受診したら医療機関名と日付を控えます。診断書の取り方は受診先に聞きます。
  3. 日時と言葉を書く。 殴られた日、怒鳴られた日、言われた言葉を、思い出せる範囲でそのまま書きます。
  4. 記録は相手の手の届かない場所に置く。 相手が見られる端末や部屋には置かず、窓口や信頼できる人に預け方を相談します。
  5. 子どもがいれば、子どもの安全を先に考える。 子どもの前での配偶者への暴力は、児童虐待防止法2条4号が定める心理的虐待に当たりうる行為です。子どものことは189や支援センターに相談できます。
相談から先の流れ(目安)
  1. 危険が迫っている → 110番
  2. 話を聞いてほしい・手段を知りたい → DV相談+(24時間)/#8008(支援センター)
  3. センター等で、一時保護・保護命令・自立支援の選択肢を聞く
  4. 安全の見通しが立ってから、離婚・調停・慰謝料を弁護士と考える

家を離れることを考え始めたら、持ち出すものや住所を知られない手続きをDVから逃げる準備:持ち出すもの・相談先・住所を知られない手続きで確かめられます。

相談したからといって、離婚や別居を決めなければならないわけではありません。窓口は、相談した本人が決めるための情報を出す場所です。「逃げるべき」「別れるべき」と指示する場所ではありません。

相手を近づけない裁判所の命令:保護命令の入口

暴力や脅しが続き、生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、地方裁判所に保護命令を申し立てる方法があります。相手に近づくこと(接近禁止)や電話・メッセージ(電話等禁止)、同居していた家からの退去を命じる制度です。申立書には、配偶者暴力相談支援センターか警察に相談したり保護を求めたりした事実の有無とその日時・場所を書く決まりがあるため(12条1項5号)、相談の記録がそのまま材料になります。暴言だけで申立てができるわけではなく、身体への暴力か、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫を受けたことが前提で、そのうえで、さらなる暴力で生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことが要ります(10条)。種類、期間、費用、流れは保護命令とは?配偶者からの暴力で申し立てる手続きと相談先で整理しています。

離婚や浮気の話は、安全の見通しが立ってから

DVがあるなかで、浮気の証拠集めを急ぐのはおすすめできません。浮気を探っていると知られたときに、暴力が強まるおそれがあるからです。証拠の考え方は暴力がある相手の浮気の証拠集め:安全を先にする理由と相談先に書いています。

離婚に進むときも、DVがあれば手続が変わります。調停では、顔を合わせない工夫や、住所を知られないための申出ができます(DVがあるときの離婚調停:顔を合わせない工夫と安全のための申出)。精神的な暴力が中心の場合は、モラハラ夫と浮気が重なるとき:記録の残し方と安全のための相談先を読んでください。弁護士に相談するかどうかは、安全を確保したあとの選択です。費用が心配なときの入口は、法テラスとは?浮気・離婚の相談で使える無料相談と費用の立替えの条件で確認できます。

よくある質問

Q. 殴られたのではなく、怒鳴られたり物に当たられたりしただけでも相談できますか?

相談できます。法律上のDVは、身体への暴力に加えて、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含みます。内閣府は、精神的暴力や性的暴力などもこれに当たるとしています。配偶者暴力相談支援センターの業務は、相談や相談機関の紹介、カウンセリングなどで、けががなくても相談の対象です。

Q. 自分が浮気をしていた場合も、DVとして相談してよいのですか?

相談できます。DV防止法の定義は、暴力が振るわれた理由を要件にする書き方になっていません。浮気の有無と、暴力を受けたことへの相談は別の話です。慰謝料などお金の問題は、安全を確保したあとに分けて考えます。

Q. 夫(男性)でも相談できますか?

相談できます。DV相談+は男性の相談にも対応し、毎週日曜の15時から21時は専用回線です。警察庁の令和7年のまとめでは、配偶者からの暴力事案の相談等の被害者のうち男性が30.6%でした。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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