埼玉で浮気調査の探偵を選ぶ:届出の確かめ方と県内の相談先
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埼玉で浮気調査を頼む探偵を選ぶときは、営業所とサイトの標識に「埼玉県公安委員会」の届出が書かれているか、契約の前と後に法律で決まった2通の書面を受け取れるか、県警が公表する行政処分に名前がないかを確かめます。契約でもめたら県・さいたま市・川口市などの消費生活センター、離婚や慰謝料の見通しは弁護士、調停の手続はさいたま家庭裁判所が窓口です。埼玉県警察のサイトには探偵業法の中身がまとまったページがあるので、依頼する人が使える部分を取り出して説明します。
埼玉の探偵を選ぶ前に:埼玉県警のページで分かること
探偵業を始める人は、営業を始める前日までに、営業所ごとにその所在地の公安委員会へ届け出ます(探偵業法4条)。埼玉県警察は、書類の提出先を営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)と案内しています。届出のあと、業者名や営業所の所在地に変更があれば10日以内(登記事項証明書が要る場合は20日以内)に変更の届出が要ります。
2024年4月1日からは、公安委員会が交付していた届出証明書がなくなり、業者が自分で作った標識を営業所に掲げ、ウェブサイトにも載せる決まりになりました。サイトへの掲載は、常時使用する従業者が5人以下の業者と、自社のサイトを持たない業者には求められていません。埼玉県警察のページには標識の様式と「標識の記載方法」のPDFが置かれているので、見本と見比べると、業者のサイトの標識に必要な項目がそろっているかが分かります。
| 確かめる場面 | 見るもの | 埼玉の業者なら |
|---|---|---|
| サイトを見たとき | 標識の画像かPDF | 届出書を提出した公安委員会が「埼玉県公安委員会」か |
| 面談のとき | 営業所に掲げた標識 | 営業所の所在地が、来た場所(大宮・川口・川越など)と同じか |
| 見積もりのとき | 見積書・名刺の会社名 | 標識の商号・名称と同じか |
| 契約の直前 | 重要事項の書面 | 書面の「届出をした公安委員会の名称」が標識と同じか |
届出は審査を経た許可ではないので、標識があることは最低限の条件です。標識の確かめのうえで、見積もりの内訳と書面の説明が分かりやすいかで比べます。
契約の前と後に受け取る2通の書面
埼玉県警察のページは、探偵業者に「依頼者との契約の前後において、法律で定められた項目を記載した書面を依頼者に交付する義務」があると説明しています。依頼する側から見ると、受け取る書面は2通です。
- 契約の前:業者の名前と住所、届出をした公安委員会、個人情報保護法などを守ること、秘密の保持、提供できる調査の内容、委託、料金の概算額と支払時期、契約の解除、資料の処分の9項目を、書面を渡して説明される(8条1項)
- 契約のとき:調査の結果を犯罪や違法な差別などに使わないという書面に、依頼者が署名して業者に渡す(7条)
- 契約の後:契約を担当した人の名前と契約日、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、料金の額と支払の時期・方法などを書いた書面を受け取る(8条2項)
8条の書面を渡さない、書くべきことを書かない、うその内容を書くといった業者には、30万円以下の罰金の定めがあります(19条)。書面を「後で送ります」と言われたまま調査が始まるのは避け、内容を読んでから署名します。全項目は探偵と契約する前のチェックリスト、法律の全体は探偵業法で決まっていることで確かめられます。
- サイトの標識で「埼玉県公安委員会」と受理番号を見る
- 2〜3社に同じ条件のメモを渡して見積もりを取る
- 面談で営業所の標識と見積書の会社名を見比べる
- 契約前の書面(9項目)を受け取り、持ち帰って読む
- 誓約書に署名し、契約後の書面(調査の期間・報告の期限・金額)を受け取って保管する
県警が公表する行政処分の見方と、県内の調査を頼むときの準備
埼玉県警察の同じページの末尾には「行政処分の公表」の欄があり、2026年10月23日時点では「現在、公表の対象となっている業者はありません」と書かれていました。警察庁の案内では、営業停止命令などを受けた業者を処分の日から3年間公表しますが、初めての指示処分は公表しません。欄が空であることを、県内の業者がみな安心だという意味に取らないようにします。
埼玉は東京へ通勤する人が多く、配偶者の行動が県境をまたぐことがよくあります。相談の前に、平日と休日のどちらを調べたいか、配偶者が電車か車か、都内に出る見込みがあるかを書いておくと、調査員の人数や車両の要否について見積もりの前提がそろいます。見積もりの取り方は探偵の見積もりを比べる手順、費用の決まり方は浮気調査の費用はどう決まる?を参考にしてください。
埼玉県内の公的な相談先:消費生活センター・さいたま家庭裁判所・弁護士会
国民生活センターの全国一覧に載っている、県内の主な消費生活センターは次のとおりです(祝日・年末年始を除く)。
| センター | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 埼玉県消費生活支援センター(川口市上青木) | 048-261-0999 | 月曜〜土曜 9時〜16時 |
| 埼玉県消費生活支援センター熊谷 | 048-524-0999 | 平日 9時〜16時 |
| さいたま市消費生活総合センター(大宮区) | 048-645-3421 | 月曜〜土曜 9時〜16時30分、日曜 9時〜16時(日曜は電話のみ) |
| 川口市消費生活センター | 048-258-1241 | 平日 9時30分〜16時(12時〜13時を除く) |
ほかの市町村にも窓口があります。どこにかければよいか分からないときは、消費者ホットライン188で近くの窓口を案内してもらえます。高い解約料を求められたときの考え方は浮気調査のクーリングオフと解約にまとめました。
調停を考えているなら、さいたま家庭裁判所の窓口を使います。本庁では、調停・審判(後見関係を除く)の申立てと手続案内をB棟1階の家事訟廷事務室が受け持っていて、電話は048-863-8844と048-863-8876です。県内には越谷・川越・熊谷・秩父の4支部と、久喜・飯能の2出張所があり、住所によって窓口が変わります。手続案内は申立ての方法の説明で、どうすればよいかの判断は弁護士に聞く話です。
慰謝料を求めるか、離婚に進むかといった判断は、埼玉弁護士会の法律相談や法テラスで弁護士に相談します。探偵と弁護士のどちらに先に相談するかは浮気調査は探偵と弁護士のどちらに先に相談する?、弁護士会の使い方は弁護士会の法律相談センターの使い方へ。暴力や脅しの心配があるときは、浮気・不倫の相談先一覧で警察などの番号を先に確かめてください。
神奈川で探す人は横浜・神奈川で浮気調査の探偵を選ぶ、千葉で探す人は千葉で浮気調査の探偵を選ぶへ進んでください。
よくある質問
Q. 埼玉県警察のサイトでは探偵業について何が分かりますか?
届出書の提出先は営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)と案内されています。業者名や営業所の所在地が変わったときは10日以内(登記事項証明書が要る場合は20日以内)に変更の届出が要ることも分かります。標識の様式と「標識の記載方法」のPDFも置かれているので、業者のサイトの標識と見比べられます。
Q. 埼玉県警のサイトの罰則に「懲役」とありますが、今もそうですか?
刑法などの改正で、2025年6月1日から懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられ、探偵業法の罰則も拘禁刑に変わっています(e-Govの現行条文)。県警のページの表記は改正前のままです。たとえば無届けの営業や名義貸しは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。
Q. 川口市に住んでいます。探偵の解約でもめたら、どこに相談しますか?
川口市には市の消費生活センター(048-258-1241、平日9時30分〜16時、昼休みあり)があり、同じ市内の上青木には埼玉県消費生活支援センター(048-261-0999、月曜〜土曜9時〜16時)もあります。どちらに相談してもかまいません。解約の考え方は浮気調査の解約の記事を先に読むと話が早く進みます。
出典・参考にした公的な情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 探偵業に関する申請手続(埼玉県警察)(埼玉県警察)
- 探偵業について(警察庁)(警察庁)
- 全国の消費生活センター等 一覧データ(国民生活センター)(国民生活センター)
- 消費者ホットライン(消費者庁)(消費者庁)
- 埼玉県の裁判所の窓口(さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所)(裁判所)
- 管内の裁判所の所在地(さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。