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不倫の慰謝料と相手の破産:免責されない場合の考え方と確かめること

この記事のもくじ
  1. 不倫の慰謝料は破産で消える?免責の原則と253条の例外
  2. 相手が自己破産したときの流れ:開始決定から免責の確定まで
  3. 裁判所から通知が届いたら:債権者としてできること
  4. 配偶者と不倫相手のどちらか一方だけが破産した場合
  5. 破産のあとも支払いを求めたいとき:弁護士に確かめること

不倫の慰謝料を払うべき相手が自己破産しても、それだけで慰謝料の請求権が消えるわけではありません。破産法では、免責許可の決定が確定したときに、破産者は原則として破産前の債務の責任を免れます。ただし、同じ条文に「免責されない請求権」の一覧があり、その一つが「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。不倫の慰謝料がこれに当たるかは、条文だけでは決まらず、事情によって争われる点なので、手続の流れを知ったうえで、早めに弁護士へ材料を渡すのが現実的な進め方です。

不倫の慰謝料は破産で消える?免責の原則と253条の例外

破産と免責は、別々の決定です。破産手続は財産を金銭に換えて債権者に配当する手続で、借金などの責任を免れる効果は、そのあとの免責許可の決定が確定して初めて生じます(破産法253条1項本文)。裁判所の案内も、破産手続が開始されても当然に返済を免れるわけではないと説明しています。

253条1項ただし書は、免責が確定しても責任が残る請求権を7つの号で挙げています。不倫の慰謝料に関係しうるものを抜き出すと、次のとおりです。

号 免責されない請求権(条文の要旨) 不倫の慰謝料との関係
2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 不倫の慰謝料がここに当たるかが争点になる
3号 故意または重大な過失で人の生命・身体を害した不法行為の損害賠償請求権(2号を除く) 暴力でけがをしたなど、身体への被害の賠償が別にある場合に関係しうる
4号 夫婦の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、扶養の義務に係る請求権 養育費・婚姻費用はここに入る。慰謝料は入っていない
6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 名簿から外されていた場合に問題になる(開始決定を知っていた債権者は除く)

2号の「悪意」は、日常の言葉の「わざと」と同じ意味とは限らず、どの程度の加害の意図を指すかは解釈と裁判の積み重ねで決まっていく部分です。不倫は多くの場合「既婚と知りながら関係を持った」という故意の行為ですが、それがそのまま2号の「悪意」に当たるとまでは条文から言えません。逆に、当たらないと決めつけることもできません。離婚のときに決めた慰謝料も、慰謝料であることに変わりはなく、同じ253条の枠組みで2号に当たるかが問われます。結論は事件の事情しだいなので、このサイトでは判断せず、弁護士に確かめる問いとして扱います。

相手が自己破産したときの流れ:開始決定から免責の確定まで

相手が破産を申し立てると、請求する側の手は一時的に止まります。どの時点で何が止まるかを知っておくと、焦って動いて費用を無駄にすることを避けられます。

流れ図:相手の自己破産と、請求する側に起きること
段階 手続の中身(条文) 請求する側に起きること
1 申立て 個人が破産を申し立てると、免責の申立ても同時にしたものとみなされる(248条4項) 申立てだけでは、まだ請求は止まらない
2 破産手続開始の決定 裁判所が支払不能などを認めて開始を決める(30条) 破産財団の財産への強制執行はできなくなる(42条1項)。破産債権は破産手続の中でしか行使できない(100条1項)
3 債権の届出 破産債権者は届出期間内に額と原因を届け出る(111条) 裁判所から届いた書類に沿って届け出る
4 廃止・終結と免責の審理 財産が少ないと管財人を選ばずに終わる(同時廃止)。免責について意見を述べる期間が定められる(251条) 免責の裁判が確定するまで、破産者の財産への強制執行はできず、すでにしていたものは中止(249条1項)
5 免責許可の確定 確定すると原則として責任を免れる(253条1項本文) 中止していた強制執行は効力を失う(249条2項)。253条1項各号の請求権は責任が残る

時効にも配慮が要ります。249条3項は、免責の裁判を待つ間の時効について、253条1項各号の請求権は免責許可の申立てについての決定が確定した日の翌日から2か月を過ぎるまで完成しない、と定めています。慰謝料の時効は民法724条で、損害と加害者を知った時から3年、不倫の時から20年です。数え始めの考え方は不倫の慰謝料の時効は3年と20年の記事で整理しています。破産の手続が長引くと全体の時間も延びるので、段階ごとの目安は慰謝料請求にかかる期間の目安の記事と合わせて見てください。

裁判所から通知が届いたら:債権者としてできること

相手の破産では、請求する側は「債権者」として扱われます。裁判所の民事事件Q&Aによると、破産手続開始決定の通知書が届いたあとの動き方は、管財事件か同時廃止事件かで違います。

  1. 通知書の種類と期限を確かめる。 開始決定の通知書、破産債権届出書、意見を述べられる期間の通知など、届いた書類と書かれた期限を一覧にします。
  2. 管財事件なら、債権の届出をする。 届出書に必要事項を書き、債権があることを示す書類の写しを付けて、期間内に裁判所へ出します。裁判所の案内は、期間内に届け出ないと配当を受けられないことがあると注意しています。債権者集会への出席は任意です。
  3. 同時廃止なら、意見の期間を確かめる。 同時廃止では債権者集会は開かれず、免責について意見を述べたい場合は所定の期間内に述べることができる、と案内されています。ただし、破産法251条1項は意見を述べられる破産債権者から253条1項各号の請求権を持つ人を除いています。自分の慰謝料がその請求権に当たるかどうかが、この争点そのものなので、意見を出すか・どう出すかは弁護士に確かめてから決めます。
  4. 請求の根拠になる書面をそろえる。 判決・和解調書・調停調書・公正証書・示談書・誓約書、請求に使った書面の控え、相手とのやりとりの記録を時系列に並べます。
  5. 弁護士に「免責されない請求権に当たる余地」を相談する。 届出や意見の書き方、免責のあとも請求を続けるならどんな手続になるかは、この段階で聞いておきます。

裁判所は中立の立場で手続を進めるため、申立てに関する相談には応じないと案内しています。自分の請求がどう扱われるかの見通しは、弁護士に聞くことになります。

相談の予約で伝える例:「不倫相手に慰謝料を請求していたところ、相手が自己破産を申し立てたと裁判所から通知がありました。届いた書類と、これまでの請求の書面を持って相談したいです。」

配偶者と不倫相手のどちらか一方だけが破産した場合

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が関わる共同の不法行為として扱われることが多く、民法719条1項は、共同の不法行為で損害を加えた数人は連帯して賠償すると定めています。

ここで関係するのが破産法253条2項です。免責許可の決定は、破産債権者が「破産者と共に債務を負担する者」に対して持つ権利に影響を及ぼさない、とされています。たとえば不倫相手が破産して免責されても、もう一人の当事者である配偶者に対する請求までが、その免責で消えるわけではない、という条文の組み立てです。ただし、配偶者への請求がどこまで認められるか、すでに受け取った額との関係はどうなるかは、事件ごとの判断です。二人への請求の考え方は配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できるかの記事で詳しく扱っています。

まだ請求の途中で、相手が「破産するしかない」と言い出しただけの段階なら、すぐに結論を出さないことです。分割での支払いを話し合う道もあり、その場合の書面の残し方は慰謝料の分割払いの決め方の記事にあります。相手の側から見た事情(払えないときに何が起きるか)は不倫の慰謝料が払えないときの記事にまとめています。

破産のあとも支払いを求めたいとき:弁護士に確かめること

免責が確定したあとに請求を続けるかどうかは、費用と時間をかけて争う価値があるかの判断になります。相談の場では、次の点を順に聞いておくと話が早く進みます。

  • 自分の請求が、253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」に当たると主張できる事情はあるか。主張するなら、どの手続の中で争うことになるか
  • 3号(生命・身体の侵害)や6号(債権者名簿への不記載)が関係する事情はあるか
  • すでに判決・調停調書・公正証書などがあるか。ない場合、先に何をつくる必要があるか
  • 配偶者など、共に責任を負う人への請求をどう組み立てるか
  • 争う場合の費用の見込みと、回収できる見込みとの釣り合い

すでに支払いの約束が書面になっていて、相手が破産していない段階なら、強制執行の準備を先に考えることになります。どんな書面があれば差押えに進めるかは決まった慰謝料が支払われないときの強制執行の記事で説明しています。慰謝料の請求全体の地図は浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像に戻って確かめてください。

よくある質問

Q. 相手から「自己破産するから慰謝料は払えない」と言われました。請求はあきらめるしかありませんか?

その一言だけで請求が消えることはありません。免責の効果が出るのは、裁判所が免責許可を決定し、それが確定したときです。破産手続が実際に始まったのか、通知が届いているか、自分の請求が免責されない請求権に当たる余地があるかを、手元の書面をそろえて弁護士に確かめてから次の動きを決めます。

Q. 養育費や婚姻費用も、慰謝料と同じように破産で問題になりますか?

扱いが違います。破産法253条1項4号は、夫婦の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護に関する義務などに係る請求権を、免責されない請求権としてはっきり挙げています。不倫の慰謝料はこの号には入っていないため、2号の「悪意で加えた不法行為」に当たるかどうかという別の問題になります。

Q. 相手の破産の通知が自分には来ませんでした。どうなりますか?

破産する人は免責の申立てのときに債権者名簿を出します。破産法253条1項6号は、破産者が知りながら債権者名簿に書かなかった請求権を、免責されない請求権に挙げています。ただし、破産手続が始まったことを債権者が知っていた場合は除かれます。通知が来なかった事情と時期を書き留め、弁護士に伝えてください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

決まった慰謝料が支払われないとき:強制執行の仕組みと必要な書面

慰謝料請求にかかる期間の目安:話し合い・調停・訴訟の段階ごと

不倫の慰謝料が払えないとき:分割払いの決め方と自己破産で残るもの

浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像