浮気した親は親権をとれない?浮気と親権の関係と子の養育で見られる点
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浮気をした親は親権をとれないのかと聞かれると、条文にそうした定めはありません。民法819条は、離婚後の親権者を「双方又は一方」と定めるだけで、浮気や不倫の有無を理由とする規定を置いていません。法務省の資料も、親権者の判断は、子の利益の観点から個別の事情で行うとしています。ただし、浮気が親権と無関係と言い切れるわけでもありません。浮気そのものではなく、浮気が子の養育にどう関わったかが、事情の一つとして見られることがあります。この記事では、浮気と親権が別の問題であること、一般に見られる事情、準備しておく記録を整理します。
浮気と親権は、別々の問題として扱われる
離婚で問題になるお金や子どもの話は、それぞれ別の仕組みで決まり、見られる点も違います。
| 問題 | 根拠 | 見られる点 |
|---|---|---|
| 親権(誰が親権者になるか) | 民法819条 | 子の利益。父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情 |
| 慰謝料 | 民法709条・710条 | 不法行為として、浮気で受けた精神的な苦痛。配偶者や不倫相手への請求 |
| 離婚の理由(裁判で離婚するとき) | 民法770条1項1号 | 配偶者に不貞な行為があったか |
| 財産分与 | 民法768条 | 婚姻中に築いた財産の額と寄与、婚姻の期間、生活水準など |
浮気をした側は慰謝料の責任を問われることがあり、離婚の理由としても使われます。けれども、それは「子の親としてどうか」の評価とは別の軸です。慰謝料の仕組みは不貞行為の慰謝料の仕組みの記事で、浮気の証拠が離婚調停でどう使われるかは離婚調停で浮気の証拠はどう使う?の記事で扱います。
法務省のQ&Aは、親権者を双方とするか一方とするかについて、どちらかを原則とせず、個別の事情に即して子の利益の観点から判断するとしています。浮気した側の親でも、された側の親でも、この物差しは同じです。
浮気が親権の話に出てくるのは、子の養育に関わった場面
裁判所は、双方か一方かを判断するとき、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮します(民法819条7項)。裁判所の案内も、この枠組みを示すだけで、浮気の有無を判断材料に挙げてはいません。一般に見られる事情の一覧は親権の判断で見られる事情の記事にまとめたので、ここでは浮気が関わる場面だけを取り上げます。
次の表は条文の物差しに当てはめた筆者の整理です。裁判例の紹介ではなく、実際の結論は個別の事情で変わります。
| 場面 | 見られる点 | 分かれ道 |
|---|---|---|
| 浮気相手との時間で、食事・送迎・看病が手薄になった | 子の世話がどう担われていたか(父母と子との関係) | 世話は他の家族や配偶者が担っていたか、記録で示せるか |
| 子のいる家に浮気相手を連れてくる、子に相手との関係を強いる | 子の心身への影響と生活の安定 | 子が相手と会う場面があったか、その頻度と内容 |
| 発覚後の言い争いが子の面前で続く | 父と母との関係。共同して親権を行えるか | 暴言の繰り返しは、協力が難しい事情として扱われうる(法務省Q&A) |
| 浮気はあったが、日々の世話は中心的に担ってきた | 子との関係の安定 | 浮気の事実とは別に、世話の実績が示せるか |
| 浮気をした側が家を出て、子は元の家に残った | 子の生活環境の連続性 | 子が転校や転居をするか、会う機会をどう保つか |
浮気の相手と過ごしたことが「悪い親」の評価につながると決まっているわけではありません。浮気は慰謝料や離婚の理由という別の軸で問われ、親権では子への関わり方が見られる、と分けて受け止めてください。どの事情がどの程度重く見られるかは、資料を見せて弁護士に確かめる事項です。子の意思の聴き方は親権は子供が選べる年齢がある?の記事にあります。
浮気した側・された側が、親権の話し合いの前にそろえる記録
親権の話し合いや調停では、これまでの養育状況について、日付の入った資料があると、説明が具体的になります。浮気した側とされた側の双方に当てはまる項目です。
- 日々の養育の分担: 朝の準備、送り迎え、食事、入浴、寝かしつけを、誰がどの程度担っていたかを、平日と休日に分けて書き出します。
- 学校・園・医療とのやりとり: 連絡帳、面談の記録、通院の付き添い、予防接種の記録です。誰が窓口になっていたかが分かります。
- 子の生活の拠点: 現在の住まい、通学の距離、同居する人の有無です。
- 働き方と収入: 勤務時間、休暇の取りやすさ、収入と、子の世話を頼れる家族の有無です。
- 子の様子: 子の年齢、性格、習い事、友人関係など、生活の安定に関わる事項です。
調停では、申立書とあわせて、子についての事情説明書などを出します(裁判所)。書き方を整える前に、上の資料を手元でまとめておくと、準備が進みます。
親権の話し合いで避けたい行動
親権を争う場面で、次の行動は子の利益の視点から評価されかねません。浮気した側かどうかに関わらず、気をつけたい点です。
- 子に浮気の事情を話す、子の面前で相手の悪口を言う。 民法817条の12は、父母が子の人格を尊重し、互いに人格を尊重して協力することを求めています。法務省のQ&Aは、暴言や誹謗中傷の繰り返しは、共同して親権を行うことが困難と評価されうるとしています。影響を小さくする考え方は浮気と子供の記事にあります。
- 子を連れて出る前の話し合いを省く。 共同で行うべき子の転居を、例外に当たる事情なしに無断で行うと、経緯によっては後の親権の判断で考慮されることがあります(法務省Q&A)。判断の枠組みは別居するとき子供をどうする?の記事で整理しています。
- 取り決めた子との交流を、正当な理由なく拒む。 法務省のQ&Aは、交流の定めがあるのに正当な理由なく実施しない場合を、父母の協力義務に違反すると評価されうる例に挙げています。
浮気をした側から見ると、「責められる立場で、親権の話し合いは不利だ」と感じやすいものです。けれども、浮気と、親としての養育は、別のものとして見られる余地があります。気持ちの整理と法的な手続きを分けて、調停や弁護士への相談で、具体的な資料に基づいて確かめてください。
親権の見通しを確かめる相談先
親権の個別の見通しは、弁護士が判断することです。無料の相談や、費用の立替えが使えるかは、法テラス(日本司法支援センター)で確かめられます(0570-078374。番号と受付時間は浮気・不倫の相談先一覧の記事)。親権の仕組み全体は親権とは?の記事に、共同親権を選ぶ視点は共同親権とは?の記事にあります。夫の側から親権を考える整理は、次の親権を父親がとるにはの記事へ続きます。
よくある質問
Q. 妻が浮気して家を出た場合、子どもは母親のもとに行くのですか?
妻か夫かで親権者が決まる規定はありません。民法819条は父母の双方を同じように扱い、裁判所は子の利益のため、父母と子との関係などの一切の事情を考慮します。家を出た事実は、子の養育の状況の中でどう位置づけられるかが見られますが、結論は個別の事情次第です。
Q. 浮気の証拠があれば、親権の話し合いで有利になりますか?
浮気の証拠は、慰謝料や離婚の理由の話では使われますが、親権の判断に直接つながる規定はありません。親権の話し合いでは、子の養育の状況を示す資料のほうが、見られる事情に近いといえます。浮気の証拠の使い方は、離婚調停での扱いの記事を参照してください。
Q. 浮気をした側が、子どもを連れて別居してもよいですか?
婚姻中は父母が共同で親権を行うので、子の転居は、避難のように急迫の事情がある場合を除き、一方だけでは決められない事項です。浮気をした側かどうかで、この扱いが変わるわけではありません。連れて出る前の考え方は、別居と子どもの記事で整理しています。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第709条・第710条・第768条・第770条・第817条の12・第819条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 父母の離婚後等の子の養育に関する見直しQ&A(民法編)(法務省)
- 親権者変更調停(裁判所)
- 夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)
- 家事事件手続法 第65条・第169条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。