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肉体関係なしでも慰謝料を請求される?親密なやりとりが問題になる場合

この記事のもくじ
  1. 法律の線:「不貞行為」と「慰謝料の対象」は同じではない
  2. 肉体関係なしで問題にされやすい場面と、整理しておく事実
  3. 請求された側がすること:返事をする前の手順
  4. 請求を考えている側がすること:言い過ぎない準備

肉体関係なしの関係でも、慰謝料を請求されること自体はありえます。請求は相手に支払いを求める意思を伝えることなので、関係の中身にかかわらず届くことがあるからです。ただし、請求されることと、支払う責任が認められることは別です。法律上の「不貞行為」は肉体関係(性的関係)を前提にした言葉ですが、慰謝料のもとになる民法709条は不貞行為に限った条文ではなく、親密なやりとりが夫婦の共同生活の平和を害したと評価されるかどうかで判断が分かれます。自分の場合にどうなるかは断定できる話ではないので、事実を整理して弁護士に相談してください。

法律の線:「不貞行為」と「慰謝料の対象」は同じではない

まず言葉を分けておきます。

  • 不貞行為:最高裁昭和48年11月15日判決は、民法770条1項1号の「不貞な行為」を、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことだとしました。これは裁判で離婚を求める理由の一つとしての定義です
  • 慰謝料:民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」に賠償の責任を負わせ、710条が財産以外の損害(精神的な損害)の賠償を定めています。条文に「肉体関係」「不貞」という言葉はありません

不倫相手の責任について、最高裁昭和54年3月30日判決は、配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、もう一方の配偶者に対して慰謝料を払う義務があるとしました。さらに最高裁平成8年3月26日判決は、その責任の理由を、配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持」という権利又は法的保護に値する利益を侵害することにあると説明しています。

この説明からは、問われているのは肉体関係の有無そのものより、夫婦の共同生活の平和が害されたかだ、という見方が出てきます。肉体関係がない親密なやりとりがこの利益を害すると評価されるかは、判例の要旨に線が引かれているわけではなく、やりとりの中身・期間・相手の認識・夫婦への影響といった事実で分かれる、と考えておくのが正確です。不貞行為の意味そのものは不貞行為とは?法律上の意味と浮気との違いで詳しく扱っています。

図解:肉体関係の有無と、慰謝料で問われること
段階 問われること 根拠
不貞行為に当たるか 配偶者以外と性的関係を結んだか 最高裁昭和48年判決(770条1項1号の定義)
慰謝料の対象になるか 法律上保護される利益(婚姻共同生活の平和)を害したか 民法709条・710条、最高裁平成8年判決
誰が責任を負うか 配偶者本人、既婚と知っていた(知り得た)相手 民法709条の故意・過失、最高裁昭和54年判決

肉体関係なしで問題にされやすい場面と、整理しておく事実

肉体関係がないと主張される関係でも、請求の理由として持ち出されやすい場面があります。ここでは「この場面なら払う・払わない」と結論を出すのではなく、判断の材料になる事実を場面ごとに並べます。

場面 整理しておく事実
キスや抱き合う姿を見られた・撮られた 何回か、いつからか、どこで、その後も会っていたか
恋愛感情を伝え合うメッセージが続いていた 期間と頻度、既婚と知っていたか、配偶者に知られた後も続いたか
二人きりの旅行・宿泊(関係は否定) 宿泊の回数と部屋の形、二人の説明が一致しているか
配偶者が家に帰らず相手と過ごしていた 期間、生活費の扱い、別居や離婚の話が出たか
配偶者に「やめて」と言われた後も続いた やめるよう求められた日と、その後のやりとりの記録
夫婦の関係が冷えていたと聞いていた 誰から何を聞いたか、関係が始まった頃の夫婦の同居の状態

二人きりの宿泊などは、請求する側が「肉体関係があった」と主張する材料にすることもあり、そうなると肉体関係の有無そのものが争点になります。ホテルの出入りがどう見られるかはラブホテルの出入りは浮気の証拠になる?にまとめています。

また、既婚と知らなかった場合や、夫婦がすでに破綻していると信じる相当の理由があった場合は、肉体関係の有無とは別に、相手の故意・過失が問題になります。破綻していたかどうかの考え方は「婚姻関係の破綻」とは?で扱います。

請求された側がすること:返事をする前の手順

肉体関係はないのに慰謝料を求める連絡や書面が届いたら、慌てて謝罪文や支払いの約束を返す前に、次の順で整理します。

  1. 届いたものを保存する:書面・封筒・メッセージを日付が分かる形で残す。期限が書いてあれば控える
  2. 相手の主張を分ける:「肉体関係があった」と言っているのか、「肉体関係はないが親密な関係だった」と言っているのか
  3. 事実の時系列を作る:知り合った時期、会った日、やりとりの頻度、既婚と知った時期を、手元の記録で裏づけながら書く
  4. 書面に署名しない:その場で誓約書や支払いの約束書を求められても、内容を確かめる前に署名しない
  5. 弁護士に相談する:時系列と届いた書面を持って、返事の内容と出し方を相談する

内容証明郵便で請求が届いたときの確かめ方は不倫の内容証明が届いたら:中身の確かめ方と返事をする前の準備、すでに書面を書かされてしまったときは不倫の誓約書や念書を書かされたときを参考にしてください。

請求を考えている側がすること:言い過ぎない準備

反対に、配偶者と相手の親密なやりとりを知り、肉体関係はなさそうでも慰謝料を考えている人は、次の点を押さえておきます。

  • 見たものをそのまま記録する:「浮気していた」とまとめず、日時・場所・やりとりの文面を事実として残す
  • 肉体関係の有無を決めつけない:分からない点は分からないと書き分けておくと、弁護士が判断しやすい
  • 夫婦への影響を記録する:帰宅しなくなった、生活費が減った、別居の話が出たなど、共同生活に起きた変化
  • 相手を問い詰めて書かせない:脅したり、帰さずに署名させたりすると、刑法222条(脅迫)・223条(強要)、払わせれば249条(恐喝)の問題になりうる
  • 知った日を残す:慰謝料の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかる(民法724条)

気持ちの面で「体の関係がなくても許せない」と感じるのは自然なことで、法律上の評価とは別に、夫婦で向き合う話でもあります。その向き合い方は心の浮気は浮気?体の関係がないときの法律上の扱いと夫婦の向き合い方にまとめました。

慰謝料の全体像は浮気・不倫の慰謝料とは?請求できる場面・金額の決まり方・進め方の全体像、請求の条件は前の記事慰謝料請求の条件は5つ:不貞行為・故意過失・婚姻関係・時効・支払い済みかで、受け取ったときの税金は慰謝料に税金はかかる?で扱っています。離婚の慰謝料との違いは、次の記事離婚の慰謝料とは?不倫の慰謝料との違いと請求する相手の考え方で整理します。

よくある質問

Q. キスだけでも慰謝料を請求されることはありますか?

請求されること自体はありえます。キスは、最高裁が示した不貞行為の定義(性的関係を結ぶこと)にそのまま当たる行為ではありませんが、慰謝料は不貞行為に当たるかだけで決まる仕組みではありません。どのくらいの期間・頻度で、既婚と知っていたか、夫婦の生活にどんな影響が出たかで評価が分かれるので、事実を時系列にして弁護士に相談してください。

Q. 「肉体関係はなかった」と言えば請求は止まりますか?

止まるとは限りません。請求する側が、二人でのホテルの利用や宿泊などの記録から肉体関係があったと主張することもあり、その場合は事実をめぐる争いになります。また、肉体関係がなくても慰謝料が問題になりうるのは本文のとおりです。否定するなら、何が事実で何が違うのかを具体的に整理して、弁護士と一緒に返事の内容を考えてください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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