探偵に依頼する流れ:浮気調査の相談から報告書を受け取るまでの7段階
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探偵に浮気調査を依頼する流れは、①相談 ②見積もり ③重要事項の説明 ④契約 ⑤調査 ⑥報告 ⑦資料の処分と精算、の7段階です。大事なのは、③と④で受け取る書面が探偵業法で決まっていて、料金・解除・報告の方法・資料の処分は、すべてその書面で確かめられることです。この記事では、段階ごとに何が起きて、何を受け取り、どこを確かめるかを順に示します。
探偵に依頼する流れの全体像:7段階と受け取る書面
先に全体を表で見ておくと、いま自分がどこにいて、次に何を受け取るはずかが分かります。
| 段階 | 起きること | 受け取るもの・出すもの | 根拠・確かめる場所 |
|---|---|---|---|
| ① 相談 | 事情を話し、調査が向くかを聞く | 自分のメモ | ― |
| ② 見積もり | 日数・時間・人数と料金を聞く | 見積書 | ― |
| ③ 重要事項の説明 | 契約前に書面を受け取り、説明を聞く | 重要事項説明の書面 | 探偵業法8条1項 |
| ④ 契約 | 誓約の書面を出し、契約内容の書面を受け取る | 誓約書の控え・契約内容の書面 | 7条・8条2項 |
| ⑤ 調査 | 決めた日時に調査員が動く | 途中経過の連絡(決めた方法で) | 契約書面の調査の内容・期間・方法 |
| ⑥ 報告 | 報告書・写真・映像を受け取る | 報告書・精算書 | 契約書面の報告の方法・期限 |
| ⑦ 資料の処分 | 調査資料の返却や廃棄 | 処分の記録(求めれば) | 8条1項9号・2項8号 |
段階を飛ばしてもらう必要はありません。急ぎの事情があっても、③の書面を受け取らずに④に進むことは、法律の順番に合いません。急ぐときの考え方は浮気調査は即日頼めるかで扱っています。
契約の前(①相談・②見積もり・③重要事項の説明)
①相談では、配偶者の行動の手がかり(曜日・時間帯・移動の手段)、調べたい目的、予算の上限を伝えます。名前を伏せて相談に応じる業者もあります。連絡の手段と時間帯は、配偶者に知られない形をこの段階で決めておきます。何を話し、何を聞くかの準備は探偵の無料相談で聞かれること・聞くべきことにまとめています。
②見積もりでは、何日の何時から何時まで、何人で調べるのか、車両や交通費などの経費、報告書の作成費が含まれるかを聞きます。口頭の金額だけで終わらせず、条件を書いた見積書をもらうと、次の書面と見比べられます。
③重要事項の説明は、探偵業法8条1項で、契約を結ぶ前に書面を渡して行うよう決められています。書面に書かれる項目は次のとおりです。
- 業者の商号・名称、住所、法人なら代表者の氏名
- 届出をした公安委員会の名称
- 個人情報保護法などの法令を守ること
- 秘密の保持などの決まり(10条の事項)
- 提供できる探偵業務の内容
- 調査の委託に関する事項
- 料金などの概算額と支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 調査で作った資料の処分に関する事項
書面の2番の公安委員会の名称が、標識の内容と合っているかも見ます。項目ごとの読み方は探偵と契約する前のチェックリストにあります。
契約のとき(④):依頼者が出す書面と、業者から受け取る書面
④契約では、書面が2つ動きます。1つは依頼者が出す書面です。探偵業法7条により、業者は契約の際に、依頼者から「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」旨の書面を受け取ることになっています。名前を伏せていられるのは相談や見積もりまでで、契約の段階ではこの書面に署名するのが通常の流れです。
もう1つは業者から受け取る書面です。8条2項は、契約を結んだら遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を渡すよう求めています。主な項目は、契約を担当した人の氏名と契約年月日、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、委託の定め、料金の額と支払の時期・方法、解除の定め、資料の処分の定めです。③では「概算額」だった料金が、ここでは「額」になります。
確かめの例:「見積書と契約の書面で、調査の日数と1日の時間、経費の扱いが同じかを一緒に確認させてください。」
契約の後(⑤調査・⑥報告・⑦資料の処分)
⑤調査の間は、決めた方法でしか連絡を取らないようにします。配偶者の予定が急に変わったときに業者へ伝える手段も、契約の時点で決めておくと、無駄な調査時間を減らせます。延長を勧められたときは、その場で決めず、延長の単価と上限を書面で確かめてから返事をします。延長や経費でもめないための決め方は探偵の追加料金でもめないためにで扱っています。
⑥報告では、報告書と写真・映像を受け取り、契約の書面に書いた調査の日時と内容に合っているかを見ます。報告書に何が書かれ、どこを確かめるかは浮気調査の報告書には何が書かれるかへ。
⑦資料の処分と精算では、追加の請求がないか、資料を返してもらうのか廃棄するのかを確かめて終えます。業者には調査の資料の不正な利用を防ぐ措置が求められています(10条2項)。処分の決め方は探偵の調査資料は調査後どうなるかにあります。
契約した場所と経緯で変わるクーリング・オフの扱い
浮気調査の契約にクーリング・オフが使えるかは、どこで、どういう経緯で契約したかで変わります。特定商取引法は、訪問販売と電話勧誘販売にクーリング・オフ(書面を受け取った日から8日)を定めていますが、通信販売にはありません。
| 契約のしかた | クーリング・オフ |
|---|---|
| 業者に勧誘されて、自宅・職場などで契約した。路上で声をかけられて事務所へ連れて行かれた場合も含む | 対象になりうる(特商法2条1項・9条) |
| 喫茶店・ホテルのロビーなどで会って契約した | 勧誘の経緯で変わる。契約書面を持って188で確かめる |
| 業者から電話で勧誘され、郵便・ファクス・メールなどで申し込みや契約をした(電話口だけで契約を済ませた場合は、この規定の対象外) | 対象になりうる(特商法2条3項・24条) |
| 自分でサイトを見て、電話やフォームで申し込んだ | 対象外(通信販売) |
| 自分で事務所に出向いて契約した | 原則として対象外 |
| 契約のために自分から自宅に来てと頼んだ | 原則として対象外(特商法26条6項1号) |
クーリング・オフが使える場合は、調査が始まっていても、業者は損害賠償や違約金、すでに行った調査の対価を請求できません。使えない場合でも、解約料が高すぎるときの考え方があります。自分の契約がどれにあたるかは、契約の書面を持って消費者ホットライン188に相談すると、近くの消費生活センターを案内してもらえます。解約でもめたときの道筋は浮気調査のクーリングオフと解約で、依頼の全体像は浮気調査とは?探偵に頼む流れ・費用の仕組み・選ぶときの確認点で確かめてください。業者の名乗り方で迷っている人は探偵と興信所の違いへ。
よくある質問
Q. 相談した日にそのまま契約しても大丈夫ですか?
法律で禁じられてはいませんが、重要事項説明の書面を持ち帰って読み、見積もりと見比べる時間を取るほうが安全です。自分で事務所に出向いて契約した場合や、自分から電話・ネットで申し込んだ場合は、クーリング・オフが使えないことが多いからです。急いで決めるよう迫られたときほど、一度持ち帰ります。
Q. 調査が始まってから途中でやめることはできますか?
やめる方法と費用は、契約の書面の「契約の解除に関する定め」に従います。契約前の重要事項説明でも、解除の決まりを書面で説明することになっています。解約料が高すぎると感じたら、その書面を持って消費生活センターに相談すると、消費者契約法などの使い方を助言してもらえます。
Q. 報告書を受け取った後、調査の資料はどうなりますか?
調査で作った資料をどう処分するかは、契約前の重要事項説明の項目で、契約の書面にも定めがあれば書かれます。返してもらうのか、いつ廃棄するのか、データを業者に残すのかを、受け取りの前に確かめておきます。
出典・参考にした公的な情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条・第8条・第9条・第10条・第12条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律 第2条・第9条・第24条・第26条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- クーリング・オフ(国民生活センター)
- 消費者契約法 第9条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。