浮気・不倫が原因の離婚 / Q&A

離婚調停にかかる期間:期日の回数の目安を司法統計で見る

この記事のもくじ
  1. 離婚調停は何か月かかる?審理期間の分布
  2. 期日は何回開かれる?回数の分布
  3. 回数から期間を読む:期日が増えるとどれだけ延びるか
  4. 終わり方によって、期間はどう違うか
  5. 長くなりやすい事情:統計から読めること、読めないこと

離婚調停にかかる期間は、令和7年(2025年)の司法統計では、申立てから終わるまでが6か月以内で約6割、1年以内で約9割です。期日(調停の話し合いの日)の回数は2回が最も多く、5回までで8割弱、6回以上は2割強です。ただし、この統計の単位は円満を目指す調整調停も含む「婚姻関係事件」で、離婚調停だけの数字ではありません。平均の欄もないので、この記事では分布の読み方と、期日の回数から期間を見積もる方法を示します。

離婚調停は何か月かかる?審理期間の分布

令和7年の婚姻関係事件57,491件を、申立てから終局までの期間で分けると、次のとおりです。

分布表:婚姻関係事件の審理期間(令和7年)
期間 件数 割合(筆者の計算) 累計
1か月以内 3,063件 5.3% 5.3%
3か月以内 12,716件 22.1% 27.4%
6か月以内 17,541件 30.5% 58.0%
1年以内 16,735件 29.1% 87.1%
2年以内 6,739件 11.7% 98.8%
2年を超える 697件 1.2% 100.0%

「半年で6割、1年で9割弱」と読めます。この期間には、調停が成立した事件のほか、不成立、取下げ、調停に代わる審判、判決に至った事件がすべて含まれます。1か月以内の3,063件には、期日を開く前の取下げなども入っています。

期日は何回開かれる?回数の分布

実施した期日の回数(審判と調停の合計)は、次のように分かれます。

期日の回数 件数 割合 累計
0回 4,234件 7.4% 7.4%
1回 7,373件 12.8% 20.2%
2回 11,049件 19.2% 39.4%
3回 9,604件 16.7% 56.1%
4回 7,386件 12.8% 69.0%
5回 5,366件 9.3% 78.3%
6〜10回 10,654件 18.5% 96.8%
11回以上 1,825件 3.2% 100.0%

割合と累計は筆者の計算です。最も多いのは2回で19.2%、3回までで56.1%が終わります。6回から10回まで通う事件は18.5%あり、11回以上は3.2%です。0回の4,234件は、期日を開かずに取下げなどで終わった事件が中心です。

回数から期間を読む:期日が増えるとどれだけ延びるか

次に、期日の回数ごとに、終わるまでの期間を見ます(令和7年第22表から筆者が計算)。

期日の回数 最も多い期間 その割合
1回 3か月以内 77.4%
2回 6か月以内 52.8%(3か月以内と合わせて96.2%)
3回 6か月以内 76.4%
4回 6か月超1年以内 60.1%
5回 6か月超1年以内 85.4%
6〜10回 1年超2年以内が47.9%、6か月超1年以内が50.6% —
11〜15回 1年超2年以内 74.9%(2年超が24.3%)

期日が3回で終わった事件の約8割は半年以内、5回かかった事件の約85%は半年から1年のあいだに終わっています。期日の間隔について公式の数字は見つけていませんが、この表からは、期日と期日のあいだが1〜2か月ほど空く事件が多いと読めます(筆者の読み取り)。表の読み取りでは、最も多い区分が1回で3か月以内、3回で6か月以内、5回で半年超1年以内と進むので、期日が増えるほど、終わるまでの期間は長い区分へ移っていくと読めます。1回あたり何か月延びるかを示す公式の数字はありません。

終わり方によって、期間はどう違うか

令和7年第16表で、終わり方別に期間を見ると、審判で認容まで進むと長くなります(この表の「認容」は、婚姻費用の分担など審判事件で申立てが認められたものです。離婚の訴えの判決ではありません)。

終わり方 件数 1年以内に終わった割合(筆者の計算) 期日回数で最も多いもの
調停成立 28,026件 87.7% 2回(19.5%)と6〜10回(20.3%)が並ぶ
調停不成立 11,003件 87.1% 2回(26.5%)
認容(審判) 3,090件 63.7% 6〜10回(37.2%)

調停が成立した事件と不成立で終わった事件のあいだで、期間の分布はほとんど変わりません。「不成立になる事件は長くかかる」とは言えず、不成立が決まるまでにも期日が複数開かれます。一方、審判で結論が出た事件は期間が延びやすく、認容に至った事件では、1年を超えたものが約36%、2年を超えたものが4.6%あります。

離婚の裁判は、調停とは別の統計(人事訴訟)になります。令和7年に終わった人事を目的とする訴え8,930件では、1年以内に終わったものが累計48.4%、2年以内が84.8%でした(筆者の計算)。この数字は離婚以外の訴え(認知など)も含みます。調停が不成立になった後の流れは、離婚調停が不成立になったら:審判・裁判へ進むかの判断材料で扱います。

長くなりやすい事情:統計から読めること、読めないこと

司法統計には、争点別(親権・財産分与・慰謝料など)の期間の表がありません。「浮気が原因だと長くなる」と言える数字はないので、断定はできません。そのうえで、裁判所の案内から、期日を増やす要素として読めるものは次のとおりです。

  • 対立する点が多い:事情説明書には、調停で対立すると思われる点(離婚、親権、養育費、財産分与の額、慰謝料の額、生活費など)をチェックする欄があります。争点が増えるほど、1つずつ話し合う期日が必要になります
  • 資料の提出や調査が入る:調停では、調停委員会の指示で資料を出します。東京家庭裁判所の案内では、家庭裁判所調査官が子の監護状況を調べることもあります
  • 出席のしにくさ:調停は双方の出席と協力が前提です。遠方に住んでいる場合などは、ウェブ会議を使えることがあります

反対に、期間を短くするためにできるのは、申立ての時点で整理することです。事情説明書の対立点を埋め、親権・養育費・財産分与の希望を決めておくと、期日の使い方が変わります。書き方は離婚調停の申立書の書き方:浮気の事情をどこにどう書くかに続けます。期日が増えるほど、弁護士に頼む場合の日当や交通費が加わるので、離婚調停の弁護士費用の見方:着手金・報酬・日当の内訳も合わせて見てください。

期日の流れや当日の時間は離婚調停の流れ:申立てから成立・不成立までと浮気が原因のときの準備に、離婚全体の準備は浮気・不倫が原因の離婚:準備・話し合い・調停の流れと決めることにまとめています。

よくある質問

Q. 離婚調停の期間は、平均で何か月ですか?

司法統計の表には平均の欄がなく、分布で示されます。令和7年の婚姻関係事件では、6か月以内に終わったものが58.0%、1年以内が87.1%、2年を超えたものは1.2%です(筆者の計算)。平均ではなく、この分布で見積もってください。

Q. 離婚調停は、1回で終わることもありますか?

あります。令和7年の婚姻関係事件では、実施した期日が1回のものが7,373件(12.8%)で、期日を開く前に取下げなどで終わったものも4,234件ありました。ただし期日が1回で終わるのは少数で、2回から5回で終わるものが過半数を占めます。

Q. 調停が長引くと、離婚前の生活費はどうなりますか?

別居中は、婚姻費用の分担請求調停という別の調停で、生活費の分担を求められます。離婚調停が終わるのを待つ必要はありません。調停の流れは、離婚調停の流れの記事で説明しています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

離婚調停の弁護士費用の見方:着手金・報酬・日当の内訳

離婚調停の申立書の書き方:浮気の事情をどこにどう書くか

離婚調停の流れ:申立てから成立・不成立までと浮気が原因のときの準備

浮気・不倫が原因の離婚:準備・話し合い・調停の流れと決めること