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慰謝料請求調停とは?家庭裁判所での流れと申立ての費用

この記事のもくじ
  1. 慰謝料請求調停とは:離婚の前と後で使う手続きが違う
  2. 申立ての費用と必要な書類
  3. 慰謝料請求調停の流れ:申立てから成立まで
  4. 不成立になったとき・調停に代わる審判が出たとき
  5. 不倫相手に請求したいときの手続きの考え方

慰謝料請求調停は、離婚した元夫・元妻の間で、慰謝料の話し合いがまとまらないときに家庭裁判所で使う調停です。費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。まだ離婚していない場合は、この調停ではなく、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料も一緒に話し合います。この記事では、離婚の前後での使い分け、費用と書類、申立てから終わるまでの流れ、不倫相手に請求したいときの考え方を順に説明します。

慰謝料請求調停とは:離婚の前と後で使う手続きが違う

裁判所は、慰謝料を「相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を償うための損害賠償」と説明し、相手の行為で離婚せざるを得なくなった場合などに請求できるとしています。そのうえで、話し合いをどの手続きでするかは、離婚しているかどうかで分かれます。

早見表:慰謝料の話し合いに使う家庭裁判所の調停
状況 使う調停 申立人 話し合える内容
すでに離婚している 慰謝料請求調停(離婚後の紛争調整) 離婚した元夫または元妻 慰謝料
まだ離婚していない(離婚を考えている) 夫婦関係調整調停(離婚) 夫または妻 離婚そのもの、親権者、親子交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料
離婚するか迷っている 夫婦関係調整調停(円満) 夫または妻 関係を回復する方法。離婚するかどうかを決めかねている場合にも使える

離婚前に慰謝料だけを切り離して家庭裁判所で話し合いたい、と考える人もいます。ただ、裁判所の案内は「離婚前であれば夫婦関係調整調停(離婚)の中で話し合える」としており、離婚、子ども、お金をまとめて話し合う形が基本です。離婚調停の全体の流れは離婚調停の流れ:申立てから成立・不成立までで説明しています。

調停は、裁判官1人と民間から選ばれた調停委員2人以上でつくる調停委員会が、双方から事情を聞き、解決案を示したり助言したりしながら合意を目指す手続きです。勝ち負けを決める場ではなく、合意できなければ調停は終わります。

申立ての費用と必要な書類

慰謝料請求調停の実費は、次のとおりです。

費用 金額 根拠・確かめ方
申立ての手数料 収入印紙1,200円分 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一(家事調停の申立て)
連絡用の郵便切手 裁判所ごとに異なる 申立先の家庭裁判所の案内で確かめる。保管金として電子納付もできる
書類の取得費 取得する書類による 市区町村などで確かめる

弁護士に依頼する場合は、この実費とは別に弁護士費用がかかります。

裁判所が案内している慰謝料請求調停の書類は、次の3つです。

  1. 申立書とその写し1通
  2. 進行に関する照会回答書
  3. 送達場所等届出書

審理のために必要なときは、追加の書類を出すよう求められることがあります。申立書の書式と記載例は裁判所のサイトからダウンロードできます。

申立書の写しは原則として相手方に送られることも知っておきたい点です(家事事件手続法256条)。相手を責める言葉や、相手に知られたくない情報(転居先など)を申立書に書かないようにします。住所を知られることで生活に著しい支障が出るおそれがある場合は、住所や氏名を伏せる秘匿制度があり、家庭裁判所に相談できます。

慰謝料請求調停の流れ:申立てから成立まで

申立てから終わるまでは、おおむね次の順で進みます。

  1. 申立先を決める:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所(家事事件手続法245条)
  2. 申し立てる:申立書と書類、収入印紙、郵便切手をそろえて提出する。申立てにより、時効の完成は手続きが終わるまで猶予される(民法147条)
  3. 期日が決まる:家庭裁判所から呼出しがあり、相手方には申立書の写しが送られる
  4. 調停期日:調停委員会が双方から事情を聞き、解決案を示したり助言したりする。相手と同じ空間では話しにくい場合や遠方で出向くのが難しい場合は、家庭裁判所が相当と認めればウェブ会議も使える
  5. 合意できれば成立:合意した内容が調停調書に書かれ、確定した判決と同じ効力を持つ(家事事件手続法268条)
  6. 合意できなければ不成立:調停委員会が合意の見込みがないと判断すると、事件は終了する(家事事件手続法272条)

期日に何を話すかは、事前に整理しておくと落ち着いて臨めます。たとえば、不倫を知った経緯と時期、離婚に至った事情、求める金額とその考え方、分割払いでもよいか、の4つを紙に書いておくと、調停委員に聞かれたときに答えやすくなります。調停でどんな書面を出すかの考え方は、請求書の項目と重なる部分が多いので、慰謝料の請求書に書く項目も参考になります。

不成立になったとき・調停に代わる審判が出たとき

慰謝料請求調停は、不成立になっても自動的に審判には移りません。婚姻費用や養育費、財産分与の調停は不成立になると審判に移りますが、慰謝料は一般の調停として扱われるため、判断を求めるなら自分で訴えを起こす必要があります。

終わり方 何が起きるか 次の選択肢
調停成立 調書に書かれた内容が、確定判決と同じ効力を持つ 決まったとおりに支払いを受ける
調停不成立 事件が終わり、当事者に通知される 通知から2週間以内に訴えを起こすと、調停を申し立てた時に訴えたものとみなされる(家事事件手続法272条3項)
調停に代わる審判 家庭裁判所が一切の事情を考えて解決案を示す(家事事件手続法284条) 告知から2週間以内に異議が出ると効力を失う。異議がなければ確定判決と同じ効力
取下げ 申立人が申立てを取り下げて終わる 話し合いや別の手続きを考える

2週間の決まりは「その期間内に訴えれば申立ての時に訴えたことになる」という効果の話で、2週間を過ぎると訴えられなくなる、という意味ではありません。ただ、時効との関係では申立ての日に訴えたとみなされるかどうかが大きく効いてくることがあるので、不成立の通知を受けたら早めに次の手続きを決めます。時効の面でも、民法147条1項のかっこ書きは、調停が権利の確定しないまま終わったときは、終了の時から6か月を過ぎるまで時効は完成しないと定めています。この6か月の間に訴えを起こさないと、時効の猶予は切れます。調停に相手が出てこない、返事がないという段階の考え方は、慰謝料請求を無視されたらにまとめています。

不倫相手に請求したいときの手続きの考え方

裁判所の慰謝料請求調停のページは、申立人と相手方を離婚した元夫・元妻として説明しています。不倫相手(第三者)を相手方にした調停をこの手続きで出せるかは、ページに書かれていません。不倫相手との話し合いを裁判所で進めたいときは、次の道を比べます。

  • 民事調停(簡易裁判所):金銭をめぐる民事の争いを、調停委員会の解決案をもとに話し合う手続き。原則として相手方の住所地の簡易裁判所に申し立て、手数料は訴訟より安く定められている。成立すると調書は確定判決と同じ効力を持つ
  • 家庭裁判所に相談する:配偶者との離婚の手続きとあわせて進めたい場合など、家庭裁判所でどの手続きが使えるかを、申し立てる前に家事手続案内で聞く
  • 訴訟:話し合いの余地がないときは、請求額に応じて簡易裁判所か地方裁判所に訴える。離婚の訴えとあわせて家庭裁判所に出せる場合もある

どの道を選ぶかは、相手が話し合いに応じそうか、事実に争いがあるか、配偶者との離婚の手続きをどう進めるかで変わります。調停や訴訟の場で、どんな主張と資料を出すかは結果に関わるので、迷うときは弁護士に相談してください。

請求の方法全体の中で調停がどこに位置するかは、不倫慰謝料の請求方法:話し合い・内容証明・調停・訴訟の流れで見渡せます。慰謝料そのものの考え方に戻るときは浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像を読んでください。

よくある質問

Q. 慰謝料請求調停は弁護士に頼まないとできませんか?

裁判所の家事事件Q&Aは、調停は弁護士に依頼することもできるが、依頼しなくても手続きはできると案内しています。申立書の書式と記載例も裁判所のサイトにあります。相手が弁護士を立ててきた、事実関係に大きな争いがあるといった場合は、途中からでも相談を考えてください。

Q. 相手が遠方に住んでいる場合も、相手の近くの家庭裁判所まで行かなければなりませんか?

申立先は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、家庭裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえでウェブ会議を利用できると裁判所のQ&Aは案内しています。遠方で出向くのが難しい事情は、申立ての段階で書面や窓口で伝えておきます。

Q. 調停で決まった慰謝料が払われなかったら、どうなりますか?

調停が成立して調書に書かれた内容は、確定した判決と同じ効力を持つと家事事件手続法268条が定めています。払われないときは、この調書をもとに強制執行を申し立てる道があり、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることもできます。流れは[決まった慰謝料が支払われないとき](/isharyo-shikkou/)で説明しています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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