心の浮気は浮気?体の関係がないときの法律上の扱いと夫婦の向き合い方
この記事のもくじ
心の浮気は、法律上の「不貞行為」には入りにくいものの、夫婦の約束としては十分に深刻な問題になりえます。最高裁は不貞行為を「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しているため、体の関係がない親密なやりとりは、この定義の外にあるのが出発点です。ただし、離婚や慰謝料の場面で別の形で問題にされることがあり、何より「許せるかどうか」は法律ではなく夫婦で決める話です。
心の浮気は浮気?法律の線と夫婦の線は別にある
「心の浮気」は法律の言葉ではなく、体の関係はないが、配偶者以外の人に恋愛感情や強い親密さが向いている状態を指して使われます。これが浮気かどうかに悩むのは、二つの線が混ざっているからです。
| 法律の線(不貞行為) | 夫婦の線(約束) | |
|---|---|---|
| 誰が決めるか | 条文と最高裁の判断 | 夫婦二人 |
| 何が基準か | 自分の意思で配偶者以外と性的関係を結んだか | 二人が「してほしくない」と合意していること |
| 心の浮気は | 定義の外にあるのが出発点 | 夫婦によっては重大な約束違反 |
| 決まると何が起きるか | 裁判での離婚の理由・慰謝料の根拠になりうる | 信頼の回復、関係の見直し、約束の作り直し |
最高裁昭和48年11月15日の判決は、民法770条1項1号の不貞な行為を、配偶者のある者が自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶことと示しました(詳しくは不貞行為とは何かの記事)。毎日の長いメッセージ、二人きりの食事、恋愛感情の告白は、それだけでは、定義の言葉の上で「性的関係」にあたりにくいのが出発点です。ただし、メッセージの内容や会った状況から何があったかを推し量る場面もあり、個別の判断は弁護士に確かめる部分です。
一方、夫婦の線は家庭ごとに違います。異性と二人で会うことを気にしない夫婦もいれば、隠れた連絡そのものを裏切りと感じる夫婦もいます。どちらが正しいかではなく、二人の間でどう決めていたか、決めていなかったか、が話し合いの出発点になります。線の引き方の考え方は浮気はどこからかを考える記事でも扱っています。
体の関係がないとき、法律で問題になりうる場面
法律の定義の外にあるからといって、法律上まったく意味を持たないわけではありません。問題になりうる場面は2つあります。
1つ目は、裁判で離婚を求める場面です。 民法770条1項は離婚の訴えを起こせる場合を4つ挙げ、4号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を置いています。心の浮気そのものより、それをきっかけにした会話の断絶、隠しごとの積み重ね、別居など、夫婦関係が全体としてどうなっているかが見られる条文です。なお、話し合いで離婚する場合(763条)は理由を問われません。
2つ目は、慰謝料の場面です。 最高裁平成8年3月26日の判決は、不貞の相手方が責任を負う理由を、配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するからだと説明しています。ただしこの判決が扱ったのは肉体関係があった事案で、体の関係がない親密なやりとりを判断したものではありません。そうしたやりとりが同じ利益を害すると評価されるかどうかは、やりとりの中身、期間、相手が既婚と知っていたかなど、事実によって分かれます。考え方は肉体関係なしでも慰謝料を請求されるかの記事に分けて整理しています。
どちらの場面でも、「心の浮気だから法律上は何もない」とも「心の浮気でも慰謝料を請求できる」とも言い切れず、事実の中身で判断が分かれます。自分の状況で法的な手段を考えているなら、時系列とやりとりの記録を持って弁護士に相談するのが近道です。
「心の浮気」と感じやすい場面と、確かめる問い
心の浮気だと感じた場面を、何が引っかかっているのかに分けておくと、話し合いで聞くべきことがはっきりします。
| 場面 | 引っかかりやすい点 | 相手に確かめる問い |
|---|---|---|
| 特定の人と毎日長くメッセージしている | 自分より優先されている感じ | 「どんな話をしている?どのくらいの頻度?」 |
| 二人きりで食事や遊びに出かける | 隠していたこと・頻度 | 「なぜ言わなかった?何回くらい?」 |
| 相手に恋愛感情があると打ち明けられた | 気持ちが向いていること | 「今その気持ちはどうなっている?どうしたい?」 |
| 夫婦の悩みを相手に相談している | 夫婦の内側のことを外に出している | 「私に話せなかった理由は?」 |
| マッチングアプリに登録していた | 出会いを探していたこと | 「いつ、何のために登録した?会った人はいる?」 |
マッチングアプリの登録を見つけた場合の確かめ方は配偶者のマッチングアプリ浮気の記事にあります。いずれの場面でも、配偶者のスマートフォンやアカウントに無断でログインして確かめるのは避けてください。禁じる法律がある行為の線は証拠集めでしてはいけないことの記事にまとめています。
「心の浮気が許せない」気持ちを話し合いにつなげる手順
体の関係がないと聞かされても許せない、という気持ちは不自然なものではありません。「体の関係はないのだから大げさだ」と言われると、つらさがさらに増すこともあります。気持ちをぶつけ合うだけで終わらないよう、次の順で進めます。
- 自分の気持ちを言葉にする:何がいちばんつらいのか(隠されたこと、気持ちが向いていたこと、比べられた感じ)を、一文で書いてみる
- 事実を聞く時間と、気持ちを話す時間を分ける:一度の話し合いで全部を決めようとしない
- 今の状態を確かめる:相手との連絡は続いているか、続けるつもりか
- これからの約束を決める:連絡を断つか、どこまでならよいか、確かめる方法をどうするか
- 決めたことを書き残す:日付と内容を残し、次に話す日を決める
文例:「体の関係がないことは分かった。それでも、私に隠して毎日連絡していたことがつらい。今日は責めたいのではなく、これからどうするかを一緒に決めたい。」
話し合いの段取りは浮気の話し合いの進め方、関係を続けると決めた後の進め方は浮気からの再構築の記事を参照してください。二人だけでは話が進まないときは、夫婦カウンセリングの受け方と相談先のように第三者を入れる方法もあります。約束を書面にしたい場合は浮気・不倫の誓約書の書き方で項目と注意点を確かめられます。
法律上の責任の全体像を先に押さえたいときは、不倫と法律の関係は?配偶者と不倫相手それぞれが負う責任の整理へ進んでください。最高裁がどう判断してきたかを確かめたいときは、不貞行為の判例で知っておきたい考え方:最高裁の判断から分かることへ進んでください。
よくある質問
Q. 心の浮気を理由に離婚できますか?
夫婦が話し合って離婚する場合は、民法763条により理由は問われません。相手が応じず裁判で離婚を求める場合、体の関係がなければ770条1項1号の「不貞な行為」には入りにくく、4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかという形で、夫婦関係全体の状態が見られます。
Q. 肉体関係がなくても慰謝料を請求されることはありますか?
最高裁平成8年判決は、不貞の相手方の責任を「婚姻共同生活の平和の維持」という利益の侵害として説明しています。ただしこの判決は肉体関係があった事案で、体の関係がない場合を判断したものではありません。体の関係がないやりとりがこの利益を害すると評価されるかは、事実の中身によって分かれます。考え方は肉体関係なしの慰謝料の記事で扱っています。
Q. 自分が心の浮気をしてしまった側です。どう伝えればよいですか?
相手が知りたいのは、いつから何があったか、今はどうなっているか、これからどうするかです。言い訳や理由の説明を先にすると、事実を隠しているように受け取られやすくなります。相手との連絡をどうするかを具体的に示し、相手の質問に答える時間をとってください。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第770条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所 昭和48年11月15日 第一小法廷判決(民法770条1項1号の不貞な行為の意義)(裁判所)
- 最高裁判所 平成8年3月26日 第三小法廷判決(婚姻共同生活の平和の維持という利益)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。