不倫の慰謝料の時効は3年と20年:いつから数えるかの考え方
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不倫の慰謝料にも時効があります。民法724条により、損害と加害者を知った時から3年、または不貞行為の時から20年のどちらか早いほうが過ぎると、時効で請求できなくなります。3年は「浮気を知った日」と「不倫相手が誰かを知った日」の両方がそろった時から、20年は知ったかどうかに関係なく行為の時から数えます。この記事では、二つの期間の数え方を図で示し、よくある場面ごとの考え方を整理します。
不倫の時効は3年と20年:民法724条の二つの期間
不倫(法律上の言葉では不貞行為)の慰謝料は、不法行為による損害賠償の請求権です。その時効を定めるのが民法724条で、条文は二つの場合を挙げています。
| 期間 | 条文の言葉 | 数え始め | 知らなくても進むか |
|---|---|---|---|
| 3年 | 被害者が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないとき(1号) | 不貞行為の事実と、相手が誰かの両方を知った時 | 進まない |
| 20年 | 「不法行為の時」から20年間行使しないとき(2号) | 不貞行為があった時 | 進む |
二つは並んで進み、先に満了したほうで時効が完成します。たとえば行為から1年後に知った場合は、知った日から3年のほうが先に来ます。行為から19年後に知った場合は、3年を待たずに行為から20年の時点が先に来ます。
なお、724条の2は「人の生命又は身体を害する不法行為」に限って3年を5年に延ばしています。不倫による精神的な苦痛がこれに当たると読める言葉は条文になく、5年になるかどうかを自分で判断せず、3年を前提に考えておくほうが安全です。
| 例 | 不貞行為 | 知った時 | 3年の満了 | 20年の満了 | 先に来るほう |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2024年5月 | 2025年2月 | 2028年2月 | 2044年5月 | 3年 |
| B | 2007年3月 | 2026年9月 | 2029年9月 | 2027年3月 | 20年 |
| C | 2023年1月 | 未だ知らない | 進まない | 2043年1月 | 20年 |
※日付は仕組みを示すための例で、筆者が各期間を足して計算したもの。実際の起算日は個別の事実で決まる。
いつから数えるか:「損害及び加害者を知った時」の考え方
3年の数え始めは、浮気の気配を感じた日ではなく、条文どおり「損害」と「加害者」の両方を知った時です。「加害者」には不倫相手も含まれるので、配偶者の不倫には気づいたものの、不倫相手がどこの誰か分からない間は、不倫相手に対する3年の期間が進み始めていないと考える余地があります。逆に、配偶者については不倫を知った時点で「加害者」も分かっているので、配偶者と不倫相手とで数え始めがずれることがあります。
どの時点で「知った」といえるかは、手元の情報の中身で判断されます。考えるときの材料を並べると次のとおりです。
| 手元の状況 | 不倫相手について | 配偶者について |
|---|---|---|
| 怪しいメッセージを見た段階 | 関係の中身も相手も確かでない | 不貞行為を知ったといえるかが問題になる |
| 配偶者が関係を認めたが、相手の名前は言わない | 相手が特定できていない | 知ったと扱われる方向の事情になる |
| 調査報告書などで名前と住所が分かった | 知ったといえる方向の事情になる | すでに進んでいることが多い |
不倫相手の特定を急いで自分で調べる方法には、法律で禁じられた行為に当たるものもあります。正当な手段は浮気相手を特定したいときの記事で整理しています。
不倫の時効を整理する日付メモ:4つの日を書き出す
時効は「何年前か」ではなく「どの日から何年か」で考えるので、まず日付を書き出します。弁護士に相談するときも、次の4つの日がそろっていると残り期間の見当がつけやすくなります。
- 不貞行為があった日(分かる範囲で、最初と最後):20年の数え始めに関わる
- 不貞行為を知った日:知るきっかけになったもの(メッセージ、配偶者の告白、報告書)と一緒に記録
- 不倫相手の氏名・連絡先を知った日:不倫相手への3年に関わる
- これまでに請求した日:内容証明を出した日、話し合いの合意を書面にした日、調停を申し立てた日
それぞれの日付には、裏づけになる資料(スクリーンショット、郵便の控え、メモ)を添えます。証拠の並べ方は慰謝料請求の証拠をそろえる手順の記事、相談前の時系列メモの作り方は弁護士に相談する前の準備の記事が参考になります。
メモの例:「2026年4月10日、夫のスマホの通知で関係を知る(写真あり)。同年6月2日、夫が相手の名前を明かす(会話の録音あり)。」
浮気の慰謝料の時効でよくある場面:関係が長い・配偶者に請求する
関係が長く続いていた場合、不貞行為は一回ではなく何度も重なっています。そのため、どの行為について時効が進んでいるかの数え方が問題になり、古い部分だけが先に期間を過ぎることもありえます。長年の不倫が分かった場合の整理は熟年離婚で慰謝料を考えるときの記事にまとめています。
配偶者に請求する場合には特例があります。民法159条は、夫婦の一方が他方に対して持つ権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまで時効は完成しないと定めています。婚姻中は配偶者への請求権の時効が完成しにくい一方、この特例は不倫相手への請求には及びません。離婚に伴う慰謝料の数え始めについては離婚慰謝料の時効の記事で扱います。
古い不倫の場合、20年の期間は2020年4月1日に施行された民法改正(平成29年法律第44号)で「時効」として条文に書かれました。施行の時点ですでに旧法の期間が過ぎていた行為には改正前のルールが適用されるので、2000年頃より前の不倫が問題になるときは、その点も含めて弁護士に確かめます。
期限が近いときにすること:時効を止める手続きと相談先
時効は、何もしなければ進み続けます。止めたり延ばしたりする仕組みは民法147条から152条にあり、主なものは次の3つです。
- 調停の申立てや訴えの提起:手続が続いている間は時効が完成しない(147条)
- 内容証明などによる請求(催告):そこから6か月だけ完成が延びる(150条)
- 話し合いをする合意を書面で交わす:原則として1年は完成しない(151条)
どれをいつ使うかは、残り期間と相手の出方で変わります。仕組みの詳しい説明は慰謝料請求の時効が迫っているときの記事、請求の進め方全体は浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像にあります。
時効が完成していても、相手が時効を主張(援用)しなければ、裁判所は時効を理由に請求を退けません。逆に、期間が残っていると思っていたら数え始めが早かった、ということもありえます。日付メモを持って、早めに弁護士へ相談してください。分割で払うと決めた慰謝料の扱いは、前に読む記事として慰謝料の分割払いの決め方の記事にまとめています。
よくある質問
Q. 不倫が終わってから何年たつと、慰謝料を請求できなくなりますか?
民法724条は、損害と加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年のどちらか早いほうで時効にかかると定めています。不倫が終わった日ではなく、「知った日」と「行為があった日」の二つを基準に数えます。時効が完成していても、相手がそれを主張しなければ裁判所は時効を理由に判断しないため、残り期間が気になるときは弁護士に日付を見てもらいます。
Q. 10年前の浮気を最近知りました。もう時効ですか?
3年の期間は「知った時」から数えるので、最近知ったのであれば、その日から3年の期間が進み始めます。一方で20年の期間は不貞行為の時から進むため、行為が20年より前なら、知った時期にかかわらず請求できなくなることがあります。10年前の行為であれば、20年の期間はまだ残っている計算です。
Q. 時効の期間は、相手に請求すれば止まりますか?
内容証明などで請求すると「催告」になり、そこから6か月だけ時効の完成が先に延びます(民法150条)。止まり続けるわけではないので、その間に調停や訴えを起こすか、話し合いの合意を書面にするなどの手当てが要ります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第724条・第724条の2・第145条・第147条〜第152条・第159条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法の改正履歴(平成29年法律第44号の施行日 2020年4月1日)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。