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不倫の裁判費用の内訳:印紙代・郵便料・弁護士費用の見方

この記事のもくじ
  1. 不倫の裁判費用は3つに分けて考える
  2. 印紙代(手数料)の決まり方:訴額と2026年5月の改正
  3. 郵便料と納め方:新しい事件と離婚訴訟で扱いが違う
  4. 弁護士費用の見方と、相手に負担させられる費用

不倫の裁判費用は、裁判所に納める手数料(いわゆる印紙代)、郵便料、弁護士費用の3つに分けて考えます。手数料は請求額(訴額)で決まり、たとえば不倫相手に300万円を請求する訴えを2026年5月21日以後に地方裁判所へ出すなら、書面で22,500円、電子で21,400円です(裁判所の手数料額早見表)。この改正後の事件では郵便料も手数料に一本化されています。一方、弁護士費用は事務所ごとに決まり、公的な相場の統計はないので、見積もりを書面で取って比べます。

不倫の裁判費用は3つに分けて考える

まず全体像です。3つは払う先も決まり方も違います。

費用 払う先 決まり方 調べ方
手数料(印紙代) 裁判所 訴額と申立ての方法(書面・電子)で法律が決める 裁判所の手数料額早見表
郵便料 裁判所 2026年5月21日以後の民事訴訟は手数料に含まれる。離婚訴訟などは裁判所ごとに別に納める 提出先の裁判所の案内
弁護士費用 依頼した弁護士 着手金・報酬金・実費など、委任契約で決まる 複数の事務所の見積もり

このほか、証拠の準備にかかる費用(戸籍や住民票の写しの取得、調査報告書など)や、期日に出向く交通費もかかります。訴えの手順そのものは不倫の裁判で訴えるときの流れの記事で扱っています。

印紙代(手数料)の決まり方:訴額と2026年5月の改正

手数料は、民事訴訟費用等に関する法律3条と別表で決まり、基準になるのは訴額です。慰謝料の請求なら、原則として請求する金額が訴額になります。請求の元金に付ける遅延損害金のように、訴えの「附帯の目的」である請求は、訴額に入れません(民事訴訟法9条2項)。2026年5月21日に施行された改正で、地方裁判所・簡易裁判所に出す民事訴訟の手数料は、書面で出すか電子で出すかで額が分かれました。裁判所の早見表は、当初の訴えの提起がこの日より前の事件を「旧法適用事件」、この日以後の事件を「新法適用事件」と呼んで区別しています。

早見表から抜き出した訴えの提起の手数料(単位:円)
訴額 人事訴訟(家庭裁判所) 民事訴訟・書面申立て 民事訴訟・電子申立て
50万円 5,000 7,500 6,400
100万円 10,000 12,500 11,400
160万円 13,000 15,500 14,400
200万円 15,000 17,500 16,400
300万円 20,000 22,500 21,400
500万円 30,000 32,500 31,400

※裁判所「手数料額早見表」(令和8年9月15日改訂)の訴えの提起欄から筆者が抜き出した。民事訴訟の欄は、被告が2名以上なら、被告の数から1を引いた数に2,000円を掛けた額を加える。

早見表は訴額の区切りごとに額を載せています。請求額が区切りの間にあるときは、すぐ上の区切りの欄を見ます(例:150万円の請求は160万円の欄。筆者の読み方なので、提出前に裁判所で確かめます)。配偶者と不倫相手の2人を被告にして民事訴訟で300万円を請求する場合、書面なら22,500円に2,000円を加えた24,500円になります(筆者の計算)。

郵便料と納め方:新しい事件と離婚訴訟で扱いが違う

2026年5月21日以後に起こす民事訴訟(新法適用事件)では、郵便費用が申立て手数料に一本化され、別に郵便切手を納める必要はなくなりました。手数料は原則として、ペイジーを使って現金で納めます(高松高等裁判所の手続案内)。古い解説にある「収入印紙と郵便切手を窓口で納める」という説明は、この日より前に起こした事件の扱いなので、そのまま当てはめないようにします。

一方、家庭裁判所に出す離婚訴訟(人事訴訟)は、裁判所の離婚訴訟のページで、収入印紙の額は請求内容により異なるので提出先の家庭裁判所に確認し、郵便切手は裁判所ごとに異なると案内されています。離婚の訴えと慰謝料300万円の請求を一つの訴えでする場合は、民事訴訟費用等に関する法律4条3項で多い方の額によるので、早見表の人事訴訟欄の20,000円が目安になります(筆者の計算)。財産分与や養育費などをあわせて求めると加算があるので、その額は提出先で確かめます。どの裁判所に出すかの分かれ目は慰謝料請求の管轄の記事にあります。

比べる点 不倫相手への慰謝料(地裁・簡裁、新法適用事件) 離婚訴訟と慰謝料(家裁)
手数料 書面と電子で額が違う 人事訴訟の欄。附帯処分で加算
郵便料 手数料に一本化 裁判所ごとに別に納める
調べ先 早見表、提出先の裁判所 提出先の家庭裁判所

離婚後の元配偶者との間で話し合いの手続を使う場合、家庭裁判所の慰謝料請求調停の申立てに要るのは、収入印紙1,200円分と郵便切手です。手続の違いは慰謝料請求調停の記事にまとめています。

弁護士費用の見方と、相手に負担させられる費用

弁護士費用は、相談料、着手金(依頼の時に払う)、報酬金(結果に応じて払う)、実費、期日に出向く日当などで構成されるのが一般的です。額は事務所の報酬基準と委任契約で決まり、公的な相場の統計はありません。比べるときは、同じ条件(請求額、相手の人数、和解で終わった場合と判決まで進んだ場合)で見積もりを出してもらい、報酬金の計算の基準(請求額か、実際に回収した額か)をそろえて見ます。内訳の読み方は慰謝料請求の弁護士費用の内訳の記事にあります。

判決では、裁判所が訴訟費用の負担を決めます(民事訴訟法67条)。原則は負けた側の負担で(61条)、一部だけ認められたときの割合は裁判所が決めます(64条)。ただし「訴訟費用」の範囲は民事訴訟費用等に関する法律2条で決まっており、手数料や郵便の費用、期日に出頭する旅費・日当などが挙がる一方、自分で依頼した弁護士の着手金・報酬金は項目にありません。和解で終わり費用の負担を決めなかったときは、各自の負担です(68条)。

費用の準備に不安があるときは、民事訴訟法82条の訴訟上の救助(手数料などの支払いの猶予)があります。弁護士費用の立替えの条件は法テラスの無料相談と費用の立替えの記事で確かめてください。請求の進め方の全体は浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像にあります。

よくある質問

Q. 裁判に勝てば、払った弁護士費用も相手に請求できますか?

判決で相手の負担とされる「訴訟費用」は、民事訴訟費用等に関する法律2条で範囲が決まっています。自分で依頼した弁護士の着手金や報酬金は、この列挙に項目として挙がっていません。慰謝料の請求とあわせて弁護士費用の一部を損害として求めるかどうかは、事件ごとに弁護士と相談して決めます。

Q. 訴えた後に和解したら、印紙代は戻りますか?

和解したことだけでは戻りません。民事訴訟費用等に関する法律9条2項は、最初の口頭弁論期日が終わる前に訴えを取り下げた場合などに、納めた手数料から一定額を差し引いて還付する仕組みを定めています。和解の費用の負担は、和解で特に決めなければ各自の負担です(民事訴訟法68条)。

Q. 手数料を払うお金がないときは、訴えられませんか?

民事訴訟法82条の訴訟上の救助を申し立てる道があります。費用を払う資力がない人などに、裁判所が手数料などの支払いを猶予する制度で、勝訴の見込みがないとはいえないときに限られます。弁護士費用の立替えは、法テラスの制度を確かめます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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