円満調停とは?夫婦関係を修復するための家庭裁判所の手続きと流れ
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円満調停は、正式には「夫婦関係調整調停(円満)」といい、家庭裁判所で夫婦関係を元に戻すための話し合いをする手続です。 夫か妻が、相手方の住所地の家庭裁判所などに申し立て、費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。調停委員会が双方から事情を聞き、関係がこじれた原因や改善の方法について、解決案の提示や助言をします。離婚するか迷っている段階でも使えます。離婚調停と同じ「夫婦関係調整調停」ですが、目指す方向と、話がまとまらなかったときの後が違います。以下、申立てから終わり方までを順に説明します。
円満調停とは:家庭裁判所で関係の回復を話し合う手続
裁判所の案内によると、円満調停は、夫婦関係が円満でなくなったときに、円満な関係を回復するための話合いの場として利用できる手続です。浮気の後で言えば、「再構築したいが、二人だと責め合いになる」「相手が家を出て戻らない」「やり直す条件を第三者のいる場で決めたい」といったときの選択肢になります。
調停を進めるのは、裁判官1人と、民間から選ばれた調停委員2人以上でつくる調停委員会です。裁判所の説明では、調停は勝ち負けを決める場ではなく、話し合いでお互いが合意することを目指す手続です。家事調停の分類では、離婚や夫婦関係の円満調整は「一般調停」に入り、婚姻費用や養育費のように不成立なら自動で審判に移る種類とは扱いが違います。
カウンセリングとの違いは、裁判所の手続であることです。相手に申立書の写しが届き、期日の呼出しがあり、合意できれば調書が作られます。一方で、心理的な支援を継続して受ける場ではありません。民間のカウンセリングと比べるなら夫婦カウンセリングとは?受ける流れ・相談先の種類・選ぶときの確認点、相手がカウンセリングを嫌がる場合は配偶者が夫婦カウンセリングを拒否するときも参考にしてください。
離婚調停との違い
円満調停と離婚調停は、どちらも「夫婦関係調整調停」という同じ名前の手続で、申立書の書式も共通です。違いは、申立ての趣旨(何を求めるか)と、話し合う中身です。
| 項目 | 円満調停 | 離婚調停 |
|---|---|---|
| 目指すこと | 夫婦関係の回復 | 離婚と、離婚に伴う条件の取り決め |
| 主に話し合うこと | 関係がこじれた原因、改善の方法、これからの約束 | 離婚するか、親権、親子交流、養育費、財産分与、年金分割の割合、慰謝料 |
| 申し立てられる人 | 夫または妻 | 夫または妻 |
| 費用 | 収入印紙1,200円分と郵便切手 | 同じ |
| 合意できなかったとき | 不成立で終わる | 不成立で終わる。離婚を求めるなら離婚訴訟を起こす |
浮気をされた側が「まだ離婚は決めていない」なら円満調停、「離婚の条件を決めたい」なら離婚調停、と選びます。離婚調停の流れは離婚調停の流れ:申立てから成立・不成立までと浮気が原因のときの準備で扱っています。
申立ての手順:書類・提出先・費用
- 家事手続案内で聞く:家庭裁判所の家事手続案内では、使える手続、申立ての方法、費用、添付書類を説明してもらえます。費用はかからず、1件あたり約20分が目安です。受付時間や電話の可否は裁判所ごとに違います。
- 書類をそろえる:裁判所の案内では、申立書とその写し1通、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、事情説明書(夫婦関係調整)、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書です。審理に必要なときは追加の書類を求められることがあります。
- 提出先を決める:原則は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、夫婦が合意で決めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。別居して相手が遠くに住んでいると、相手の住む地域の家庭裁判所になります。
- 費用を用意する:収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。郵便料の額は裁判所ごとに違うので、提出先の家庭裁判所のページで確かめます。
- 提出する:窓口に持って行くか郵送します。
- 期日の通知を待つ:裁判所から第1回の期日が知らされ、相手方にも呼出しが届きます。
申立書を書くときに気をつけたいのは、申立書の写しが原則として相手方に送られることです(同法256条1項)。浮気を責める言葉を並べると、相手はそれを読んで身構えた状態で期日に来ます。「関係を立て直したい」という目的と、話し合いたい事項を落ち着いた言葉で書きます。住所を知られると生活に支障がある場合について、大阪家庭裁判所の案内では、相手方に知られてもよい場所を申立書に書くよう説明しています。住所や氏名を伏せる秘匿の制度もありますが、申し立てても認められないことがあります。
期日の進み方と、出席の決まり
期日は平日に開かれます。大阪家庭裁判所の本庁の案内では、開始時刻は10時、13時20分、15時のいずれかで、1回の期日は80分程度です。時間や進め方は家庭裁判所や支部ごとに違うので、呼出状と提出先のページで確かめます。
- 同じ場にいるのが不安なとき:家事事件Q&Aでは、相手と同じ空間では安心して話せない場合や遠方の場合、裁判所が相当と認めれば、意見を聴いたうえでウェブ会議を使えるとしています。暴力がある場合は、顔を合わせないよう工夫されることも少なくないと説明されています。
- 出席の決まり:呼出しを受けた人は期日に出頭しなければならず、やむを得ないときは代理人を出せます。正当な理由なく出頭しないときの5万円以下の過料も条文にあります(同法51条、258条1項で調停に準用)。
- 弁護士:依頼することもできますが、必須ではありません。
何回くらい期日が開かれるかについて、円満調停だけの数字は公表されていません。参考として、令和7年(2025年)の司法統計年報(家事編)で、離婚と円満を合わせた「婚姻関係事件」57,491件を見ると、実施された期日の回数は2回が11,049件で最も多く、申立てから終わるまでの期間は6か月以内が累計で58.0%、1年以内が87.1%でした(割合は筆者の計算)。
1回の期日の前に、話したいことを3つ程度に絞ったメモを作っておくと、限られた時間を使いやすくなります。浮気の経緯を時系列で書いたメモも、事情を聞かれたときに役立ちます。
調停の終わり方:成立・不成立・取下げ
| 終わり方 | どういうときか | その後 |
|---|---|---|
| 成立 | 夫婦が合意し、その内容が調書に書かれたとき | 調書の記載は確定判決と同じ効力を持つ(同法268条1項) |
| 不成立 | 合意できる見込みがない、または合意が相当でないと調停委員会が判断したとき(同法272条1項) | 手続は終わる。円満調停は自動で審判には移らない |
| 取下げ | 申し立てた側が取り下げたとき | 手続は終わる |
成立した場合、たとえば生活費の分担や、これからの連絡のルールなど、合意した内容が調書に記されます。約束が守られないときは、家庭裁判所に履行勧告を申し出られます。費用はかからず、書面・口頭・電話で申し出られますが、勧告に応じない相手に守らせる強制力はありません。
不成立で終わったからといって、離婚が決まるわけではありません。そのまま夫婦として暮らしながら考え直す人もいれば、別の手続に進む人もいます。相手から離婚を求められている場合は、離婚したくないのに離婚を求められたらで、応じない場合に起きることを整理しています。
申し立てる前に考えておくこと
- 別居中の生活費:円満調停とは別に、婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります(収入印紙1,200円分と郵便切手)。使い分けは別居中の調停の使い分け:円満調停と婚姻費用の分担請求調停へ。
- 暴力や脅しがあるとき:調停の前に安全の確保を優先します。手続での配慮はDVがあるときの離婚調停:顔を合わせない工夫と安全のための申出、窓口は浮気・不倫の相談先一覧にまとめています。
- 調停で何を約束したいか:再構築のために求めたいこと(連絡の取り方、お金の管理、不倫相手との関係の断ち方など)を書き出しておきます。夫婦の約束の項目は再構築の契約書として夫婦の約束を書面にするが参考になります。
二人で話し合えない原因の整理から始めたい場合は夫婦で話し合いができないとき:第三者を入れる方法と円満調停という選択肢を、調停を経ても気持ちが追いつかないときは再構築がしんどいとき:続ける・休む・やめるを考える材料を読んでみてください。
よくある質問
Q. 円満調停の呼出しに相手が来なかったら、どうなりますか?
調停は双方の出席と協力が前提の手続なので、相手が出てこなければ話し合いは進まず、不成立で終わることがあります。条文上、呼出しを受けた人が正当な理由なく出頭しないときは5万円以下の過料の定めがありますが、出席を強いる仕組みではありません。相手が来る見込みが低いなら、申し立てる前に、手紙で調停を考えていることを伝えておく方法もあります。
Q. 弁護士に頼まないと円満調停はできませんか?
頼まなくても申し立てられます。裁判所の家事事件Q&Aも、弁護士への依頼は必須ではないと説明しています。申立ての書き方や書類は、家庭裁判所の家事手続案内で無料で聞けます。相手が離婚や慰謝料の話を持ち出しそうなときは、事前に弁護士に相談しておくと落ち着いて臨めます。
Q. 円満調停で決めた約束を相手が守らないときは?
調停で決めた取決めを守らない人には、家庭裁判所に履行勧告を申し出られます。書面・口頭・電話で申し出ができ、費用はかかりません。ただし、勧告に応じない相手に守らせる強制力はないと裁判所は案内しています。
出典・参考にした公的な情報
- 夫婦関係調整調停(円満)(裁判所)
- 大阪家庭裁判所 夫婦関係調整調停(円満)(裁判所)
- 家事調停の手続(裁判所)
- 家事事件Q&A(裁判所)
- 家事事件手続法 第51条・第245条・第256条・第258条・第268条・第272条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 令和7年 司法統計年報(家事編)第16表・第22表(最高裁判所)
- 履行勧告(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。