浮気・不倫が原因の離婚 / 手順

離婚公正証書の作り方:公証役場での流れと強制執行できる条項

この記事のもくじ
  1. 離婚公正証書とは:強制執行認諾の文言がある意味
  2. 公証役場での流れ:相談から正本の受け取りまで
  3. 必要書類
  4. 強制執行できる条項・できない条項
  5. 作る前に確かめておくこと

離婚公正証書は、養育費や慰謝料などの金銭の約束を、公証人が公文書にして残す手続きで、強制執行認諾の文言が入っていれば、約束が破られたときに裁判を経ずに差押えへ進めます。作り方は「条件を夫婦で固める → 公証役場に相談・予約 → 案を調整 → 書類をそろえる → 作成の日に署名 → 正本を受け取る」の順です。この記事では、その流れと、強制執行できる条項・できない条項を分けて示します。

離婚公正証書とは:強制執行認諾の文言がある意味

公正証書には、法律上は「執行証書」と呼ばれる種類があります。民事執行法22条5号は、一定額の金銭の支払いを目的とする請求について公証人が作った公正証書で、債務者が「直ちに強制執行を受けても異議がない」旨を述べているものを、強制執行の根拠(債務名義)として認めています。

つまり、強制執行認諾の文言があれば、次の差が生じます。

場面 当事者が作った離婚協議書 強制執行認諾つきの公正証書
養育費が止まった 調停や訴訟で債務名義を得てから強制執行 執行文をもらい、裁判を経ずに強制執行の申立てができる
証拠としての強さ 署名の真偽が争われることがある 公文書として強く推定され、反証がない限り完全な証拠力を持つ(日本公証人連合会)
内容の確かめ 夫婦だけで判断 公証人は法令に違反する事項や無効な行為の証書を作れない(公証人法26条)

公正証書にすれば争いが起きない、という意味ではありません。証明が強いのは「当事者がその内容に合意した」ことで、書かれた事実が真実かどうかまでは保証されません。

公証役場での流れ:相談から正本の受け取りまで

作成の日までの期間は、法令に定めがなく目安は示されていません。条項が多いほど案の調整に時間がかかるので、離婚届を出す予定日から逆算して、早めに動くのが安全です。

  1. 夫婦で条件を固める:親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などを決めます。協議書の案があれば、それを持ち込めます。項目の型は離婚協議書の書き方:浮気の慰謝料・養育費・財産分与の条項の例にあります。
  2. 公証役場に相談し、予約する:近くの公証役場に連絡します。公証業務の相談は無料です。予約が必要かどうかは役場ごとに違うので、連絡して確かめます。
  3. 案を調整する:公証人が条件をもとに証書の案を作り、夫婦が読んで直しを伝えます。公証人は養育費の額を算定しないので、金額は夫婦で決めて伝える必要があります。
  4. 書類をそろえる:次の節の表を参考に、役場の案内に沿って準備します。
  5. 作成の日に署名する:2025年10月1日から、公正証書は原則として電子データで作られ、署名も画面上で行います(公証人法36条)。ウェブ会議での作成は、嘱託人の申出があり公証人が相当と認めたとき(ほかの嘱託人に異議がないとき)に限られます。
  6. 手数料を払い、正本・謄本を受け取る:手数料は原則として正本等の交付の際に払います。正本は紙でも電子データでも受け取れます。費用の中身は離婚の公正証書の費用:公証人手数料の決まり方と必要書類にまとめています。

その後に離婚届を出します。出し方は離婚届の書き方と出し方:証人・親権の欄で注意することです。

必要書類

日本公証人連合会の案内に基づく、離婚給付契約の公正証書の主な書類です。役場によって追加を求められることがあるので、事前に確かめてください。

書類 内容・注意
本人確認 印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印などのいずれか。印鑑登録証明書は発行後3か月以内
戸籍謄本 離婚前は現在の戸籍、離婚後は双方の離婚後の戸籍
不動産を渡すとき 登記簿謄本、固定資産税の納税通知書または評価証明書
年金分割を入れるとき 年金番号が分かる書類(年金手帳など)
代理人が行くとき 委任状(代理の範囲を書き、本人の実印を押す。白紙委任は不可)、本人の印鑑登録証明書、代理人の本人確認書類

強制執行できる条項・できない条項

強制執行認諾でできるのは、一定額の金銭を支払わせることです。日本公証人連合会も、金銭以外の給付は公正証書による強制執行ができず、訴訟が必要になると説明しています(「離婚」Q26)。

比較:公正証書に入れたときに強制執行できる条項
条項 強制執行 補足
養育費の支払い できる 一部が不履行なら、期限が来ていない分も給与などの差押えを始められる
慰謝料の支払い できる 差押えの範囲は給与の4分の1までが通常。将来分の一括差押えの特例はない
財産分与の金銭の支払い できる 不動産の名義変更は登記の手続きが別に要る
親子交流(面会交流) できない 取り決めの記録にはなる
配偶者や不倫相手への接触禁止、謝罪 できない 約束の記録にはなる

養育費には、民事執行法の特例があります。差し押さえられるのは給与などの2分の1までと範囲が広く(152条3項)、不履行のたびに申立てなくても将来分に及ぶ(151条の2)ほか、裁判所が遅れた期間に応じた金銭の支払いを命じる間接強制も使えます(167条の15)。これらは養育費や婚姻費用などに限られ、慰謝料や財産分与には使えません。養育費を払わない相手への動き方は養育費を払わない相手には:先取特権・強制執行と相談先の使い分けで扱います。

作る前に確かめておくこと

  • 離婚の成立とは別:公正証書を作っただけでは離婚は成立せず、離婚届が受理された日に離婚します(日本公証人連合会)。
  • 変更はできる:養育費は、事情が変われば合意や家庭裁判所の調停で変えられます。「これ以上請求しない」と書いても、将来の変更を一切できなくするものではないと説明されています。
  • 条項を詰める作業は夫婦が行う:金額や条件に争いがあるときは、公証人が間に入って決めてくれるわけではありません。争いが残るなら、先に調停や弁護士への相談を考えます。
  • 住宅ローン:ローンが残る家を相手に渡す約束は、金融機関の承諾が必要になることが多いため、条項に入れる前に確かめます。

条件で折り合えない、相手が公正証書を作ることに応じない、財産が多く分け方が複雑といった場合は、弁護士に依頼する選択肢があります。依頼先を比べるなら、公正証書に進む場合の関わり方と、着手前に出る費用の見積もりを、初回の相談で聞いておきます。聞く項目は離婚の弁護士の選び方:浮気が原因の事件で確かめる5つのことにまとめています。

よくある質問

Q. 夫婦のどちらか一人が公証役場に行けば作れますか?

公正証書は双方が嘱託人になるのが通常で、本人が行けないときは委任状を持った代理人が手続きをすることもできます(公証人法32条)。ただし1人が双方の代理人を兼ねることは一般にできないと日本公証人連合会は説明しています。ウェブ会議での作成は、公証人が相当と認め、ほかの嘱託人に異議がない場合に限られます。

Q. 公正証書を作れば、離婚も成立しますか?

成立しません。協議離婚は、離婚届が市区町村役場に受理されて初めて効力が生じます。公正証書は離婚後の約束を証拠として強く残すためのもので、離婚届の代わりにはなりません。出す順番は、公正証書を作ってから離婚届、という流れが一般的です。

Q. 相手に住所を知られたくないときは、どう書けばよいですか?

公正証書の連絡先の書き方は、公証人に相談できます。公証人法42条5項は、住所が明らかになると生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合などに、本人の申出で住所が分からない措置をして閲覧させる定めです。危険がある場合は、先に[浮気・不倫の相談先一覧:悩み別の窓口と番号・受付時間の早見表](/uwaki-soudan-madoguchi/)の窓口へ相談してください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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