不倫相手の妻や夫から連絡が来たとき:返事の前にすることと避けたい言葉
この記事のもくじ
不倫相手の妻や夫から連絡が来たら、その場で返事をしないことが第一歩です。まず届いた内容をそのまま保存し、本当に相手の配偶者本人かを確かめ、何を求められているか(事実の確認・謝罪・慰謝料・接触の禁止)を読み分けます。返事は、受け取ったことだけを伝える短いものにとどめ、認めるか争うかの判断は、記録をそろえて弁護士に確かめてから決めます。脅しや暴力の気配があるときは、返事よりも先に、110番か警察相談専用電話の#9110に相談してください(番号と受付時間は浮気・不倫の相談先一覧にあります)。
連絡が来た直後にすること:保存・本人確認・返事の保留
連絡の手段は、LINEやメッセージ、電話、手紙、職場への電話、SNSのメッセージなど様々です。どれであっても、最初の30分でやることは同じです。
- 消さずに保存する:メッセージの画面、着信履歴、届いた封筒と中身を、日時が分かる形で残します。怖くて削除したくなっても、残しておきます。あとで弁護士に見せる資料になります。
- 通話は要点をメモする:電話に出たときは、切った直後に日時・相手の名乗り・言われたことを書き出します。
- 本人かを確かめる:名乗りだけで信じず、不倫相手に確認できる関係かどうか、書面なら差出人の住所・氏名が自分の知る情報と合うかを見ます。身に覚えのない請求なら身に覚えのない不倫の慰謝料請求が来たときで、詐欺の見分け方を読んでください。
- 返事の期限を確かめる:書面に「〇日までに」とあれば、その日付を控えます。期限が短くても、確かめる時間は確保できます。
- 不倫相手に連絡して口裏を合わせない:事実と違う説明を二人で作ると、あとで説明が食い違って不利になります。
連絡が書面(内容証明など)なら、読み方と準備は不倫の内容証明が届いたらにあります。
何を求められているかで、動きが変わる
同じ「連絡」でも、求められている内容で次にとる動きは違います。
| 相手が求めていること | 返事の前にすること | 相談先 |
|---|---|---|
| 事実の確認(「会っていますか」) | 認めるか否定するかを即答しない。受領のみ伝える | 弁護士 |
| 謝罪・接触の禁止 | 要求を記録し、守れる範囲と守れない範囲を整理する | 弁護士 |
| 慰謝料・金銭の請求 | 額・根拠・期限を書面で確認。すぐに払わない | 弁護士、費用が不安なら法テラス |
| 会社や家族にばらすという言葉 | やり取りを保存。応じる前に相談 | 警察(110番・#9110) |
| 暴力・押しかけの気配 | 一人で会わない。危険が迫れば110番 | 警察 |
慰謝料の請求は、民法709条・710条の不法行為(財産以外の損害の賠償)が出発点です。ただし、既婚と知っていたか、関係を持った時点で婚姻関係が破綻していたかなど、事情で結論が変わります。このサイトは、金額や結論の見込みは示しません。請求の流れは不倫の慰謝料を請求されたらすることを読んで、順番を確かめてください。
返事で避けたい言葉と、使える短い返事
相手の配偶者は、不貞の被害を受けた立場です。感情が強いやり取りになりやすいため、次の言葉は後で問題を大きくします。
- 相手の夫婦関係を理由にする:「あの人は家庭がうまくいっていないと言っていた」「あなたにも原因がある」。責任を相手に押し返す形になり、感情を逆なでします。
- 事実を確かめないまま認める:「全部私が悪いです」「いくらでも払います」。金額や条件を認めた発言は、あとで取り消しにくくなります。
- 事実と違うことを言う:「会っていない」と否定してから、メッセージの履歴で覆ると、信頼を失います。
- 挑発や開き直り:「勝手に訴えれば」「払わない」。相手が弁護士に相談して強い手続きに進む理由になります。
- 脅し返す:「公表したらあなたも困る」。刑法222条の脅迫にあたるおそれがあります。
- 子どもや職場を持ち出す:相手の家庭の子どもや、相手の職場に触れる言葉は、加害になりかねません。
返事が必要なときに使える、受領だけを伝える短い例です。
文例:「ご連絡をいただいたことを確認しました。内容を落ち着いて確認したうえで、あらためてご連絡します。」
この返事は、認めることも争うこともしていません。期限が迫っている場合は、返事を出す前に弁護士に見てもらいます。依頼したあとの連絡の窓口を、自分と弁護士のどちらにするかは、弁護士と決めます。
脅し・押しかけ・ばらすと言われたとき
相手が怒りをぶつけることと、法に触れる手段をとることは別です。次のような言葉があれば、返事より先に警察に相談してください。
- 「会社にばらす」「家族にばらす」と言って、金銭や何かの行為を求める:刑法222条(脅迫)、249条(恐喝)にあたるおそれがあります。
- 事実かどうかにかかわらず、不特定多数が見られる場に不倫を書き込む:刑法230条(名誉毀損)にあたるおそれがあります。
- 暴力や、自宅への押しかけ:危険が迫っていれば110番。
緊急でない相談は、警察相談専用電話の#9110(受付時間は都道府県警察ごとに異なる。夜間・休日は当直や音声案内で対応)です。使い分けと最初にすることは不倫で脅迫されたとき:110番と#9110の使い分けに、「会社にばらす」と言われた場合の動きは「会社にばらす」と言われたときにまとめています。ネットに書き込まれた場合は、法務省のみんなの人権110番(0570-003-110、平日8:30〜17:15)も使えます。
相手の配偶者の怒りに、怒りで返すと、話はこじれる一方です。腹が立っても、仕返しの行動に進まず、返事は短く、判断は相談したうえで決めてください。
弁護士に相談するときに持っていくもの
連絡の内容は、相談の前に整理しておくと、短い時間で要点が伝わります。
- 連絡が来た日時、手段、差出人の名乗り(保存した画面や封筒)
- 不倫相手との関係の始まりと終わり(時期の一覧)
- 相手が既婚だと知った時期と、知った経緯
- 相手の配偶者が求めていること(書かれている文面のまま)
- 子どもの有無、仕事への影響の心配
費用が心配なときは、法テラスのサポートダイヤルが制度の入口になります(番号は浮気・不倫の相談先一覧)。探偵や弁護士を名乗る業者から、連絡を装って契約を迫られたときは、消費者ホットライン188が使えます。相談に行くことと、請求に応じることは別です。まず状況を整理するための相談として使ってください。
よくある質問
Q. 連絡を無視してもいいですか?
無視を続けると、相手が内容証明や職場への連絡など、別の方法に進むことがあります。かといって、その場で認めたり謝ったりするのも早すぎます。まず内容を保存し、本人からの連絡か確かめたうえで、短い受領の返事にとどめて弁護士に相談する、という順番が現実的です。
Q. 「慰謝料を払え」と書いてあります。すぐ払うべきですか?
払うかどうかは、請求の額や根拠を確かめてから決めます。不貞の責任は、既婚と知っていたか、関係の時期はいつかなど、事情によって変わります。請求の仕組みは民法709条・710条が出発点で、時効は損害と加害者を知った時から3年です(724条)。払う・払わないを決める前に、書面と経緯を持って弁護士に確かめてください。
Q. 相手の配偶者が職場や家に来ると言っています。どうすればよいですか?
暴力や脅しの気配があるときは、先に110番や警察相談専用電話の#9110に相談してください。やり取りの記録を残し、一人で会いに行かないことも大切です。会社にばらす、金を払わなければ何かするといった言葉は、刑法の脅迫や恐喝にあたるおそれがあります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第709条・第710条・第724条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 刑法 第222条・第230条・第249条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 警察相談専用電話(警察庁)
- 消費者ホットライン 188(消費者庁)
- 法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)(法務省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。