児童扶養手当とは?離婚後に受け取れる条件と申請の流れ
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童(離婚した家庭の子ども)などを育てている親や養育者に、市区町村が認定したうえで支給する手当です。離婚が成立したあと、住所地の窓口で認定を受ける手続きが必要で、支給は申請した月の翌月分から始まります。令和8年度の月額は、全部支給が48,050円です。所得で金額が変わり、支給は年6回です。この記事で、対象、金額と所得の見方、申請の流れを順に確かめます。
受け取れる人:法律が定める対象と対象外
児童扶養手当法4条1項は、母が児童を監護する場合には母に、父が児童を監護し生計を同じくする場合には父に、母や父以外の者が児童を養育する場合にはその養育者に、手当を支給すると定めています。児童の側の条件には、「父母が婚姻を解消した児童」「父(母)が死亡した児童」「父(母)の生死が明らかでない児童」などがあります。離婚した家庭は、最初の「婚姻を解消した児童」にあたります。
対象になる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害のある子は20歳未満)です。
一方、同条2項は、次のような場合は手当を支給しないと定めています。
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 母(養育者)が受け取る場合に、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令の障害の状態にあるときを除く)
- 母が受け取る場合に、児童が母の配偶者に養育されているとき
父が受け取る場合も同じ考え方で、児童が母と生計を同じくしているときなどが対象外です。再婚する、児童が相手の親と再び生計を同じくするといった事情が出たときは、対象から外れるおそれがあるため、生活が変わった時点で窓口に届け出ることが大切です。
離婚前の別居だけでは、原則として「婚姻を解消した児童」にあたりません。ただ、法4条1項が政令に委ねた「これらに準ずる児童」には、施行令1条の2で、父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童、DV防止法の保護命令を受けた児童、法令により1年以上拘禁されている児童などが挙がっています。別居が「遺棄」にあたるかは事情で変わるため、窓口で個別に確かめます。別居中の手当の受け方は別居中の児童手当・児童扶養手当:受け取る人の変更と申請で整理します。
金額と所得制限:令和8年度の月額と所得の見方
こども家庭庁の資料(2026年4月8日更新)に載る、2026年4月からの月額(資料上は見込額)は、次の表のとおりです。月額は年度ごとに改定され、2025年度(令和7年度)は全部支給が46,690円でした。2026年10月24日の時点では、この2026年度の額が現に適用されています。所得制限の限度額は、2024年11月分から引き上げられた額(資料の表記は「2人世帯」の全部支給190万円・一部支給385万円)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全部支給の月額 | 48,050円 |
| 一部支給の月額 | 48,040円から11,340円まで(所得に応じて変わる) |
| 2人目以降の加算(1人につき) | 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円まで |
| 親1人・子1人の所得制限の目安 | 全部支給は給与収入190万円、一部支給は385万円 |
| 扶養親族等0人の全部支給の目安 | 給与収入152万円(所得69万円) |
| 扶養親族等2人の全部支給の目安 | 給与収入244.3万円(所得145万円) |
所得制限は、前年の所得で見ます。法9条は、前年の所得が政令の額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までの分の全部または一部を支給しないと定めています。数字は給与所得者の例で、扶養している子や親族の数で変わります。2026年11月分からは、前年(2025年)の所得で見直されます。限度額の表は改正で変わることがあるため、申請のときは窓口でその年度の表をもらってください。
本人の所得のほかに、一緒に暮らす人の所得も関わります。法10条は、父または母に支給する手当について、その配偶者や、生計を同じくする民法上の扶養義務者の前年所得が政令の額以上であるときは、支給しないと定めています。離婚後に実家の親と同居する場合は、親の所得が審査に入る点に気をつけてください。住まいの選び方は離婚後の住まい探し:公営住宅やひとり親向けの支援の調べ方にあります。
養育費は、受け取った額の8割に当たる額が、手当の所得に加えられます(こども家庭庁の資料)。
支給開始から時間がたつと、減額の仕組みもあります。法13条の3は、支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年を過ぎると、手当の一部を支給しないと定めています。減る額は、その月の手当の2分の1が上限です。障害がある場合その他の政令で定める事由にあたると、この減額は適用されません。具体的な事由と必要な届出は窓口で聞いてください。対象の時期が近づいたら、窓口に必要な書類を聞いておくと、手続きが遅れません。
申請の流れ:離婚が成立してから支給まで
申請先は、住所地の市区町村の窓口です(町村にお住まいの場合は、役場でどこへ申請するかを聞いてください)。法6条は、受給資格と手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならないと定めています。
- 離婚が成立したら、子どもと住んでいる市区町村のひとり親・児童扶養手当の担当窓口に連絡し、必要な書類の一覧と予約の要否を聞く。
- 書類をそろえる。必要な書類は自治体が案内するので、一覧をもらって確かめる。戸籍や所得を示す書類は、取得に日数がかかる。
- 窓口で認定の請求をする。受付日が属する月の翌月分から支給が始まる。
- 認定の結果を受け取る。奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、前月までの2か月分が口座へ振り込まれる。
窓口では、離婚の日、同居している人、養育費の取り決めと受取額、前年の収入を聞かれます。次のように切り出せます。
例:「先月離婚して、子どもと2人で暮らしています。児童扶養手当の認定を受けたいので、必要な書類と、受付の方法を教えてください」
離婚の手続きの全体は離婚後の手続き一覧:戸籍・氏・保険・年金・手当の順番の期限つき一覧で確かめられます。
受給中の注意:届出と、ほかの制度との組み合わせ
認定を受けたあとも、手当の支給を受けている人は、内閣府令で定める事項の届出と書類の提出が必要です(法28条)。正当な理由なく届出をしないと、手当の支払が一時差し止められることがあります(法15条)。住所や同居の人、収入が変わったときは、すぐ窓口に伝えます。
公的年金を受けている場合の調整や、障害年金とのかかわりは、こども家庭庁の案内に変更履歴が載っています。該当する人は、窓口で併給のルールを確かめてください。ほかの手当と給付金はひとり親家庭の支援制度一覧:手当・医療費・住まい・仕事に分野別に並べ、家計全体の見通しは離婚後の生活費の見通し:収入・手当・支出の表の作り方の表で確かめられます。
よくある質問
Q. 離婚の話し合い中で、まだ別居している場合も受け取れますか?
児童扶養手当法4条は、支給の入口として「父母が婚姻を解消した児童」などを挙げています。離婚前の別居だけでは、原則として婚姻を解消した児童にはあたりません。施行令1条の2は、1年以上の遺棄や、DV防止法の保護命令を受けたことなども対象として挙げています。別居中は市区町村の窓口に事情を伝えて、あてはまるかを聞いてください。
Q. 離婚してから、申請が遅れたら過去の分もさかのぼって出ますか?
支給は認定の請求をした日の属する月の翌月分から始まります(法7条1項)。災害など、やむを得ない理由で請求できなかったときだけ、その理由がやんだ後15日以内の請求で例外が認められます(同条2項)。離婚が成立したら、早めに窓口へ行ってください。
Q. 養育費をもらっていると、児童扶養手当は減りますか?
こども家庭庁の資料では、手当の所得の計算で、受け取っている養育費の8割に当たる額を所得に加えます。養育費は子どものためのお金なので受け取ること自体に問題はありませんが、所得制限に近い人は、窓口で試算を聞いてください。
出典・参考にした公的な情報
- 児童扶養手当について(こども家庭庁)
- 児童扶養手当制度の概要(令和8年4月8日更新)(こども家庭庁)
- ひとり親家庭の経済的支援(所得制限の表・養育費の扱い)(こども家庭庁)
- 児童扶養手当法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 児童扶養手当法 第4条・第6条・第7条・第9条・第10条・第13条の3・第28条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。