名古屋・愛知で浮気調査の探偵を選ぶ:届出の確かめ方と相談先
この記事のもくじ
名古屋や愛知県内で浮気調査を頼む探偵を選ぶときは、営業所とサイトの標識に「愛知県公安委員会」への届出が書かれているかを見て、契約の前に料金の概算額や解約の決まりを書いた書面を受け取り、説明を受けてから署名します。愛知県警察は、書面の義務を守らない業者は違反業者だとして、警察への通報を呼びかけています。契約でもめたら県・名古屋市の消費生活センター、慰謝料や離婚の判断は弁護士、調停の手続は名古屋家庭裁判所(本庁と4支部)が窓口です。
愛知県警察の案内:届出証明書から標識への切り替え
探偵業法4条により、探偵業を営む人は営業所ごとにその所在地の公安委員会へ届け出ます。県内の営業所なら愛知県公安委員会です。愛知県警察の「探偵業法の一部改正等について」によると、2024年4月1日から届出証明書は廃止され、届出をしても証明書は交付されなくなりました。ただし開始や変更の届出そのものは引き続き必要で、すべての届出の手数料がなくなっています。
代わりに業者は、自分で作った標識を営業所に掲げ、インターネット上にも掲示します。常時使用する従業員が5人以下の業者や、管理するウェブサイトを持たない業者は、ネットでの掲示の対象外です。依頼する側から見ると、次のように確かめ方が変わりました。
| 2024年3月まで | 2024年4月から |
|---|---|
| 公安委員会が交付した届出証明書を営業所に掲示 | 業者が様式どおりに作った標識を営業所に掲示 |
| 「届出証明書番号」で確かめる | 標識の「届出書を提出した公安委員会」と「受理番号」で確かめる |
| サイトへの掲示の決まりはない | 原則としてサイトにも標識を載せる(小規模・自社サイトなしは除く) |
| 契約前の書面に届出証明書の記載事項を書く | 契約前の書面に「届出をした公安委員会の名称」を書く |
ネット上の古い記事には「証明書番号を確認」と書かれたままのものがあります。今は標識を見るのが正しい確かめ方です。名前に「興信所」と付く事務所でも、尾行や張込みで調べて報告する営業なら同じ法律の対象です。法律の全体は探偵業法で決まっていることへ。
「義務を守らない業者は警察へ」:愛知県警が依頼者に示す2つの義務
愛知県警察は「探偵業を依頼する方へ」という案内で、契約のときに業者が守るべき義務を2つ挙げ、守っていない業者は違反業者になるので警察に通報するよう呼びかけています。
- 誓約書を受け取る義務:契約の前に、依頼者から「調査結果を犯罪行為・違法な差別的取扱い・その他の違法な行為のために利用しない」という書面を受け取る(探偵業法7条)
- 重要事項の書面を渡して説明する義務:契約の前に9項目(業者名・届出をした公安委員会・料金の概算と支払時期・契約の解除・資料の処分など)、契約の後に8項目(契約担当者と契約日・調査の内容と期間と方法・報告の方法と期限・料金の額と支払の時期と方法など)を書いた書面を渡して説明する(8条)
誓約書を求められないまま契約が進む、書面は「あとで郵送」と言われる、口頭の説明だけで料金が決まる、といった場面は、この2つの義務に照らして見直すきっかけになります。問い合わせ先は愛知県警察本部の生活安全総務課警備業係で、案内には「土・日・祝祭日除く午前9時から午後5時まで」とあります。書面の項目を1つずつ確かめるなら探偵と契約する前のチェックリストが使えます。
- サイトの標識:愛知県公安委員会・受理番号・営業所の所在地
- 県警の行政処分の公表:探偵業行政処分簿に名前がないか(2026年10月23日時点は公表対象なし)
- 面談:営業所の標識と見積書の会社名が一致するか
- 契約前:誓約書(7条)と重要事項の書面(8条1項)の両方がそろうか
- 契約後:調査の期間・報告の期限・金額を書いた書面(8条2項)を受け取ったか
愛知県警察のサイトにある探偵業の行政処分の公表ページは、2026年10月23日時点で「現在公表対象業者はありません」でした。警察庁の説明では公表は処分の日から3年間で、初めての指示処分は対象外です。名前がないことは安全の証明ではないので、上の順番のほかの確かめと合わせて使います。
名古屋・愛知で調査を相談するときの準備
愛知は車での移動が多い地域で、配偶者が車を使うかどうかで調査員の人数や車両費が変わります。相談の前に、調べたい日と時間帯、移動手段、岐阜・三重など県外に出る見込み、予算の上限を書き出し、2〜3社に同じ条件で見積もりを頼みます。見積もりの比べ方は探偵の見積もりを比べる手順、料金の組み立ては浮気調査の費用はどう決まる?にまとめています。
探偵ができるのは調査と報告までで、相手への請求や示談の話し合いは弁護士の仕事です。調査の結果を慰謝料や離婚の話に使うなら、浮気調査は探偵と弁護士のどちらに先に相談する?で順番を確かめてください。
愛知県内の公的な相談先:消費生活センター・名古屋家庭裁判所・弁護士会
| 困りごと | 県内の窓口(国民生活センター・裁判所の案内による) |
|---|---|
| 解約料・追加料金・書面がない | 愛知県消費生活総合センター(中区三の丸、052-962-0999。平日9時〜16時30分、土日9時〜16時)、名古屋市消費生活センター(中区栄、052-222-9671。月曜〜土曜9時〜16時15分、土曜は電話のみ)、188 |
| 調停の申立て方を知りたい | 名古屋家庭裁判所の家事受付センター(本庁)、一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部 |
| 慰謝料・離婚の見通しを知りたい | 愛知県弁護士会の法律相談、法テラス |
名古屋家庭裁判所の家事手続案内は、後見と遺産分割を除く家事事件について、手続が使えるか、何を申し立てればよいかを説明する窓口です。日中は9時〜11時45分と13時〜16時で、1件おおむね20分以内が目安です。裁判所は中立の立場なので、相手のいる事件で「どうしたらよいか」を助言したり、結果の見込みを答えたりはしない、と明記しています。電話での手続案内はなく、本庁か支部へ出向きます。毎週金曜の17時〜18時30分には予約制の夜間案内もあります。
弁護士会の使い方は弁護士会の法律相談センターの使い方へ。暴力や脅しの心配があるときは、調査より先に浮気・不倫の相談先一覧で警察などの番号を確かめてください。千葉で探す人は千葉で浮気調査の探偵を選ぶ、京都で探す人は京都で浮気調査の探偵を選ぶへ。浮気調査の基本から知りたい人は浮気調査とは?探偵に頼む流れ・費用の仕組みを読んでください。
よくある質問
Q. 名古屋の探偵に契約前の書面をもらえなかったら、どこに知らせればよいですか?
愛知県警察の「探偵業を依頼する方へ」は、誓約書を受け取る義務や重要事項の書面を渡して説明する義務を守っていない業者は違反業者になるので、警察に通報するよう呼びかけています。問い合わせ先は愛知県警察本部の生活安全総務課警備業係(052-951-1611、土日祝を除く9時〜17時)です。払ったお金や解約のもめごとは消費生活センターにも相談します。
Q. 愛知県で、土日に探偵との契約トラブルを相談できる公的な窓口はありますか?
国民生活センターの全国一覧では、愛知県消費生活総合センター(052-962-0999)は土曜・日曜も9時〜16時に受け付けています(祝日・年末年始を除く)。平日は9時〜16時30分です。名古屋市消費生活センター(052-222-9671)は月曜〜土曜の9時〜16時15分で、土曜は電話相談のみです。
Q. 仕事があって平日の昼に家庭裁判所へ行けません。名古屋で夜に手続を聞けますか?
名古屋家庭裁判所は、毎週金曜(祝日と年末年始を除く)の17時〜18時30分に、予約制で夜間の手続案内をしています。希望日の前々日の水曜(休日なら直前の開庁日)までに、家事受付センターへ電話か窓口で申し込みます。電話そのものでの手続案内はしていません。
出典・参考にした公的な情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業について(警察庁)(警察庁)
- 探偵業(愛知県警察)(愛知県警察)
- 探偵業法の一部改正等について(愛知県警察)(愛知県警察)
- 探偵業を依頼する方へ(愛知県警察)(愛知県警察)
- 探偵業法に基づく営業停止命令、指示等行政処分の公表(愛知県警察)(愛知県警察)
- 全国の消費生活センター等 一覧データ(国民生活センター)(国民生活センター)
- 消費生活相談窓口(名古屋市消費生活センター)(名古屋市)
- 消費者ホットライン(消費者庁)(消費者庁)
- 家事手続案内(名古屋家庭裁判所)(裁判所)
- 管内の裁判所の所在地(名古屋家庭裁判所)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。