事実婚・内縁の相手の浮気はどう扱われる?婚姻との違いと相談先
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籍を入れていない事実婚・内縁でも、相手の浮気がまったく法律の外に置かれるわけではありません。最高裁は昭和33年の判決で、内縁を「婚姻に準ずる関係」と位置づけ、内縁を正当な理由なく破棄された人は、相手に不法行為として損害の賠償を求めることができるとしました。一方で、離婚の条文がそのまま使えないなど婚姻と違う点もあり、まず「内縁と言える生活だったか」を整理し、家庭裁判所の内縁関係調整調停や弁護士への相談につなげるのが進め方の軸です。
事実婚の相手から暴力や脅しを受けているなら、制度の説明より先に110番です。事実婚でも配偶者暴力防止法の保護の対象になる場合があり、急ぎでなければ#9110や浮気・不倫の相談先一覧の窓口に相談できます。
事実婚の浮気は法律でどう扱われる?最高裁が示した「婚姻に準ずる関係」
最高裁昭和33年4月11日の判決は、内縁について次のように述べています。内縁は婚姻の届出を欠くので法律上の婚姻とはいえないが、男女が協力して夫婦としての生活を営む結びつきである点では婚姻と変わらず、婚姻に準ずる関係といえる、という考え方です。
この判決から読み取れることを3つに分けます。
- 内縁は法律上保護される生活関係:民法709条の「権利」は、厳密な権利でなくても法律上保護されるべき利益があれば足り、内縁もその一つとされた
- 不当に破棄されたら、二つの根拠で賠償を求めうる:婚姻予約の不履行を理由とすることも、不法行為を理由とすることもできる、とした
- 生活費の分担の規定が準用される:婚姻費用の分担を定める民法760条は内縁に準用されるとし、別居中に一方が払った医療費の一部を相手が分担すべきとした原審の判断を是認した
浮気との関係で注意したいのは、この判決が直接判断したのは「内縁を破棄した本人」の責任だという点です。浮気をした内縁の相手が関係を一方的に終わらせた場合は、この判決の考え方に沿って整理できますが、浮気相手(第三者)の責任は判決の対象ではありませんでした。内縁の相手の浮気相手への請求がどう扱われるかは、この判決だけでは決まらず、内縁の実態と浮気相手の認識といった事実を弁護士に伝えて見立ててもらう部分です。法律婚の場合の不倫相手の責任の考え方は不貞行為の判例の記事と不倫と法律の関係の記事で扱っています。
婚姻との違い:浮気のあと何が同じで何が違うか
法律婚と内縁では、使える条文や手続が違います。浮気が分かった後に関係しやすい項目を、条文・判例・裁判所の案内で確かめた範囲で並べました。
| 項目 | 法律婚 | 内縁・事実婚 |
|---|---|---|
| 関係の終わり方 | 協議離婚の届出、調停、裁判(770条の離婚の訴え) | 届出はなく、事実として解消。家庭裁判所に内縁関係調整調停がある |
| 浮気を理由に裁判で関係を終わらせる | 770条1項1号「不貞な行為」 | 770条は「離婚の訴え」の条文。内縁の解消には届出も離婚判決も要らない |
| 一方的に関係を壊された場合の賠償 | 709条・710条(慰謝料) | 昭和33年判決:不当破棄は婚姻予約不履行・不法行為として賠償を求めうる |
| 別居中の生活費 | 760条(婚姻費用) | 昭和33年判決:760条が準用される |
| 財産を分ける | 768条(財産分与) | 調停で財産分与も話し合える。死亡による解消では768条の類推適用はできない(平成12年決定) |
| 暴力からの保護 | DV防止法 | DV防止法1条3項で「配偶者」に事実婚を含む |
| 子どもの親子関係 | 婚姻中の妊娠は夫の子と推定(772条) | 父子関係は認知(779条)による。認知後の養育費などは766条の準用(788条) |
| 子の親権 | 離婚時に双方または一方を定める(819条1項) | 父が認知した子の親権は母。協議で双方または父と定められる(819条4項) |
子どもがいる場合、内縁では父子の法律上の関係が認知によって生じる点が大きな違いです。浮気をきっかけに関係を解消するなら、子の認知がされているか、養育費や親子交流をどう決めるかを先に確かめておく必要があります。
「事実婚だった」と言える事情:最高裁平成16年判決との比較
内縁として保護されるかどうかは、籍を入れていないことではなく、夫婦としての共同生活の実態で見られます。その手がかりになるのが、内縁とは扱われなかった関係についての最高裁平成16年11月18日の判決です。
この判決の事件では、男女の関係が長く続き子も2人いましたが、住居は別々で共同生活をしたことがなく、それぞれが自分の生計を管理し、共有の財産もありませんでした。両者の間に婚姻の意思の合致はなく、むしろ意図的に婚姻を避けており、関係を続けることについての合意もなかったとされています。最高裁は、こうした事情の下では、男性が関係を一方的に解消して他の女性と結婚したことを、慰謝料の請求ができる不法行為とは評価できないとしました。
この判決と昭和33年判決を並べると、相談のときに整理しておくべき事情が見えてきます。
- 同じ住まいで暮らしていたか、いつからか
- 家計を一緒にしていたか(生活費の負担、共同の口座、共有の財産)
- 互いに夫婦として生活する意思があったか(結婚の約束、親族や職場への紹介)
- 子どもがいるか、認知や養育をどうしていたか
- 関係を続けることについて約束があったか
これらは「内縁と認められる条件」の一覧ではなく、判決が判断の材料にした事情です。婚約の段階での浮気は扱いが変わるので、婚約者の浮気と婚約破棄の記事を参照してください。
事実婚の相手の浮気が分かったときの進め方と相談先
浮気が分かった直後は、関係を続けるか解消するかを急いで決めず、次の順で整理します。
- 安全を確かめる:問い詰めると暴力や脅しが心配な場合は、整理より先に窓口へ。DV防止法は事実婚にも適用され、窓口と番号は浮気・不倫の相談先一覧にまとめている
- 生活の事実を書き出す:前の章のチェック項目、浮気を知った日と経緯、生活費・住まい・財産の現状
- 続けるか、解消するかを考える:続けるなら話し合いの進め方は浮気の話し合いの進め方が参考になる
- 話し合いで決まらないとき:家庭裁判所の内縁関係調整調停を使う
- 賠償や財産の請求を考えるとき:弁護士に相談する
内縁関係調整調停について、裁判所は次のように案内しています。
| 項目 | 裁判所の案内 |
|---|---|
| 使える場面 | 内縁関係の解消について話し合いがまとまらない、話し合いができない場合。解消するか迷っている場合も使える |
| 話し合える内容 | 解消だけでなく、財産分与や慰謝料などの財産の問題も一緒に |
| 申立人 | 内縁の夫、内縁の妻 |
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる) |
相手との交渉を代わりに進めてもらう、調停や裁判の代理人を頼む、という場面は原則として弁護士の仕事で、請求額が140万円以下の裁判外の交渉や簡易裁判所の手続なら認定司法書士に頼める範囲もあります(家庭裁判所の調停の代理は含まれません)。弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などの法律事務を業とすることを禁じています。弁護士・司法書士・行政書士それぞれに頼めることの違いは弁護士・司法書士・行政書士の違いの記事、相談に持っていくものは弁護士に相談する前の準備で確かめられます。
婚姻している夫婦で疑いを整理したいときは、妻が浮気しているかもしれない夫へ:確かめる前に整理する5つのことへ進んでください。
よくある質問
Q. 内縁の相手の浮気相手に、慰謝料を請求できますか?
最高裁昭和33年判決は、内縁を法律上保護されるべき生活関係とし、内縁を不当に破棄した本人の不法行為責任を認めました。この判決が直接判断したのは破棄した本人の責任で、浮気相手の責任は扱っていません。浮気相手に請求できるかは、この判決から導ける結論ではなく、事実ごとに弁護士が見立てる部分です。相談で最初に聞かれやすいのは、関係が内縁と言える実態だったか、浮気相手がその関係を知っていたかの2点なので、経過をまとめて持っていってください。
Q. 籍を入れていないので、別れても財産分与はないのですか?
家庭裁判所の内縁関係調整調停では、内縁関係の解消とあわせて財産分与や慰謝料も話し合えると裁判所が案内しています。最高裁平成12年決定は、相手の死亡で内縁が終わった場合には財産分与の規定を類推適用できないとしましたが、別れて解消する場合については、類推適用の合理性を承認し得るとしても、と述べるにとどめています。
Q. 事実婚の相手から暴力を受けています。DVの窓口は使えますか?
DV防止法1条3項は、この法律の「配偶者」に、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含むと定めています。事実婚でも配偶者暴力相談支援センターなどの窓口に相談できます。危険が迫っているときは110番を使い、他の窓口は相談先一覧の記事で確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 最高裁判所 昭和33年4月11日 第二小法廷判決(内縁の不当破棄と不法行為、民法760条の準用)(裁判所)
- 最高裁判所 平成12年3月10日 第一小法廷決定(死亡による内縁解消と民法768条)(裁判所)
- 最高裁判所 平成16年11月18日 第一小法廷判決(婚姻外の男女の関係の解消)(裁判所)
- 裁判所 内縁関係調整調停(裁判所)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第709条・第760条・第768条・第770条・第779条・第788条・第819条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。