子どもと親権 / 制度解説

親子交流(面会交流)とは?決め方と取り決めておく内容

この記事のもくじ
  1. 「面会交流」は法令上「親子交流」:呼び名と根拠の条文
  2. 決め方の順番:話し合い、調停、審判
  3. 取り決めておく内容:頻度・方法・連絡のチェックリスト
  4. 書面に残す:協議書・公正証書・調停調書の違い
  5. 決めたあとに気をつけたいこと

面会交流は、2026年4月1日施行の改正民法の言葉では「親子交流」にあたります。 別居や離婚で子と離れて暮らす親が、子と会う、電話やオンラインで話す、手紙をやりとりするなどして関わり続けることです。決め方は、父母の話し合いが先で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判へ進みます。話し合うときは、頻度・日時・場所・受け渡し・連絡方法を具体的に決めて書面に残すと、あとで食い違いにくくなります。

「面会交流」は法令上「親子交流」:呼び名と根拠の条文

民法766条1項は、協議離婚のときに父母が協議で定める事項のひとつとして、子との交流を挙げています。改正前の条文は「父又は母と子との面会及びその他の交流」でしたが、2026年4月1日以後は「父又は母と子との交流」です。会う(面会)ことだけでなく、電話・オンライン・手紙も含めた「交流」という言葉に整理されました。法務省や裁判所の案内も「親子交流」で統一されています。この記事では、検索でよく使われる面会交流を併記して書きます。

早見表:親子交流を定める場面と根拠の条文
場面 根拠の条文 決め方
協議離婚をするとき 民法766条1項 父母の協議。まとまらなければ家庭裁判所が定める(同条2項)
裁判離婚・認知・婚姻の取消しのとき 766条を準用(771条・788条・749条) 同上
離婚前に別居しているとき 民法817条の13第1項 父母の協議。まとまらなければ家庭裁判所が父又は母の請求により定める(同条2項)
決めた内容を変えたいとき 766条3項・817条の13第3項 家庭裁判所が必要があると認めるとき変更できる(817条の13第3項は父又は母の請求による)

817条の13は、改正前の民法になかった条文です。浮気が発覚して別居しているが、まだ離婚は決めていないという段階でも、子との交流を定める根拠が条文に置かれました。

ここで押さえたいのは、基準が「子の利益」である点です。766条1項は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定めています。浮気をした側だから交流ができない、された側だから決められる、という書き方は条文にありません。配偶者への怒りや慰謝料の請求と、子と親との関係は、別々に整理して考える必要があります。養育費が払われないときとの関係は、養育費を払わないなら面会させない?養育費と親子交流の関係で扱います。

決め方の順番:話し合い、調停、審判

  1. 父母で話し合う。 条文が最初に置いているのは、父母の協議です。子の年齢に応じて、子の気持ちを聞く方法も一緒に考えます。
  2. まとまらない・話し合えないときは、親子交流調停。 離婚前の別居中でも使えます。離婚の話もあわせてするなら、夫婦関係調整調停(離婚)の中で子との交流を取り決めることもできます。
  3. 調停が不成立なら、審判。 親子交流は、不成立になると自動的に審判の手続へ移る種類の調停です。裁判官が一切の事情を考慮して判断します。

親子交流調停の実費は、収入印紙1,200円分(子1人につき)と連絡用の郵便切手です。郵便切手は裁判所ごとに額が違うので、申立先の家庭裁判所のページで確かめます。申立人は父または母で、申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所です。標準的な添付書類は、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)、事情説明書(親子交流)、進行に関する照会回答書で、送達場所等届出書も出します。

調停では、子の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考え、子に精神的な負担をかけないよう配慮して話し合いが進みます。子の意見や意向は、年齢と発達の程度に応じて尊重されます。家事事件手続法65条も、子の意思の把握に努めることを求めています。審判では、15歳以上の子の陳述を聴かなければならないと152条2項にあります。ただし、15歳になれば子が自分で決められるという意味ではなく、決めるのは家庭裁判所です。調停の全体の流れは、離婚調停の流れ:申立てから成立・不成立までと浮気が原因のときの準備にまとめています。

取り決めておく内容:頻度・方法・連絡のチェックリスト

裁判所は、親子交流の調停で回数・日時・場所などの具体的な内容や方法を話し合うと説明しています。公証人連合会が示す条項の例も、交流を認めたうえで「具体的な日時、場所、方法等は父母が子の福祉に配慮して協議して定める」という形です。ただ、「協議して定める」とだけ書くと、毎回の日程調整でもめる原因になります。次の項目を、決められるところまで具体的にします。

チェックリスト:親子交流の取り決め項目
項目 決めておくこと
頻度と1回の時間 月に何回、1回に何時間か。夏休みなど長期休みの扱い
日時の決め方 曜日・時間帯、日程を連絡する期限(例:前月末まで)
場所 自宅、外出先、公共施設など。施設を使うなら利用条件の確認
受け渡し 誰が送迎するか、どこで何時に受け渡すか
連絡方法 連絡の手段(メール・アプリなど)、子の体調不良・行事・天候での変更や中止の連絡ルール
電話・オンライン 会えない間の連絡の頻度と時間帯
同席者 父母と子以外の同席の有無(詳しくは下のリンク先)
宿泊・学校行事 宿泊の可否、運動会など学校行事への参加
費用の分担 交通費や食事代をどちらが持つか
見直しの手順 子の成長や転居があったときに、どう話し合い直すか

書き方の一例を挙げます。実際の条項は、家庭の事情に合わせて作ってください。

文例:「父は、子と、毎月第2土曜日の午前10時から午後3時まで交流する。日時の変更は、前月の末日までに電子メールで提案し、双方が合意した日に行う。受け渡しは母が子を〇〇駅の改札前に連れて行って行う。子の発熱など体調不良の場合は、当日の朝8時までに連絡して中止し、代わりの日を協議する。」

子が小さいうちは短い時間から始め、慣れたら時間を延ばす、という段階の決め方もあります。ここに挙げたのは項目の例で、何回・何時間が適当かという基準は公的には示されていません。年齢や関係の状況を見ながら、父母で調整します。

浮気相手を同席させたくない場合の決め方は、面会交流に浮気相手を同席させたくないとき:取り決めでできることに分けて書きました。法務省のQ&Aは、離婚時に父母の協議で養育計画を作れることも示しています。親子交流を、子の暮らし全体の取り決めの一部として考える見方です。親権と監護の分け方は、親権と監護権の違い:2026年改正後に分けて決めるときの考え方で整理します。

書面に残す:協議書・公正証書・調停調書の違い

こども家庭庁は、離婚するときには交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくよう案内しています。書面には3つの形があります。

  • 父母だけで作る書面(協議書・合意書)。 費用はかかりませんが、守られないときに裁判所の手続で履行を促す仕組みは使えません。
  • 公正証書。 公証人が作る公文書です。公証人連合会は、一定額の金銭の支払いの合意と、支払わないときは強制執行を受け入れる旨の定めを書いておくと、裁判手続を経ずに強制執行ができると説明しています。民事執行法22条5号も、公正証書で強制執行ができる請求を、金銭の一定の額の支払などを目的とするものに限っています。親子交流は金銭の支払いではないので、公正証書にしても、合意の内容を確かな形で残す意味が中心です。作り方は、離婚公正証書の作り方:公証役場での流れと強制執行できる条項で扱います。
  • 調停調書・審判書。 調停で合意が成立して調書に書かれると、家事事件手続法268条1項により、確定した審判と同じ効力があります。取り決めが守られないときは、取り決めをした家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。費用はかからず、書面・口頭・電話でできます。ただし、履行勧告は支払いや交流を強制するものではなく、公正証書など当事者間の合意は対象になりません。

どの形にするかは、相手との関係と、子の安全の状況で選びます。暴力や脅しの心配がある場合は、話し合いより先に安全の確保が必要です。その場合は、窓口を一覧にした浮気・不倫の相談先一覧:悩み別の窓口と番号・受付時間の早見表を先に見てください。

決めたあとに気をつけたいこと

内容は固定ではなく、子の成長や転居で変えられます。変更は、まず父母で話し合い、まとまらなければ家庭裁判所が必要があると認めるときに変更できます(766条3項、817条の13第3項)。

もうひとつは、子の前での言動です。民法817条の12第2項は、父母に、互いに人格を尊重し協力することを求めています。法務省のQ&Aは、子の面前で他方の親を誹謗中傷することを、個別の事情によっては協力義務に違反すると評価されうる例に挙げています。浮気への怒りが強い時期ほど、子の前で相手を責めない工夫が要ります。子に浮気をどう伝えるかは浮気と子供:影響を小さくするために親ができることと決めることで、取り決めが守られないときの考え方は親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否されたとき:考え方と調停で続けます。

よくある質問

Q. 浮気をした親は、子と会えなくなりますか?

民法には、浮気(不貞行為)をした親は子と交流できないという規定はありません。766条1項が求めているのは、子の利益を最も優先して考えることです。調停では、子の年齢、性格、就学の有無、生活環境などが考慮されると裁判所が説明しています。慰謝料の問題と親子交流の取り決めは、別の話として進みます。

Q. 離婚の前に別居しているだけでも、親子交流を決められますか?

決められます。2026年4月1日に加わった民法817条の13が、離婚前に子と別居する親と子の交流について、父母の協議で定めると書いています。まとまらないときは、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てられます。裁判所のページも、離婚前で別居中の場合に使えると案内しています。

Q. 親子交流は月に何回と決まっていますか?

条文や裁判所のページには、標準の回数や時間は書かれていません。裁判所は、調停で回数・日時・場所などの具体的な内容や方法を話し合うと説明しています。子の年齢や生活のリズムに合わせて、家庭ごとに決めます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否されたとき:考え方と調停

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