婚約者の浮気で慰謝料を請求できる?婚約の成立を示す事情の考え方
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結論から言うと、婚約が成立していて、それが壊れた責任が婚約者側にあると認められれば、慰謝料を請求できる余地があります(個別の可否は弁護士の判断)。分かれ目は、婚約が成立していたと言えるかと、浮気がきっかけで婚約がどう壊れたかの2点で考えます。最高裁は昭和38年9月5日の判決で、真実夫婦として暮らす意思で婚姻を約した相手が正当な理由なく婚約を破棄したときは、慰謝料の請求を認めています。結納や同棲がなくても婚約の成立が認められた例なので、「形式がないから無理」と決めつける必要はありません。この記事では、判決の言葉から成立を示す事情を読み解き、請求の相手・時効・相談の準備を順に整理します。
婚約者の浮気で慰謝料を請求できるか:考える2つの軸
結婚していない二人には、夫婦の同居・協力・扶助の義務はありません。それでも婚約の段階で慰謝料が問題になるのは、婚約という「結婚の約束」そのものが、裁判で保護されてきたからです。昭和38年の判決は、婚姻予約が成立していると認定された事情のもとでは、不当にその予約を破棄した者に慰藉料の支払義務があるのは当然だとしました。
そのうえで、浮気が分かった後の流れは大きく2つに分かれます。
| 流れ | よくある経緯 | 考える点 |
|---|---|---|
| A 婚約者から破棄された | 婚約者が浮気相手を選び、結婚をやめると言ってきた | 婚約が成立していたか、破棄に正当な理由があったか |
| B 自分から解消した | 浮気が分かり、こちらから結婚をやめると伝えた | 婚約を壊す原因を作ったのはどちらか、その事実を示せるか |
Bの場合は、形のうえでは自分が解消を切り出しているので、「破棄したのはあなただ」と言われることがあります。昭和38年の事件でも、破棄した側は「相手が第三者と情を通じて関係を壊した」と主張しましたが、原審がその事実を認定していなかったため、最高裁は主張を退けています。浮気があったという事実を示せるかどうかが、そのまま争点になることが分かります。
婚約の成立を示す事情:判決の言葉で読む
民法には婚約を定める条文がなく、成立の考え方は判決の積み重ねによっています。昭和38年の判決が原審の認定として是認した事情と、成立を否定する理由にならないとした事情を分けると、次のとおりです。
| 区分 | 判決の言葉 | 読み取れること |
|---|---|---|
| 重く見た事情 | 求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思で応じて婚姻を約した | 二人の結婚の意思がそろっていたか |
| 重く見た事情 | 長期間にわたり肉体関係を継続した/婚姻の意思は明確で、単なる野合私通の関係でない | 一時的な関係ではなく、結婚を前提にした関係だったか |
| なくても成立を否定しない事情 | 両親兄弟に打ち明けない、結納を取り交わさない、同棲しない | 周囲への公表や儀式は、成立の必須条件として扱われていない |
反対側の例として、平成16年11月18日の判決があります。住居を別にして共同生活をしたことがなく、婚姻の意思の合致も関係を続ける合意もなかった男女の関係について、一方が突然関係を解消して別の人と結婚しても、慰謝料の対象になる不法行為とは評価できないとしました。二つの判決を並べると、分かれ目は「交際が長いか」より「二人とも結婚するつもりだったか」にあると読めます。
自分の場合を整理するときは、次の問いに答える形で書き出すと、弁護士に説明しやすくなります。
- 結婚の申し込みはいつ、どんな言葉で、どちらからあったか。相手はどう答えたか
- 結婚の時期・住む場所・仕事の調整など、結婚後の生活を具体的に話したやりとりが残っているか
- 式場・指輪・新居など、結婚に向けた準備を二人で進めた記録があるか
- 家族や友人、職場に「結婚する」と伝えたことがあるか。伝えていない場合、その理由は何か
- 相手が結婚を先送りしたり、避けたりする言動はなかったか
最後の問いは、平成16年の判決のように「婚姻の意思の合致がない関係」と見られないかを確かめるためのものです。結納や顔合わせの有無、指輪や式場の後片付けについては婚約者の浮気で婚約破棄はできるかの記事で扱っているので、この記事では成立の考え方に絞ります。
誰に請求するか:婚約者と浮気相手で考え方が違う
婚約者への請求は、上の昭和38年の判決の考え方、つまり婚約を不当に破棄したことの責任として考えます。浮気そのものより、浮気によって婚約が壊れた経緯が問われる形です。
浮気相手への請求は、事情がもう一段複雑になります。夫婦の不倫で不倫相手が責任を負うとした昭和54年3月30日の最高裁判決は、その理由を、他方の配偶者の「夫又は妻としての権利」を侵害することに置いています。婚約の段階ではこの権利がまだ生じていないので、夫婦の場合の理屈をそのまま当てはめることはできません。
| 請求の相手 | 考え方の出発点 | 確かめたい事情 |
|---|---|---|
| 婚約者 | 婚約の不当破棄の責任(昭和38年判決) | 婚約の成立、破棄の経緯、浮気の事実を示す記録 |
| 浮気相手 | 夫婦の場合の理屈(昭和54年判決)はそのまま使えない | 婚約を知っていたか、どんな関わり方をしたか |
浮気相手が婚約を知っていたか、婚約を壊すような働きかけをしたかなど、関わり方によって見方が変わりうる部分です。請求を考えるなら、相手とのやりとりや、婚約を知っていたことを示す事情を書き出して、弁護士に見てもらってください。結婚していない交際中の恋人の浮気は前提がさらに違うので、彼氏や彼女の浮気で慰謝料は請求できるかの記事で整理しています。
慰謝料のほかに問題になるお金と、時効の条文
昭和38年の判決は、破棄した側が「社会的名誉を害したり、物質的な損害を与えたりしていない」と主張しても、それで責任を免れることはできないとしました。慰謝料は精神的な損害の賠償で、民法710条が財産以外の損害の賠償を定めています。
婚約の場合は、これとは別に、結婚の準備で出ていったお金の分け方も問題になります。式場の解約料、新居の契約、指輪、新婚旅行の取消料などを、誰がいくら払ったかの一覧にしておきます。慰謝料と準備費用は、話し合いの中で一緒に扱われることが多いものの、根拠も金額の考え方も別なので、表を分けて整理すると混乱しません。
| 項目 | 何の問題か | 手元に用意するもの |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 婚約が不当に壊されたことの精神的な損害 | 成立と経緯を示すやりとり、浮気の記録 |
| 準備費用 | 結婚のために払ったお金の負担の分け方 | 契約書、領収書、振込の記録 |
| 指輪・結納 | 渡した物の扱い | 購入・授受の日付と金額 |
時効にも注意が要ります。婚約の不当破棄の責任を不法行為として考えると、民法724条により、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効にかかります。約束に反したことの責任として考えると、債権の時効を定めた166条により、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年です。どちらで考えるかで期限が変わるので、婚約破棄から時間がたっている場合は、まずその点を相談で確かめてください。
相談の準備と相談先
婚約者の浮気と慰謝料の相談は、弁護士が受け持つ分野です。婚約の成立も破棄の経緯も、事実の積み重ねで判断されるので、相談の前に時系列の表を作っておくと話が早く進みます。
- 出会いから婚約まで:交際の始まり、結婚の申し込みの日と言葉
- 婚約中の準備:式場・指輪・新居など、日付と金額と名義
- 浮気が分かった経緯:いつ、何を見て、婚約者は何と言ったか
- 婚約が終わった経緯:どちらが、いつ、どんな言葉で終わりを伝えたか
- その後のやりとり:お金や物の返還、謝罪の有無
文例(弁護士に聞くこと):「婚約中に相手の浮気が分かり、婚約は解消になりました。結納はしていませんが、式場の予約と両親への報告はしています。時系列の表と、結婚の時期を話したメッセージを持ってきました。婚約が成立していたと言えるか、誰に何を求められるかを相談したいです。」
費用が心配な場合は、収入などの条件しだいで無料の法律相談を使える制度があります。条件は法テラスで使える無料相談と費用の立替えの条件で、持ち物の準備は弁護士に相談する前の準備で確かめてください。請求した後に相手から反撃された場合の手続は前の慰謝料請求をしたら反訴されたときの記事に、結婚している夫婦の場合を含めた慰謝料の全体の流れは不倫の慰謝料の全体像にまとめています。同棲が長く、夫婦と変わらない暮らしだった場合は、事実婚・内縁の相手の浮気はどう扱われるかの記事もあわせて読んでください。
よくある質問
Q. 結納も両家のあいさつもしていませんが、婚約は成立していたと言えますか?
最高裁の昭和38年9月5日判決は、真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約したと認められる事情のもとでは、両親兄弟に打ち明けず、結納を交わさず、同棲していなくても婚姻予約の成立を認めた原審の判断を是認しています。形式がないことだけで成立が否定されるわけではありません。二人とも結婚するつもりだったことを示すやりとりを日付つきで整理し、弁護士に見てもらってください。
Q. 婚約者に「浮気したのはあなたが冷たかったから」と言われています。
婚約が壊れた原因をどちらが作ったかは、慰謝料の話の中心になる争点です。相手の言い分は言い分として、自分が見た事実や相手が認めた事実とは別の欄に書き分けて残してください。言い返して争うより、記録をそろえて弁護士に相談するほうが、自分の立場を守ることにつながります。
Q. 婚約破棄から時間がたっていても請求できますか?
時効の条文は、責任を不法行為として考えるか約束違反として考えるかで変わりえます。不法行為なら民法724条(知った時から3年・行為の時から20年)、債権一般なら166条(知った時から5年・行使できる時から10年)です。どちらの枠で考えるかで期限が違うので、時間がたっている場合は早めに弁護士に確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年9月5日判決(昭和37(オ)1200、婚姻予約の不当破棄による慰藉料)(裁判所)
- 最高裁判所第一小法廷 平成16年11月18日判決(婚姻外の男女の関係の解消)(裁判所)
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年3月30日判決(不貞行為の相手方の責任)(裁判所)
- 民法 第166条・第709条・第710条・第724条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。