浮気を後悔しているとき:言葉と行動の謝り方と、許されなかった場合の備え
この記事のもくじ
浮気を後悔しているなら、謝る言葉を探す前に、後悔が本物かどうかを配偶者が自分の目で確かめられる形にすることが出発点です。謝罪は「自分が楽になるため」ではなく「相手が知りたいことに答えるため」に組み立てると届きやすくなります。それでも許されないことはあり、そのときは離婚の話し合いや慰謝料の請求が起きえます。この記事では、後悔を言葉と行動でどう示すか、許されなかった場合に何を備えておくかを整理します。
発覚直後の動きは別の記事に任せて、ここでは後悔の伝え方に絞る
嘘をやめる、事実を時系列で書き出す、謝罪の場を作るといった発覚直後の手順は、不倫がバレたときにすることにまとめています。浮気相手との関係の終わらせ方は不倫をやめたいのにやめられないときで扱っています。
この記事は、その後の数週間から数か月を想定しています。許すかどうかを決めるのは配偶者で、自分にできるのは、安心して判断できる材料を言葉と行動の両方で出し続けることです。
後悔を伝える謝り方:言葉の組み立てと、相手の反応ごとの受け止め方
謝罪の土台になる3点(事実・傷つけたこと・今後の約束)は発覚直後の記事で扱ったので、ここでは、その言葉を口にしたあとの相手の反応にどう向き合うかを表にしました。理由の説明は聞かれたら答えるもので、自分から先に話すと言い訳に聞こえます。
| 配偶者の反応 | 受け止め方 | 避けたい返し |
|---|---|---|
| 黙って何も言わない | 「話せるようになったら聞く」と伝え、待つ。沈黙を埋めようとしない | 「何か言ってよ」と答えを迫る |
| 怒りをぶつける | 反論せず、言われた内容を受け止める。暴力や脅しがあれば距離をとる | 「向こうから誘われた」と責任を移す |
| 同じ質問を何度もする | 毎回、同じ事実で、面倒がらずに答える | 「前に言ったでしょ」と区切る |
| 泣く・取り乱す | 触れてよいか尋ね、落ち着くまでそばで待つ | 「つらい思いをさせたなら」と条件をつける |
| 許すと言ってくれた | 感謝を伝え、約束した行動を続ける | 「もう済んだこと」と終わりにする |
文例:「私は〇〇さんと、〇月から〇月まで関係を持っていました。あなたを裏切り、深く傷つけたことを申し訳なく思っています。関係はもう終わらせました。聞きたいことがあれば、答えられることは全部答えます。許すかどうかは、あなたが決めてください。」
手紙で謝りたい場合の書き方と全文の例は不倫の謝罪文の書き方で扱っています。また、謝罪を受ける側が言葉と行動をどう見ているかは浮気の謝罪を受け入れられないとき:謝罪の言葉と行動を分けて見るに整理されているので、相手の受け止め方を知るために一度読んでおくと、自分の言葉を選び直す手がかりになります。
後悔は行動で示す:配偶者が確かめたいことに先回りする
謝った後、配偶者が知りたいのは「本当に終わったのか」「また起きないか」です。後悔の言葉より、次のような行動の積み重ねが判断の材料になります。
- 浮気相手から連絡が来たら、返事をせずに配偶者に伝える
- 帰りが遅くなる日、出張、飲み会の予定を前もって伝える
- お金の使い方(浮気相手との食事やホテル代など)を聞かれたら、明細を見せて説明する
- 約束を守れなかったときは、見つかる前に自分から言う
- 同じ問いを何度されても、面倒がらずに同じ事実で答える
最後の点は特に大切です。された側は、頭では分かっていても、同じことを何度も確かめたくなります。そのたびに答えが変わらないことが、信頼を少しずつ戻す土台になります。夫婦でルールを決める場合の具体例は浮気の再発防止に夫婦で決めることが使えます。
なぜ自分が浮気をしたのかを掘り下げたいときは、配偶者に説明させてもらう前に、第三者と一緒に整理するのも一つの方法です。した側が一人で受けるカウンセリングの探し方は浮気をした側が受けるカウンセリング:繰り返さないために話すことで扱っています。
許されなかった場合に起きうること
後悔して誠実に謝っても、配偶者が離婚を選ぶことはあります。そのときに起きうることを、先に知っておくと慌てずに済みます。
| 起きうること | 関係する決まり(要旨) | 備えておくこと |
|---|---|---|
| 離婚の話し合い | 夫婦は協議で離婚できる(民法763条)。裁判で離婚を求める理由の一つに「配偶者に不貞な行為があったとき」がある(770条1項1号) | 離婚に応じるか、条件をどうするかを考える材料をそろえる |
| 配偶者からの慰謝料の請求 | 故意・過失で他人の権利や利益を侵害した人は賠償する責任を負い(709条)、財産以外の損害も含む(710条) | 請求の中身を確かめてから答える |
| 浮気相手への請求 | 共同の不法行為は各自が連帯して賠償する(719条1項) | 浮気相手と連絡を取り合わず、各自で相談する |
| 別居 | 夫婦は資産・収入などを考えて婚姻から生じる費用を分担する(760条) | 別居中の生活費の負担を考えておく |
浮気をした側から離婚を求める場合は、扱いが変わります。相手が離婚に応じず裁判になったときの考え方は、浮気した側が離婚したいときで扱います。
慰謝料は、請求する側が配偶者の場合でも浮気相手の場合でも、条文には金額の基準がなく、この記事で挙げた最高裁の判決にも金額の目安は示されていません。最高裁は昭和54年3月30日の判決で、配偶者のいる人と関係を持った第三者は、故意または過失がある限り責任を負うとし、誘ったのがどちらかは理由にならないとしています。請求には期限もあり、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消えます(724条)。
許されなかった場合に備えること:お金・住まい・子ども・相談の順番
備えは、「離婚を前提に動く」ことではありません。話し合いの場で答えられるように、自分の側の情報をそろえておくことです。
- 家計を数字で把握する。 自分と配偶者の収入、毎月の固定費、預貯金、ローン。別居や離婚の話になったとき、生活費や財産の話はすべてここから始まります。
- 住まいの見通しを考える。 持ち家か賃貸か、名義は誰か、子どもの学校をどうするか。家を出るよう言われた場合の当面の住まいも考えておきます。
- 子どもへの影響を考える。 子どもの前で言い争わない、子どもに浮気の事情を話さない、という約束を自分の側から守ります。
- 請求が来たときの相談先を決めておく。 慰謝料を請求されたら、その場で払うと答えたり、無視したりせずに相談します。手順は不倫の慰謝料を請求されたらすることにまとめています。
- 離婚を求められたときの確かめ方を知っておく。 応じる前に確かめるお金と子どもの項目は不倫がバレた後に離婚を求められたらで扱っています。
後悔していることと、離婚や慰謝料の条件を確かめることは矛盾しません。条件を確かめないまま全部受け入れると、払いきれない約束をして、後でかえって相手を失望させることもあります。誠実に謝ることと、無理のない約束をすることの両方が、責任の取り方です。勤務先の同僚と浮気をしていた場合は、会社での扱いも考える必要があり、不倫が会社にバレるとどうなるかで就業規則の確かめ方を扱っています。
よくある質問
Q. 浮気を深く後悔していると伝えれば、許してもらえますか?
許すかどうか、いつ許すかを決めるのは、浮気をされた配偶者です。後悔の言葉は必要ですが、それだけで関係が戻るわけではなく、相手が見ているのはその後の行動の積み重ねです。許してもらうことを目標にするより、相手が安心して判断できる材料(事実の説明・関係の終わらせ方・約束の守り方)を出し続けることに力を向けます。
Q. 後悔で眠れず、自分を消してしまいたいと感じます。どうすればいいですか?
した側でも、後悔や罪悪感で心が追い詰められることはあります。死にたい・消えたいと感じるときは、謝り方や離婚のことを考える前に、#いのちSOS(0120-061-338、24時間)などの窓口に連絡してください。ほかの窓口の番号は[浮気や不倫で死にたいほどつらいときの相談先](/uwaki-tsurai-kokoro-sodan/)にまとめています。
Q. 浮気相手にも謝ったほうがいいですか?
関係を終わらせることと、配偶者への説明を先にします。浮気相手と会って謝る場を作ると、配偶者からは関係が続いているように見え、新たな不信につながることがあります。浮気相手への連絡は、別れを伝える必要最小限にとどめ、その方法も配偶者に隠さないほうが、後悔が本物だと伝わりやすくなります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第709条・第710条・第719条・第724条・第760条・第763条・第770条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所 昭和54年3月30日 第二小法廷判決(裁判所)
- 最高裁判所 昭和62年9月2日 大法廷判決(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。