婚姻費用算定表の見方:収入と子どもの数から目安を読む手順
婚姻費用の目安は、家庭裁判所が使う**算定表(令和元年版)**で調べられます。手順は、①双方の年収を求める、②子の人数と年齢で表を1枚選ぶ、③縦軸で払う側、横軸で受け取る側の年収を探し、④二つが交わる枠の「○〜○万円」を読む、の4つです。この記事は、別居中の婚姻費用に絞った表の読み方です。表の読み方の共通部分は養育費算定表の使い方に任せ、ここでは「子どもと同居する側」「浮気をした側」の場合にどう読むかを加えます。
算定表は、平成30年度司法研究(東京・大阪の家庭裁判所の裁判官が研究員)の報告として、令和元年(2019年)12月23日に公表された標準算定方式・算定表です。2026年10月23日時点で、裁判所の養育費・婚姻費用の案内は、この令和元年版を使っています。
手順1:双方の年収を求める
年収の求め方(給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」に必要な加算をする)は、養育費の算定と同じです。表と計算例は養育費・婚姻費用の算定表の使い方にあります。婚姻費用で違うのは、別居中の今の収入で読む点です。同居していた時期の年収や、昔の年収ではなく、直近の源泉徴収票や確定申告書で読みます。
手順2:子の人数と年齢で表を選ぶ
婚姻費用の算定表は、表10から表19の10枚です。受け取る側(権利者)が育てている子の人数と年齢で選びます。年齢は「0〜14歳」と「15歳以上」の2区分です。
| 表 | 子の状況 |
|---|---|
| 表10 | 夫婦のみ(子なし) |
| 表11 | 子1人(0〜14歳) |
| 表12 | 子1人(15歳以上) |
| 表13 | 子2人(第1子・第2子とも0〜14歳) |
| 表14 | 子2人(第1子15歳以上、第2子0〜14歳) |
| 表15 | 子2人(第1子・第2子とも15歳以上) |
| 表16 | 子3人(3人とも0〜14歳) |
| 表17 | 子3人(第1子15歳以上、第2子・第3子0〜14歳) |
| 表18 | 子3人(第1子・第2子15歳以上、第3子0〜14歳) |
| 表19 | 子3人(3人とも15歳以上) |
別居中の婚姻費用で迷いやすいのは、子がどちらと暮らしているかです。算定表は、子を引き取って育てている親が受け取る側になる想定で作られています。算定表は子3人までの10枚なので、子が4人以上の場合や、子が夫婦に分かれて暮らしている場合は、10枚のどれにも当てはまりません。その場合の計算の仕方は、調停で調停委員に相談するか、弁護士に確かめます。
手順3:縦軸と横軸を探して枠を読む
表を開いたら、縦軸で**支払う側(義務者)の年収、横軸で受け取る側(権利者)**の年収を探します。縦軸の左側と横軸の下側が給与所得者、縦軸の右側と横軸の上側が自営業者の目盛りです。給与所得者と自営業者で、見る側が違う点に注意してください。
年収がちょうどの目盛りにないときは、近い目盛りを読みます。裁判所の説明書にある使用例では、受け取る側の年収が243万3,452円なら「250」、支払う側が739万4,958円なら「750」の目盛りを基準にして、表10(子なし)の交点の枠を読むと「8〜10万円」でした。この数字は説明書の例であり、読者自身の事情に当てはまる額ではありません。婚姻費用の表の枠は、1万〜2万円の幅で示されます。
読むときの確認点です。
- 表の番号は合っているか(子の人数と年齢)
- 縦軸を払う側、横軸を受け取る側にしているか(逆にすると金額が変わる)
- 給与所得者と自営業者の目盛りを取り違えていないか
- 読んだ額は月額である(年額ではない)
別居中の婚姻費用に特有の読み方
同居する子がいるとき
受け取る側が子と同居していれば、子の生活費も含めた額が婚姻費用の枠に出ます。つまり、読んだ額は「受け取る側の生活費と子の生活費をあわせた月額の目安」で、子の分だけを切り出した額ではありません。離婚後に養育費へ切り替わると、受け取る側の生活費の分は含まれなくなります。時期ごとの考え方は婚姻費用とは?別居中の生活費を請求する仕組みと決め方も確かめてください。
子が15歳になると表が変わります(0〜14歳の表から15歳以上の表へ)。進学や収入の変化など事情が変わったときの見直しは、裁判所のQ&Aでは養育費について、額の変更を求める調停・審判ができると案内されています。決まった婚姻費用の額を変えたいときは、決めた家庭裁判所の手続案内に申立ての方法を確かめるのが近道です。
別居が長引くとき・同居を再開するとき
算定表の額は、収入が変われば変わります。転職や退職、収入の増減があったときは、新しい収入資料で読み直します。読み直した額を相手に伝えるときは、資料の日付と、どの表を使ったかを一緒に書くと、話し合いが進みます。婚姻費用は同居を再開すると原則として終わるため、同居に戻る話が出たら、止める時期を書面に決めておきます(婚姻費用はいつまで?離婚の成立や同居の再開で終わる場合)。
子と別居する側・子を連れて出た側の読み方
子を連れて出た側が受け取る側(権利者)として表を読みます。子が相手のもとに残っている場合は、子と同居する側が受け取る側になり、出ていった側が払う側になる読み方に変わります。出ていった理由が浮気かどうかは、表の入力ではありません。
浮気をした側・された側の違い
算定表は年収と子の人数・年齢しか入力しません。そのため、浮気があったかどうかで表の読み方が変わることはありません。ただし、算定表は標準的な額を出す道具で、裁判所の最終判断と常に一致するわけではなく、算定表によることが著しく不公平となる特別な事情がある場合にだけ、幅を超えた算定が考えられると説明書は述べています。別居の原因を事情として考慮するかどうかは調停・審判で争われる部分なので、浮気した側から婚姻費用を請求されたら?有責配偶者の請求と子の分の考え方で別に整理しました。
算定表の「相場」を使うときの注意
検索すると「婚姻費用の相場」という言葉が出てきますが、公的な相場表というものはありません。裁判所が出しているのは算定表で、司法統計は取り決められた月額の分布を示すだけです。分布は婚姻費用とは?別居中の生活費を請求する仕組みと決め方に載せています。
目安を読んだ後にすること
算定表で目安を読んだら、次の3つを進めます。
- 目安の額と、双方の収入資料(源泉徴収票など)を用意して、まず話し合う。
- 合意できなければ、婚姻費用の分担請求調停:申立ての方法・費用1,200円・必要書類と当日の流れで調停を申し立てる。申立てには、申立人の収入に関する資料が必要です。
- 個別の事情(住居費、病気、子の学費など)が大きいときは、弁護士に相談する。
算定表の枠は目安であり、読んだ額が請求できる額かどうかを決めるのは家庭裁判所です。自分の事情が標準から外れていないかを確かめたいときに、弁護士に資料を見てもらう選択肢があります。相談の場には、双方の収入資料、子の年齢が分かる資料、別居の経緯のメモを持っていくと、聞きたい点に早く入れます。全体の位置づけは浮気が原因の離婚とお金の早見表で確かめられます。
よくある質問
Q. 児童手当や児童扶養手当は、受け取る側の年収に含めますか?
含めません。裁判所の算定表の説明書は、児童扶養手当や児童手当は権利者(受け取る側)の年収に含めないと示しています。年収に入れるのは、給与所得者なら源泉徴収票の「支払金額」、自営業者なら確定申告書の「課税される所得金額」を基にした額です。
Q. 算定表の額がそのまま調停で決まりますか?
裁判所のQ&Aは、調停・審判では算定表の額を参照しつつ、個別の事情も考慮して額を検討するのが一般的だと説明しています。算定表は標準的な額を簡易に出す目的のもので、裁判所の最終判断と常に一致するとは限りません。
Q. 浮気をした側の請求だと、算定表の額から減りますか?
算定表に浮気や別居の原因を入れる欄はなく、表の読み方としては年収と子の人数・年齢だけで枠が決まります。そのうえで別居の事情をどう考慮するかは調停や審判の場で判断される部分です。考え方は[浮気した側から婚姻費用を請求されたら?有責配偶者の請求と子の分の考え方](/konpi-yuuseki/)で整理しています。
出典・参考にした公的な情報
- 平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(算定表・説明書)(裁判所)
- 家事事件Q&A(算定表とは・算定表の見方)(裁判所)
- 婚姻費用の分担請求調停(裁判所)
- 民法 第760条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。