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別れた不倫相手のストーカー行為に悩んだら:警察への相談と記録

この記事のもくじ
  1. ストーカー規制法で規制される行為
  2. 警察に相談するときの記録
  3. 警告と禁止命令:警察と公安委員会の手続
  4. 住所を知られたくないとき・自分が加害側にならないために

別れ話をしてから、相手が家や職場の近くに現れる。着信やメッセージが一日に何十回も来る。会いたいと繰り返される。そうした状態は、不倫だったかどうかとは別に、あなたの安全の問題です。身の危険を感じるなら110番。緊急でない相談は**#9110**か最寄りの警察署です。最寄りの警察署はストーカーの相談に24時間対応していると、政府広報オンラインが案内しています。

ほかの窓口の番号は浮気・不倫の相談先一覧:悩み別の窓口と番号・受付時間の早見表にあります。脅しが中心なら不倫で脅迫されたとき:110番と#9110の使い分けと最初にすることも読んでください。

ストーカー規制法で規制される行為

ストーカー規制法2条1項は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、特定の人やその配偶者、家族などに対して行う次の行為を「つきまとい等」としています。

行為 例
つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け 自宅や職場の近くで待つ、うろつく
監視していると思わせる告知 「今日は〇〇に行ったね」と行動を言い当てる
面会・交際などの要求 会ってくれと繰り返す
著しく粗野・乱暴な言動 大声で怒鳴る
無言電話、拒まれたのに連続して電話・文書・メール・SNS等を送る 返信がなくても送り続ける
汚物などの送付 —
名誉を害する事項の告知 周囲に言いふらすと言う
性的羞恥心を害する事項の告知、画像の送付 —

これとは別に、2条3項は位置情報無承諾取得等を規制しています。承諾なく、持ち物のGPS機器や紛失防止タグの位置情報を取得する、持ち物にそうした装置を取り付ける行為です。紛失防止タグの規制は、令和7年12月30日の改正から追加されました。

「ストーカー行為」は、同じ人に対してこうしたつきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。別れた不倫相手が、別れ話のあとにこうした行為を繰り返すのは、典型的に当てはまりうる場面です。当てはまるかどうかは、行為の内容と目的で判断されるため、警察に状況を伝えて判断を仰ぎます。

警察に相談するときの記録

政府広報オンラインは、相談の際に、日時・場所・状況のメモ、送付された物、着信履歴・メール・留守番電話、SNSのスクリーンショット、通話の録音、撮影した映像を削除せずに持参するよう案内しています。

  1. 届いたものは消さない。 メッセージ、着信履歴、手紙、贈り物。相手とのやり取りが不快でも、削除せずに残します。
  2. 現れた日時と場所を書く。 「10月14日 19時ごろ、自宅前の道に立っていた」のように、短く事実だけを書きます。
  3. 画面は日時と相手の表示が写るように撮る。 後で見返して、誰から、いつ来たかが分かるようにします。
  4. 持ち物に不審な装置がないか気を配る。 自分の持ち物から不審な紛失防止タグを見つけたら、自宅に持ち帰らず、すぐに交番や警察署に相談します(政府広報オンラインの案内)。多くのスマホには、不審なトラッカーを検出・通知する機能があります(機種により異なります)。
  5. 相手の連絡への返信は、警察に聞いてから決める。 返信の要否そのものを、相談先に聞きます。

記録の例です。

10月20日 8時10分 最寄り駅の改札を出たところで元相手を見かけた。話しかけられたが無視した。同日 23時 着信7回、留守電に「会いたい」の録音あり。

相談の最初に、家族に知られたくない事情があること、電話をかけてよい時間帯を伝えておきます。

警察に持っていく記録の種類
  1. 日時・場所・状況のメモ
  2. 送られてきた物(手紙・贈り物)
  3. 着信履歴・メール・留守電・SNSの画面保存
  4. 通話の録音・撮影した映像(残っているもの)

警告と禁止命令:警察と公安委員会の手続

ストーカー規制法には、裁判所ではなく警察と公安委員会による対応があります。

  • 警告(4条):警察本部長等が、被害者の申出により、または職権で、行為を繰り返さないよう警告します。職権での警告は、令和7年12月30日の改正で創設されました。
  • 禁止命令等(5条):都道府県公安委員会が、申出または職権で、行為を繰り返さないことなどを命じます。効力は1年で、必要があれば申出または職権で1年ずつ延長できます。警告を先に受けていなくても出せます。緊急の必要があるときは、聴聞を経ずに出せる緊急の禁止命令もあります。
  • 援助(7条):被害者の申出があり相当と認めるとき、警察本部長等が、被害を自ら防止する措置の教示などの援助をします。政府広報オンラインは、具体的な防犯対策の助言や、被害防止のための話合いのために相手方へ連絡することなどを例に挙げています。

警察はこのほか、110番緊急通報登録システムへの登録やパトロールの強化といった措置も講じていると、政府広報オンラインは説明しています。何ができるかは状況で変わるため、相談の場で「自分の場合に使える措置」を聞いてください。

罰則は、ストーカー行為をした人が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした人が2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

警察庁によると、令和7年のストーカー事案の相談等は22,881件で、禁止命令等は3,037件でした。被害者と相手の関係では、交際相手(元を含む)が最も多く38.9%です。「不倫相手」という分類は統計にはなく、交際相手に含まれます。

警告や禁止命令は、DV防止法の保護命令とは別の制度です。配偶者から暴力を受けているときの保護命令は保護命令とは?配偶者からの暴力で申し立てる手続きと相談先を、避難の準備はDVから逃げる準備:持ち出すもの・相談先・住所を知られない手続きを読んでください。

住所を知られたくないとき・自分が加害側にならないために

ストーカー行為等の被害者で、さらにつきまとい等を受けるおそれがある人は、総務省のDV等支援措置を申し出られます。加害者からの住民票の写しなどの請求を制限する仕組みで、相談機関に相談したうえで市区町村に申出書を出します。期間は連絡日から1年で、終了の1か月前から延長を申し出られます。

反対に、自分の怒りや不安から、相手の勤務先に押しかける、周囲に不倫を知らせる、といった行動に出ると、自分が名誉毀損や脅迫などの問題を抱えるおそれがあります。気持ちが抑えられないときは、浮気相手を晒す・家に乗り込む前に:加害側にならないための線を読んでください。警察への相談の細かい使い方は#9110とは?浮気・不倫のトラブルで警察に相談できることにあります。画像を握られているなら、リベンジポルノの被害・脅しにあったら:削除の相談先と警察への届け出へ進んでください。

よくある質問

Q. 不倫関係だったことを警察に話さないと、相談できませんか?

ストーカー規制法の条文は、行為を規制する作りで、関係が不倫だったかどうかを要件にしていません。ただ、相手との関係や別れた経緯は、危険の程度を伝える材料になります。話しにくい事情があるときは、家族や職場に知られたくないことを最初に伝え、連絡の方法を決めたうえで相談してください。

Q. 警告や禁止命令が出たら、相手は逮捕されますか?

警告そのものに罰則はありません。ただし、ストーカー行為をした人は、警告がなくても1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。禁止命令等に違反してストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

Q. 自分の方が不倫を持ちかけた側でも、相談できますか?

相談できます。つきまとい等を受けて不安を覚えている事実があれば、警察は状況を聞きます。ストーカー規制法が見るのは、つきまとい等の行為と目的で、不倫を持ちかけた側かどうかではありません。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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