探偵・浮気調査の選び方と費用 / Q&A

探偵の調査資料は調査後どうなる?写真などの処分を契約で決めておく

この記事のもくじ
  1. 探偵の資料の処分は「契約前の書面」で決まる
  2. 浮気調査の写真はその後どこにある?資料の種類ごとの行き先
  3. 契約前に資料の処分で確かめる5つの点
  4. 受け取った調査資料は自分でどう守るか
  5. 処分の約束が守られているか不安なときの動き方

探偵が浮気調査で撮った写真・動画、調査員の記録メモ、依頼時に渡した資料を、調査の後にどうするかは、法律で「何日後に消す」と一律に決まってはいません。そのかわり探偵業法8条が、資料の処分をどうするかを契約前の書面に書いて説明することを業者に求めています。つまり、処分するのか、いつ、どの方法で、どこまでを、という中身は契約で決まります。署名する前にこの欄を読み、希望があれば書き加えてもらうのが、調査後の不安を減らす一番の近道です。

探偵の資料の処分は「契約前の書面」で決まる

探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に業者が依頼者へ書面を渡して説明する事項の一つとして、9号に「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項」を挙げています。契約を結んだ後に渡される書面にも、資料の処分に定めがあるときはその内容を書くこととされています(同条2項8号)。前者は「事項」、後者は「定めがあるときは、その内容」という書き方なので、契約前の説明では処分するかしないかを含めて示され、処分の定めを置いたならその中身が契約書に残る、という関係になります。

あわせて、業者には資料の扱いに関する義務がいくつか重なっています。

決まり 中身 依頼者が見る場所
探偵業法8条1項9号 資料の処分に関する事項を、契約前に書面で説明 重要事項説明書(契約前の書面)
探偵業法8条2項8号 処分の定めがあれば、契約後の書面にその内容 契約書(契約後の書面)
探偵業法10条2項 文書・写真・電磁的記録などの資料について、不正・不当な利用を防ぐ措置をとる 重要事項説明書の4号(10条の事項)
探偵業法10条1項 業務で知った人の秘密を、辞めた後も漏らさない 同上
個人情報保護法22条 個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努める 業者の個人情報の取扱いの方針
個人情報保護法23条 個人データの漏えい・滅失などを防ぐ安全管理の措置 同上

個人情報保護法22条の消去は「努めなければならない」という努力義務で、いつ消すかの日付までは定めていません。だからこそ、自分の調査の資料をいつ処分するかは、契約の書面で具体的に決めておく意味があります。探偵業法の全体像は探偵業法で決まっていること:届出・標識・重要事項説明・秘密保持で整理しています。

浮気調査の写真はその後どこにある?資料の種類ごとの行き先

ひとくちに「調査資料」といっても、依頼者の手元に来るものと、業者の側に残るものがあります。どれの処分を話しているのかを分けないと、「消してもらったつもりが、元データは残っていた」という食い違いが起きます。

資料 主にどこにあるか 契約前に確かめる問い
調査報告書(写真つき) 依頼者に渡る 紙かデータか、何部か、写真は何枚まで付くか
写真・動画の元データ 業者(調査員の機材・社内の保存先) 依頼者に渡すか、業者の保存はいつまでか
調査員の記録メモ・行動表 業者 報告書の作成後に処分するか、いつか
依頼時に渡した写真・勤務先・車の情報など 業者 調査後に返すか、処分するか
依頼者が出した誓約書(探偵業法7条)・契約書類 業者と依頼者の双方 業者が控えとして残すか、いつまでか
下請けの業者が作った資料 委託先 委託があるか、委託先の資料も同じ扱いか

最後の行は見落としやすい点です。探偵業法9条2項は、探偵業務を探偵業者以外に委託することを禁じていますが、届出をした別の探偵業者への委託までは禁じていません。委託があるかどうかは契約前の書面の6号「探偵業務の委託に関する事項」で説明されるので、委託があるなら委託先の資料も同じ時期・方法で処分されるかを聞きます。報告書に何が書かれるかは浮気調査の報告書には何が書かれる?受け取ったら確かめる項目で扱っています。

契約前に資料の処分で確かめる5つの点

重要事項説明書の「資料の処分」の欄が「当社規定により処分」の一行だけ、ということもありえます。その場合は、次の5点を口頭で聞き、答えを書面に残してもらいます。

  1. 処分するかどうか:業者が保存を続けるのか、どこかの時点で処分するのか。
  2. 時期:報告書を渡した日から何日後か、契約の終了から何か月後か、依頼者が求めた時か。
  3. 方法:データの消去、紙の裁断、依頼者への返却のどれか。返却なら受け取り方(手渡し・郵送)と送り先。
  4. 範囲:元データ、社内の複製、調査員の端末に残ったもの、委託先の分まで含むか。
  5. 知らせ方:処分を済ませたことを、書面かメールで知らせてもらえるか。

聞き方に迷うときは、次のように伝えると要点が漏れません。

文例:「調査が終わった後の資料の扱いを確認させてください。写真と動画の元データ、調査員のメモ、私がお渡しした写真や情報は、いつ・どの方法で処分されますか。委託先がある場合も同じ扱いになりますか。処分が済んだら、その旨をメールで知らせていただけますか。今の内容を契約書の資料の処分の欄に書いていただけると助かります。」

処分の時期は、早ければよいとは限りません。慰謝料の請求や離婚の話し合いで資料を使うかもしれないなら、業者がすぐ元データを消してしまうと、後から追加の写真が要るときに出せなくなります。使い道が決まっていない段階なら、「依頼者が求めるまで一定期間保存し、その後に処分」という形を選ぶ考え方もあります。どの形で手元に持っておくべきかは、相談する弁護士に確かめておくと安心です。

書面の項目全体を一度に点検したいときは、探偵と契約する前のチェックリスト:重要事項説明の書面で見る全項目を手元に置いて読み合わせてください。

受け取った調査資料は自分でどう守るか

報告書と写真が依頼者の手に渡った後は、扱いの責任は依頼者の側に移ります。業者がどれだけ丁寧に処分しても、自宅の引き出しから配偶者や子どもに見つかれば意味がありません。

調査の前後で資料の扱いを決める時点
時点 決めること・すること
相談・見積もり 渡す資料を必要な分に絞る。処分の希望を伝える
契約前の書面(8条1項) 9号「資料の処分」の欄を読む。空欄や一行だけなら中身を聞く
契約後の書面(8条2項) 8号に、聞いた時期・方法・範囲が書かれているか照らし合わせる
報告書の受け取り 紙とデータの部数を確かめ、保管場所を決めてから受け取る
処分の時期 処分を済ませた知らせを受け取り、契約書と一緒に保管する

自分で持つときの基本は次のとおりです。

  • 紙の報告書は、家族が開けない場所(職場のロッカー、信頼できる親族の家など)に置く。
  • データは、複製を2か所以上に分け、元のファイルには手を加えない。
  • 家族と共有しているパソコンや、同期されるクラウドのアカウントに入れない。

保管の具体的な方法は浮気の証拠の保管方法:配偶者に見つからず消えない残し方にまとめています。

もう一つ大切なのは、資料を人に見せる範囲です。写真を不倫相手の職場や知人に送ったり、SNS に載せたりすると、刑法230条(名誉毀損)などの問題になりうるうえ、資料の出どころや使い方を相手から問われる材料にもなりかねません。見せる相手は、相談する弁護士など必要な人に限ります。

処分の約束が守られているか不安なときの動き方

調査後に「本当に消してもらえたのか」と不安になったら、まず契約書の資料の処分の欄を読み直し、決めた時期が過ぎているかを確かめます。過ぎていれば、業者に書面かメールで問い合わせ、返事を保存します。

文例:「○月○日に契約した浮気調査の資料について、契約書では報告書の受け取りから○日後に処分すると定められています。処分が済んでいるか、済んでいればその日付を教えてください。」

返事がない、説明と書面の中身が違う、追加の費用を求められたといった困りごとは、契約の問題として消費者ホットライン188から近くの消費生活センターに相談できます。業者が探偵業法に違反しているおそれがあるときは、公安委員会が指示や営業停止を命じる仕組みがあり(探偵業法14条・15条)、警察庁の案内によると、指示などの処分を受けた業者は各都道府県警察や公安委員会のサイトで処分の日から3年間公表されます。ただし公表は一部の処分に限られるので、載っていないことを安心の根拠にはしないでください。

業者への依頼で話した個人情報の守られ方は探偵に話した個人情報は守られる?秘密保持の決まりと確かめ方で、調査の人数と料金の関係は浮気調査の調査員は何人?人数と料金の関係・見積もりでの確かめ方で扱っています。費用の全体像に進むなら、次は浮気調査の費用はどう決まる?時間制・パック・成功報酬の比べ方を読んでください。調査そのものの流れから見直したいときは浮気調査とは?探偵に頼む流れ・費用の仕組み・選ぶときの確認点が入口です。

よくある質問

Q. 調査で撮った写真や動画の元データはもらえますか?

報告書にどの写真を付けるか、動画や元データを渡すかは、法律では決まっていません。契約後に交付される書面の「調査の結果の報告の方法」(探偵業法8条2項4号)と、資料の処分の定めで決まります。データでほしいなら、渡す形式と渡す時期を契約前に聞き、書面に書いてもらいましょう。

Q. 調査を頼んだ記録を、業者に早めに消してもらうことはできますか?

資料をいつ・どう処分するかは、契約前の書面で説明される事項です。消してほしい時期があるなら、署名の前に伝えて書面に反映してもらいます。慰謝料の請求や離婚の話し合いで後から使う予定があるなら、手元に必要な形で受け取ってから処分してもらう順番にすると、取り返しのつかない消え方を防げます。

Q. 処分したかどうかを確かめる方法はありますか?

依頼者が業者の保管庫を見に行く仕組みは法律にありません。できるのは、処分の時期と方法を書面で決めておき、時期が来たら「処分を済ませたこと」を書面かメールで知らせてもらうよう頼むことです。約束が守られない、返事がないといった契約上の困りごとは、消費者ホットライン188で近くの消費生活センターに相談できます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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