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不倫を周囲に知らせると名誉毀損になる?請求する側が気をつける線

この記事のもくじ
  1. 不倫を周囲に知らせると名誉毀損になるか:答えは「伝え方しだいでなりうる」
  2. 刑事だけではない:民事で逆に慰謝料を求められる仕組み
  3. 伝える相手ごとの線:職場・家族・SNS・相手の配偶者
  4. 「払わないなら知らせる」と言うのが危ない理由
  5. 知らせる代わりにとれる手段:目的ごとの置き換え

不倫をされた側が、相手の職場や近所、SNSで事実を知らせると、本当のことでも名誉毀損やプライバシー侵害の問題になりえます。刑法230条は事実の有無を問わずに名誉毀損を罰する条文で、民事でも相手から慰謝料を求められたり、こちらが起こした請求の中で反撃されたりする原因になります。請求する側が守りたいのは、「誰に、どんな形で、何のために伝えるか」の線です。この記事では、名誉毀損の仕組みと、伝える相手ごとの考え方、知らせる代わりにとれる手段を順に整理します。

不倫を周囲に知らせると名誉毀損になるか:答えは「伝え方しだいでなりうる」

刑法230条1項は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。条文を分けると、問題になる要素は次の3つです。

  1. 公然と:一人だけに話すのか、多くの人に届く形で示すのか
  2. 事実を摘示し:「誰々が誰々と不倫している」と具体的な事柄を示すこと
  3. 名誉を毀損し:その人の社会的な評価を下げること

不倫の事実は、示された人の社会的な評価を下げやすい内容です。そのため、2と3は満たしやすく、実際の分かれ目は1の「公然と」かどうかになりやすいと言えます。条文には何人に伝えたら「公然」になるかという数は書かれていません。少人数だから大丈夫と自分で線を引かず、話が広がりうる形かどうかで考えるほうが安全です。

例外を定めた230条の2は、公共の利害に関する事実で、目的が専ら公益を図ることにあり、真実だと証明されたときは罰しないとしています。三つの条件が重なる必要があり、怒りや制裁のために私人の不倫を広める行為は、この例外を頼りにできる場面ではありません。

条文 書かれていること(要旨) 請求する側への意味
刑法230条 公然と事実を示して名誉を傷つけると、事実の有無にかかわらず罰する 「本当のことだから」は守りにならない
刑法230条の2 公共の利害・公益目的・真実の証明がそろえば罰しない 個人の不倫を広める場面では当てにしない
刑法231条 事実を示さなくても、公然と人を侮辱すれば罰する 名前を挙げて罵る投稿も問題になりうる
刑法232条 名誉毀損・侮辱は告訴がなければ公訴を提起できない 相手が告訴するかどうかで刑事の手続が動く

刑事だけではない:民事で逆に慰謝料を求められる仕組み

請求する側にとって身近なのは、刑罰より民事の責任です。民法709条は、故意または過失で他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に賠償の責任を負わせ、710条は精神的な損害も賠償の対象にしています。名誉や私生活の秘密を傷つけられたとして、不倫相手の側から損害賠償を求められることがあります。

さらに民法723条は、名誉を毀損した者に対して、裁判所が損害賠償に代えて、または賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命じることができるとしています。広めた内容の訂正などを求められる可能性がある、ということです。

不倫の慰謝料の場面で困るのは、この責任がこちらの請求と同じ場で持ち出されやすい点です。不倫相手を訴えたところ、相手から「職場に言いふらされた」として反対に賠償を求められる、という形です。訴訟の中での反撃の仕組みは慰謝料請求をしたら反訴されたときの記事で扱います。また、払うべき額を話し合う場でも、こちらの行動が相手の言い分の材料になり、話し合いが長引く原因になります。

伝える相手ごとの線:職場・家族・SNS・相手の配偶者

同じ「知らせる」でも、相手と方法によって考えることが変わります。次の表は、請求する側がよく迷う相手ごとに、注意したい点をまとめたものです。どの行為が罪や賠償の責任に当たるかを決めるものではなく、動く前に立ち止まるための目安として使ってください。

早見表:知らせる相手ごとに考えること
知らせる相手・方法 広がり方 注意したい点
SNS・掲示板への投稿 不特定の人の目に触れ、消しても写しが残る 名前を伏せても、本人と分かる書き方なら問題になりうる
相手の職場(上司・同僚・人事) 職場の中で話が回る 詳しくは浮気相手の職場への連絡の記事へ
近所・保護者の集まり・共通の友人の集団 口伝えで広がる グループのチャットへの書き込みも同じに考える
相手の親や家族 家族の中で知られる 伝える前に目的を自分で言葉にしておく
不倫相手の配偶者(ダブル不倫など) 一人に伝わる 相手の職場やSNS経由で伝えると、別の問題が加わる
自分の家族・親友への相談 頼んだ範囲にとどまれば広がりにくい 広めないでほしいと最初に伝える
弁護士・カウンセラーへの相談 相談の場にとどまる 弁護士には法律上の守秘義務がある

相手の職場に知らせたい気持ちが強いときは、その中身を分けて考える方法を浮気相手の職場に連絡したいときの記事で詳しく扱っています。ここでは、職場への連絡が「仕事を失わせたい」「同じ職場で関係が続くのを止めたい」など、目的によって代わりの道があることだけ押さえておきます。

相談する先として弁護士を選ぶ意味の一つは、話した内容が外に出ない仕組みがあることです。弁護士法23条は、弁護士または弁護士であった者が、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うと定めています。民間のカウンセラーに話すときは、秘密をどう扱うかを最初に確かめてから話すと安心です。

「払わないなら知らせる」と言うのが危ない理由

名誉毀損と並んで気をつけたいのが、知らせることを交渉の道具にする言い方です。刑法222条は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫した者を、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処するとしています。「会社に言う」「家族にばらす」「ネットに書く」は、名誉に害を加えると告げる言葉として受け取られかねません。

その言葉でお金を払わせた場合は、刑法249条の恐喝(10年以下の拘禁刑)の問題にまで広がるおそれがあります。慰謝料を求めること自体は正当な権利の行使ですが、言い方を誤ると、請求の正当さとは別の問題を自分で抱え込むことになります。連絡の文面を作る前に、次の言葉が入っていないかを見直してください。

  • 「払わなければ」「応じなければ」と、周囲に知らせることを条件のように結びつける言葉
  • 相手の勤め先・家族・取引先の名前を出して、知らせる時期をほのめかす言葉
  • 「みんな知ることになる」「黙っていてほしければ」など、口外をお金と引き換えにする言葉

文例(脅しと取られにくい書き方):「不貞行為についての慰謝料を請求します。○月○日までにご回答がない場合は、弁護士に相談のうえ、法的な手続を検討します。」

周囲に知らせると相手から言われて困っている、あるいは身の危険を感じる言葉を受け取ったときは、立場が逆でも同じ条文が問題になります。最初にすることは不倫で脅迫されたときの最初の一歩の記事で確かめてください。

知らせる代わりにとれる手段:目的ごとの置き換え

周囲に知らせたい気持ちの奥には、「謝ってほしい」「関係を終わらせたい」「自分だけが苦しむのは不公平だ」といった目的があります。目的を言葉にすると、法律の手続や書面で置き換えられるものが見えてきます。

知らせたい理由 置き換えの手段 読む記事
責任をとってほしい 慰謝料の請求(話し合い・内容証明・調停・訴訟) 不倫の慰謝料の全体像
本気で請求していると伝えたい 内容証明郵便で請求の意思を書面にする 内容証明郵便の仕組みと出し方
二度と配偶者に近づかせたくない 示談書に接触禁止の条項を入れる 示談書の接触禁止条項
相手が周りに言いふらすのが心配 示談書で、お互いに口外しない約束を結ぶ 不倫の示談書の書き方
気持ちがおさまらない 仕返しをしない手順を決め、信頼できる人や専門家に話す 浮気の復讐を考えたときの記事

示談で口外しない約束を結んだ後に周囲へ知らせると、刑法や不法行為の問題とは別に、約束を破ったことの責任も生じえます。逆に、相手にも口外しない約束をしてもらえば、こちらのプライバシーを守る手段にもなります。示談書の条項を金額とあわせて見直す考え方は、求償権の放棄の記事でも取り上げています。

すでに周囲に知らせてしまった場合は、これ以上広げないことを優先し、誰に・いつ・どんな言葉で伝えたかを時系列で書き出してから弁護士に相談してください。書き出した記録は、こちらの請求を進めるときにも、相手から責任を問われたときにも、事実を説明する材料になります。相談の前にそろえるものは弁護士に相談する前の準備にまとめています。

よくある質問

Q. 不倫は本当のことなのに、知らせただけで名誉毀損になるのですか?

刑法230条は「その事実の有無にかかわらず」と書いており、本当のことかどうかは罪になるかどうかの出発点になりません。例外として230条の2がありますが、公共の利害に関する事実で、目的が専ら公益を図ることにある場合に限られます。個人の不倫を職場や近所に広める場面は、この例外に当たりにくいと考えて動くのが安全です。

Q. 家族や親しい友人に相談するのも危ないですか?

気持ちを支えてもらうために身近な人に話すこと自体を、この記事で止めるつもりはありません。気をつけたいのは、相手の名前や勤め先を添えて「みんなに伝えて」と頼む、グループのチャットに書くなど、話が広がる形にすることです。相談する相手を少数にしぼり、広めないでほしいと最初に伝えておきます。

Q. 慰謝料を払わない相手に「会社に言う」と伝えるのはだめですか?

名誉に害を加えると告げて脅す行為は刑法222条の脅迫に当たるおそれがあり、それでお金を払わせれば249条の恐喝の問題にもなりえます。請求する権利があっても、払わせる手段として周囲に知らせることを持ち出すのは避けます。払わない相手には、内容証明や調停・訴訟といった手続で求めていきます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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