された側の気持ちの整理 / 悩み整理

サレ夫が一人で抱えないために:相談先と仕事・子どもの整理

この記事のもくじ
  1. サレ夫が一人で抱えやすい理由と、最初の一歩
  2. 仕事を守る:休む制度と職場への伝え方
  3. 子どもと暮らしを整理する:夫の立場で先に知っておくこと
  4. サレ夫がやってしまいがちなことと、代わりの行動

サレ夫(妻に浮気をされた夫)は、「男なのに情けない」「周りに知られたくない」という思いから、誰にも話さずに抱え込みやすい立場です。けれども一人で抱えると、眠れない・仕事でミスが続く・子どもに当たってしまう、といった形で生活が崩れやすくなります。順番は、①話せる相手を1つ持つ、②仕事を守る、③子どもと暮らしを整理するの3つです。この記事では、男性が相談しにくい点をふまえて、それぞれの具体的な進め方を示します。

サレ夫が一人で抱えやすい理由と、最初の一歩

妻に浮気された夫が相談をためらう理由は、だいたい次の3つに分けられます。理由ごとに、最初の一歩が違います。

サレ夫が相談をためらう理由と、最初の一歩
ためらう理由 よくある思い 最初の一歩
恥ずかしい 妻を奪われたと思われたくない 匿名で使える電話・SNS・メール相談から始める(「こころの耳」は匿名・無料と案内されている)
知られたくない 職場や親に広まるのが怖い 自分の生活圏の外にいる相手(相談窓口・カウンセラー・弁護士)に話す
話しても変わらない 結局は自分で決めるしかない 決めるためではなく、整理するために話すと考える

話すのは、事実だけでかまいません。 「妻の浮気が分かって、眠れていない」と言うだけでも、相談は始まります。気持ちをうまく言葉にできなくても、相談員はそれに慣れています。

話せる先は、目的によって分けると選びやすくなります。

  • 今のつらさを誰かに聞いてほしい: 厚生労働省の「まもろうよ こころ」で案内されている電話相談のうち、よりそいホットラインと#いのちSOSは24時間つながります。
  • 仕事を続けながらのつらさを相談したい: 厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に、電話・SNS・メールでの相談の案内があります。
  • 妻から暴力や暴言も受けている: 内閣府のDV相談ナビ(#8008)に電話すると、お近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。内閣府は、DVには大声でどなる、何を言っても無視するといった精神的な暴力や、生活費を渡さないといった経済的な暴力も含まれると説明しています。男性が使える窓口は下の記事で確かめられます。
  • 離婚や慰謝料の見通しを知りたい: 弁護士の法律相談です。費用が心配なら、法テラスや弁護士会の相談から始められます。

番号と受付時間は浮気・不倫の相談先一覧に、男性が面談で相談できる窓口の探し方は男性が浮気や離婚を相談できる窓口:電話・面談の探し方にまとめています。

仕事を守る:休む制度と職場への伝え方

サレ夫にとって、仕事は生活の柱であると同時に、気持ちを保つ場所でもあります。無理に普段どおりを装うより、仕事を守るための手を先に打っておくほうが長続きします。

  1. 有給休暇を1〜2日取る。 労働基準法39条は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています(会社は事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変えられます)。発覚直後の数日は、話し合いや手続きの準備のためにも時間が要ります。
  2. 職場には「家庭の事情」とだけ伝える。 浮気のことを話す決まりはありません。信頼できる上司がいるなら、「しばらく家庭のことで休みや早退が増えるかもしれない」と先に伝えておくと、急な休みが取りやすくなります。
  3. 体調が崩れたら受診する。 眠れない・食べられない・集中できない状態が続き、仕事や家事に支障が出ているなら、かかりつけ医や心療内科などの受診を考えてください。休む必要があるかどうかを医師に判断してもらうことが、次の制度を使う前提にもなります。
  4. 長く休む必要があれば、傷病手当金を確かめる。 協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やけがの療養で仕事に就けず、連続する3日間を含み4日以上休んだときなどに、支給開始日から通算1年6か月の範囲で支給されます。休んだ期間に給与が支払われている間は支給されません。健康保険組合や共済に入っている場合は、それぞれの制度を確かめます。

仕事が手につかないときの具体的な工夫は、浮気が分かって仕事が手につかないとき:職場で無理をしない工夫で扱っています。

子どもと暮らしを整理する:夫の立場で先に知っておくこと

子どもがいるサレ夫が不安になるのは、「親権を取られるのではないか」「子どもに会えなくなるのではないか」という点です。夫の立場で先に知っておきたいことを3つ挙げます。

親権は、浮気の有無で自動的に決まるものではない。 2026年4月1日から、離婚する父母は協議で双方か一方を親権者と定める仕組みになりました(民法819条1項)。裁判所が定めるときは、子の利益のため、父母と子との関係などの一切の事情を考えます(同条7項)。妻が浮気をしたことは、条文の上で親権者を決める理由としては挙げられていません。仕組みは親権とは?2026年4月からの共同親権・単独親権の決め方で確かめてください。

別居中も、子どもとの交流は取り決められる。 民法817条の13は、子と別居する親と子との交流について父母の協議で定め、まとまらなければ家庭裁判所が定めるとしています。今の子育てにどれだけ関わっているかは、子どもとの関係を考えるうえで大切な事実なので、送り迎え・食事・学校行事など自分が担っていることを書き出しておきます。

生活費の分担は、夫の側が求められることもある。 民法760条は、夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担すると定めています。妻が子どもを連れて別居した場合、浮気をしたのが妻の側でも、夫が生活費の分担を求められることがあります。その扱いは事情によって変わるので、自分の判断で支払いを止める前に弁護士に相談してください。

今すぐ書き出しておくこと 理由
自分が担っている子育て(曜日・内容) 子どもとの関係を説明する材料になる
家計の収入と支出、財産の一覧 生活費・財産分与の話の土台になる
浮気が分かった経緯と日付 話し合いや相談で時系列を伝えやすくなる

サレ夫がやってしまいがちなことと、代わりの行動

一人で抱えた怒りは、思わぬ形で外に出ます。サレ夫に起きやすいのは、浮気相手の男性に会いに行く、妻のスマホを取り上げて調べ尽くす、酒の量が増える、の3つです。

発覚直後の子ども・仕事・お金の段取りは妻の浮気が発覚したとき夫がしておくこと:子ども・仕事・お金の順番に、夫に浮気された妻の側の整理はサレ妻がまず知っておきたいこと:気持ち・お金・子どもの整理の順番にあります。それでも妻とやり直したい気持ちがあるなら、次の浮気されたのに復縁したいとき:元に戻るか決める前の確かめ方を読んでください。

よくある質問

Q. 職場に、妻の浮気のことを話さなければいけませんか?

話す義務はありません。有給休暇は、労働基準法39条で労働者の請求する時季に与えるものとされ、理由を詳しく伝える決まりは条文にありません。仕事に支障が出ているなら、上司には「家庭の事情で」と伝え、体調の不調が続くときは医師の判断をもとに休む制度を相談する、という順で考えてください。

Q. 妻が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。どうすればいいですか?

まず、子どもの安全と居場所が分かっているかを確かめ、連絡の手段を保ってください。無理に連れ戻しに行くと、話し合いがこじれる原因になります。別居中の子どもとの交流は、民法817条の13で父母の協議で定め、まとまらなければ家庭裁判所が定める仕組みがあるので、弁護士に相談しながら取り決めを目指してください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

サレ妻がまず知っておきたいこと:気持ち・お金・子どもの整理の順番

浮気されたのに復縁したいとき:別れたあとに戻る前の確かめ方

妻の浮気が発覚したとき夫がしておくこと:子ども・仕事・お金の順番

男性が浮気や離婚を相談できる窓口:電話・面談の探し方