浮気発覚後にやってはいけない7つのこと:証拠・お金・安全を損なう行動
この記事のもくじ
浮気発覚後にやってはいけないのは、①証拠を全部突きつける、②相手のスマホやアカウントに手を出す、③物を壊す・手を上げる、④不倫を周囲に広める、⑤脅して約束や謝罪をさせる、⑥お金を勝手に動かす、⑦その場で人生の大きな決断をするの7つです。どれも怒りや悲しみから自然に出てくる行動ですが、証拠・お金・身の安全・法律のどこかで、自分を不利にするおそれがあります。行動する前にこのチェックリストで一度立ち止まり、代わりにとれる手を選んでください。
浮気発覚後のNG行動チェックリスト(7項目)
今の自分がしようとしていることに当てはまるものがないか、確かめてください。
- 見つけた証拠を、すぐに全部相手に見せようとしている
- 相手のスマホのロックを解いたり、アカウントにログインしたりしようとしている
- 相手のスマホや持ち物を壊したい、手を出してしまいそうだ
- 不倫相手の職場や家族、SNSに知らせようとしている
- 「払わないと会社に言う」などと言って、謝罪文や念書を書かせようとしている
- 共有の口座からお金を移す、カードを止めるなど、家計を一人で動かそうとしている
- 今夜のうちに離婚届に署名する、家を出るなど、大きな決断をしようとしている
1つでも当てはまったら、下の項目の「代わりにすること」を読んでから動いてください。
| NG行動 | 損なうもの | 代わりにすること |
|---|---|---|
| ① 証拠を全部突きつける | 証拠 | 写しを取り、見せる範囲を決める |
| ② スマホ・アカウントに手を出す | 法律 | 自分が見たもの・自分あての連絡だけ記録 |
| ③ 物を壊す・手を上げる | 法律・安全 | その場を離れる、時間を置く |
| ④ 周囲に広める | 法律 | 信頼できる1人か相談窓口に話す |
| ⑤ 脅して書かせる | 法律 | 書面は落ち着いてから、必要なら弁護士と |
| ⑥ お金を勝手に動かす | お金 | 残高や明細を写真で記録する |
| ⑦ その場で大きな決断 | お金・生活 | 結論は1か月ほど置いてから |
証拠を損なう行動:①全部突きつける ②スマホに手を出す
① 見つけた証拠を全部突きつける
証拠を見せた瞬間、相手は残りのやりとりを消したり、言い訳を準備したりできるようになります。特に、写しを取る前に見せてしまうと、元の画面やメッセージが消されたら何も残りません。見せるなら、写しを2か所以上に保存してから、話し合いの目的に必要な分だけにします。見つけた直後の手順は浮気の証拠を見つけたらすることにあります。
② 相手のスマホやアカウントに手を出す
相手のIDやパスワードを入れてLINEやメール、クラウドにログインすることは、不正アクセス禁止法が禁じる「不正アクセス行為」に当たるおそれがあり、違反には3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています(3条・11条)。相手の承諾なくGPS機器を持ち物に取り付けたり、位置情報を取ったりする行為も、ストーカー規制法2条3項が「位置情報無承諾取得等」として定めている行為に重なるおそれがあります。夫婦だからという例外は、どちらの法律にも書かれていません。どこまでが自分で集めてよい範囲かは、浮気の証拠集めで違法になりうることで行為ごとに整理しています。
安全と法律を損なう行動:③壊す・手を上げる ④広める ⑤脅す
③ 物を壊す・手を上げる
相手のスマホを床にたたきつける、浮気相手の車を傷つけるといった行動は、刑法261条の器物損壊の問題になりえます。手を上げれば、暴行や傷害といった、物を壊す以上に重い問題になりえます。怒りが抑えられないと感じたら、その場を離れて、外を歩く、別の部屋に行くなど、物理的に距離を取ってください。
④ 不倫を周囲に広める
不倫相手の職場に電話する、相手の家族に知らせる、SNSに書き込むといった行動は、刑法230条の名誉毀損に当たるおそれがあります。この条文は、公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合を、その事実があるかないかにかかわらず罰の対象にしています。不倫が本当のことでも、広めてよい理由にはなりません。晒したい気持ちが強いときは浮気相手を晒す・家に乗り込む前にを先に読んでください。
⑤ 脅して謝罪文や念書を書かせる
「書かないと会社にばらす」「親に言う」と迫ると、刑法222条の脅迫に当たるおそれがあり、脅して義務のないことをさせれば223条の強要の問題にもなりえます。無理に書かせた書面は、後で効力を争われる原因にもなります。約束を書面にしたいなら、気持ちが落ち着いてから、浮気・不倫の誓約書の書き方で項目を確かめて進めてください。
逆に、相手から暴力や脅しを受けている場合は、自分がNG行動をしないことより、身を守ることが先です。緊急なら110番に連絡し、それ以外の相談先は浮気を問い詰めたら暴力を受けた:DVの相談窓口と安全のための準備で確かめてください。
怒りが強い夜に使える、止まるための手順
7つのNGは、頭では分かっていても、夜になると守れなくなりがちです。次の手順を先に決めておくと、手が止まりやすくなります。
- 相手のスマホやパソコンに触りたくなったら、触る前に水を飲み、10分は別の部屋に移る
- 送りたい文面は、送信せずにメモ帳に書き、翌朝に読み直す
- 家を出る、離婚を口にする、お金を動かす、のどれかをしたくなったら、「明日の昼に決める」と紙に書いて貼る
- 眠れないときは、状況を話せる窓口に電話する(窓口は浮気・不倫の相談先一覧)
やってしまった後も、取り返せることは多くあります。何をしたかを日時つきで書き出し、それ以上は重ねないでください。
お金と生活を損なう行動:⑥お金を動かす ⑦その場で決める
⑥ お金を勝手に動かす
共有の口座から自分の口座へまとめて移す、相手の生活費を急に止める、家族カードを止めるといった行動は、後の財産分与や生活費の話し合いでもめる原因になります。今の段階では、口座の残高や明細、引き落としの一覧を写真に撮り、記録しておくのにとどめます。別居に向けてどこまで用意してよいかは別居前の預金引き出しはどこまで?で考え方を整理しています。
⑦ その場で人生の大きな決断をする
発覚した夜に「離婚する」と宣言して離婚届に署名する、荷物をまとめて家を出る、逆に「全部許す」と言ってしまう、といった決断は、後から取り消しにくいものです。離婚届は一度出されると、取り消すには別の手続きが必要になります。大きな結論は少なくとも数週間から1か月ほど置き、事実とお金を整理してから出してください。相手が勝手に離婚届を出しそうなときの備えや、時期ごとの進め方は浮気が発覚したらすること:当日・1週間・1か月の順番にまとめています。
7つを避けたうえで、毎日顔を合わせる家の中でどう過ごすかは、浮気発覚後の夫との接し方:家の中で毎日顔を合わせるときの決めごとで、具体的な決めごとの例を示しています。
よくある質問
Q. 7つのうち、もうやってしまったものがあります。どうすればいいですか?
まずそれ以上続けないことが一番です。そのうえで、いつ、何をしたかを正直にメモしておき、弁護士に相談するときに伝えてください。隠したまま話し合いや請求に進むと、後から相手に持ち出されて話がこじれることがあります。脅しや晒しに当たる言動をしてしまった場合は、自分の側の対応も含めて早めに相談するほうが、選べる道が残ります。
Q. 浮気した相手のほうが悪いのに、こちらが責任を問われることがあるのはなぜですか?
浮気をされたことと、その後に自分がした行動は、法律の上では別々に見られるからです。たとえば物を壊せば器物損壊(刑法261条)、職場に広めれば名誉毀損(刑法230条)の問題になりえて、民事でも損害の賠償を求められることがあります(民法709条・710条)。怒りはもっともなものなので、行動にする前に、法律で認められた方法に置きかえることを考えてください。
出典・参考にした公的な情報
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第2条・第3条・第11条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条第3項(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 刑法 第222条(脅迫)・第223条(強要)・第230条(名誉毀損)・第261条(器物損壊等)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第709条・第710条(不法行為)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。