婚姻費用とは?別居中の生活費を請求する仕組みと決め方
婚姻費用とは、夫婦が別居していても、結婚している間は分け合う生活費のことです。民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。浮気が分かって家を出た後に、収入が少ない側が「生活費を請求できるのか」と悩むとき、根拠になるのがこの条文です。請求先は配偶者で、話し合いで決まらなければ家庭裁判所の調停・審判で決めます。
婚姻費用の仕組み:何が含まれ、誰が誰に払うか
民法752条は、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定めています。婚姻費用は、この協力扶助の考え方を金銭の分担として表したものです。裁判所の家事事件Q&Aは、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費など、子の監護に要する費用を含めて、夫婦が生活していくために必要な費用全般が含まれると説明しています。
払う側と受け取る側を決めるのは、浮気をしたかどうかではなく、条文のとおり資産・収入などの事情です。実際には、収入が多い側が少ない側へ、子どもを引き取って育てている側へ払う形が多くなります。次の点を押さえておくと、請求の話を整理しやすくなります。
- 子どもがいれば、子どもの生活費はこの婚姻費用の中に含まれます。養育費という名前が使われるのは離婚してからです。
- 浮気が原因の別居でも、条文の文言上、別居の理由で区別はされていません。浮気をした側の請求の扱いは争点になるため、別の記事で扱います。
- 同居中でも、生活費が渡されないなど婚姻費用の問題は起きます(下のFAQ)。
婚姻費用の決め方:話し合い・調停・審判の3段階
決め方は、話し合いが基本で、まとまらなければ家庭裁判所の手続に進みます。
| 段階 | やること | 結果として手元に残るもの | 払われないときの手段 |
|---|---|---|---|
| 1 話し合い | 金額・支払日・振込先を二人で決める。書面に残す | 合意書。公正証書にする方法もある | 公正証書なら強制執行ができる。子の生活費を含む合意書面なら、先取特権に基づく担保権実行の道もある(婚姻費用を払わない相手には:取り決めの形別に使える手段と子の分の先取特権) |
| 2 調停 | 家庭裁判所に分担請求調停を申し立て、調停委員会を介して話し合う | 調停調書。裁判所の案内では支払義務が生じ、確定判決と同じ効力を持つ | 履行勧告、債権執行(給料や預貯金の差押え) |
| 3 審判 | 調停が成立しないと自動的に審判手続に移り、裁判官が判断する | 審判書。不服がある側は即時抗告ができる | 履行勧告、債権執行 |
段階1:話し合い
最初は夫婦で金額と支払い方法を決めます。口約束のままだと、払われなくなったときに根拠が残らないので、金額、毎月の支払日、振込先、見直しの条件を書面にしておきます。家庭裁判所のQ&Aは、当事者同士で話し合って取り決め、その通りに支払われるなら裁判所の手続は不要としています。取り決めの形と払われないときの手段の関係は婚姻費用を払わない相手には:取り決めの形別に使える手段と子の分の先取特権で整理しています。
段階2:調停
話し合いがまとまらない、あるいは顔を合わせて話せないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所で、費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。調停では、資産・収入・支出などの事情が聴かれ、解決案の提示や助言が行われます。申立ての具体的な手順は婚姻費用の分担請求調停:申立ての方法・費用1,200円・必要書類と当日の流れに分けました。
段階3:審判
調停が不成立になると、手続は終わらず審判に移ります(家事事件手続法272条4項)。離婚の調停が不成立になると訴訟を自分で起こす必要があるのと違い、婚姻費用は調停の申立てをしたときに審判の申立てがあったものとみなされます。裁判官が一切の事情を考慮して額を定め、不服がある当事者は、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができます(同法86条)。
金額の決まり方と、司法統計に見る月額の分布
調停や審判の額は、家庭裁判所の算定表を参考に、個別の事情を考慮して検討されるのが一般的だと、裁判所のQ&Aは説明しています。算定表は、双方の年収と子の人数・年齢から標準的な月額の目安を示すもので、読み方は婚姻費用算定表の見方:収入と子どもの数から目安を読むで手順にしました。
「相場」を知りたい人のために、公的な統計の数字も載せます。令和7年(2025年)の司法統計(家事編)の第26表は、婚姻関係事件のうち、婚姻を続ける形で終わった事件で婚姻費用・生活費の支払いが取り決められたものを、月額の区分で集計しています。取り決めがあった10,680件のうち、月額の取決めの内訳が載っているのは10,412件(額が定まらないもの1件を含む)です。
| 月額の区分 | 件数 | 割合(筆者の計算) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 633 | 6.1% |
| 2万円超〜3万円以下 | 474 | 4.6% |
| 3万円超〜4万円以下 | 555 | 5.3% |
| 4万円超〜6万円以下 | 1,370 | 13.2% |
| 6万円超〜8万円以下 | 1,445 | 13.9% |
| 8万円超〜10万円以下 | 1,333 | 12.8% |
| 10万円超〜15万円以下 | 2,227 | 21.4% |
| 15万円超〜20万円以下 | 1,160 | 11.1% |
| 20万円超〜30万円以下 | 759 | 7.3% |
| 30万円超 | 455 | 4.4% |
最も多い区分は10万円超15万円以下で、全体の約2割です。ただし、この表は婚姻を続ける形で終わった事件の数字で、別居後に離婚へ進んだ事件は含まれません。受け取る側の収入、子どもの人数、払う側の年収が違えば額は大きく変わるため、この分布は自分の金額の目安にはなりません。目安は算定表で読みます。
請求を始める前に確認したい3点
- 収入の資料をそろえる。 払う側と受け取る側の源泉徴収票、確定申告書の写しなどです。調停の申立てでは、申立人の収入関係の資料が必要書類に挙げられています。
- 請求の意思を示した日を残す。 婚姻費用をいつの分から請求できるかは、裁判所の案内に書かれていません。メールや書面で請求したことが分かる記録を残し、話し合いが進まないなら調停の申立てを早めます。
- 相談先を選ぶ。 申立ての方法は家庭裁判所の手続案内、制度の入口は法テラス、請求の見込みや交渉は弁護士の領域です。離婚全体のお金の中でのこの費用の位置づけは浮気が原因の離婚とお金:婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 別居していなくても、生活費を渡してもらえないときは請求できますか?
民法760条は、夫婦が婚姻から生ずる費用を分担すると定めるだけで、別居していることを条件にしていません。ただ、裁判所の分担請求調停のページは対象を「別居中の夫婦」と書いているので、同居中に申し立てられるかは、申立先の家庭裁判所の手続案内で確かめてください。令和7年の司法統計では、妻が申し立てた婚姻関係事件42,136件のうち12,137件が申立ての動機に「生活費を渡さない」を挙げています(動機は3つまで選べる重複集計で、割合は筆者の計算で約28.8%です)。
Q. 離婚が成立したら婚姻費用はどうなりますか?
婚姻費用は夫婦の間の費用の分担なので、離婚が成立すると終わります。子どもの分は、離婚後は養育費として別に取り決める形に切り替わります。終わる時期の細かい場面は[婚姻費用はいつまで?離婚の成立や同居の再開](/konpi-itsumade/)で扱います。
Q. 浮気をした側から婚姻費用を請求されたら、払わなくてよいのですか?
条文には、浮気をした側の請求を一律に退ける定めは書かれていません。別居の事情をどう見るかは家庭裁判所が事案ごとに判断する部分で、子どもの生活費は別に考えます。考え方の整理は[浮気した側から婚姻費用を請求されたら?有責配偶者の請求と子の分の考え方](/konpi-yuuseki/)にあります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第752条・第760条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 家事事件手続法 第86条・第268条・第272条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 婚姻費用の分担請求調停(裁判所)
- 家事事件Q&A(婚姻費用に含まれる費用・調停の効果・審判)(裁判所)
- 司法統計年報(家事編)令和7年(第16表・第19表・第26表)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。