不倫をやめたいのにやめられないとき:終わらせる5段階と状況別の分かれ道
この記事のもくじ
不倫をやめたいのにやめられないのは、意思が弱いからだけではありません。多くの場合、①相手への気持ち、②毎日会う・連絡する状況、③別れを切り出したときに何が起きるかという怖さ、の3つが絡み合っています。終わらせるには、この3つを分けたうえで「決める→準備する→伝える→連絡を断つ→その後の30日」の順に進めるのが現実的です。すでに配偶者にバレた、慰謝料を請求された、相手に脅されているという場合は、手順より先にすることがあるので、下の分かれ道の表から該当する記事へ進んでください。
不倫をやめたいのにやめられない理由を3つに分ける
思いつく理由を紙かメモに書き出し、次の3つの箱に振り分けてみてください。箱ごとに打つ手が違うので、振り分けるだけで次の一歩が見えやすくなります。怖さの箱に入る理由があるときは、ほかの2つより先に扱います。
| 箱 | よくある形 | 打つ手の方向 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 気持ち | 相手といると自分を肯定される、寂しさが埋まる | 関係の外で満たす方法を探す | 不倫がやめられない心理の整理 |
| 状況 | 職場や趣味の場が同じ、貸し借りや共有の物がある | 接点を一つずつ減らす | 不倫相手との別れ方と連絡の断ち方 |
| 怖さ | 別れ話をしたら怒る・家族に言うと言われそう | 安全を先に考える | 相手が別れてくれないときの安全を先にした対処 |
不倫を終わらせる5段階
段階を飛ばすと、別れ話の途中で迷ったり、連絡を断った後に共有の物を返す用事で再び会うことになったりしやすくなります。ここでは全体の流れだけを示し、連絡の断ち方や別れた後の30日の過ごし方は別の記事に任せます。
| 段階 | すること | 準備しておくもの |
|---|---|---|
| 決める | 伝える日付を決める | やめる理由のメモ |
| 準備する | 返す物・共有の物を洗い出す | 物・お金・アカウントの一覧 |
| 伝える | 結論を短く伝える | 伝える方法と文面 |
| 連絡を断つ | ブロック・通知停止・接点の調整 | 脅しなどを受けたときの保存先 |
| その後の30日 | ぶり返しやすい時間に別の予定 | 話せる相手、相談先 |
- 決める・準備する:日付を決め、洗い出した物の返却は別れ話の前か同じ日に済ませる計画にします。
- 伝える:結論を先に短く。比べ方は別れ方の記事、言葉の例は別れのメッセージの文例にあります。
- 連絡を断つ・その後の30日:受け取った脅しは消さずに残します。戻ってしまったときの立て直し方も別れ方の記事に書きました。
別れた後に気持ちが追いつかず、つらくなるのは自然なことです。その時期の過ごし方は不倫の別れがつらいときの気持ちの整理と不倫相手が忘れられないときの向き合い方で扱います。
やめる前後で状況が違うときの分かれ道
不倫をやめたいと思った時点で、すでに状況が動いていることがあります。次の表で自分に近い行を探し、先にする欄から手をつけてください。
| いまの状況 | 先にすること | 次に読む記事 |
|---|---|---|
| 配偶者にバレた | 言い訳より、事実の整理と謝罪の順番を考える | 不倫がバレたときにすること |
| 慰謝料の請求や内容証明が届いた | 無視せず、すぐに払わず、書面の中身を確かめる | 慰謝料を請求されたらすること |
| 相手が別れを拒む・脅す・つきまとう | 危険が迫れば110番、緊急でなければ#9110などに相談 | 相手が別れてくれないときの対処 |
| 相手も既婚者 | 2つの家庭で起きうることを分けて整理する | ダブル不倫が発覚したときの整理 |
| 相手と同じ職場 | 仕事上の接点の減らし方と、処分のリスクを確かめる | 職場不倫・社内不倫を続けるか迷うとき |
| 「離婚するから待って」と言われている | 離婚の見通しを現実的に確かめる | 不倫相手の離婚を待つ前に知ること |
| 相手の配偶者から連絡が来た | 返事の前に、言ってよいこと・避けたい言葉を整理する | 不倫相手の妻や夫から連絡が来たとき |
| 妊娠している・妊娠したと言われた | 体と今後の選択について早めに相談先へ | 不倫で妊娠したときの相談先と制度 |
| 相手が既婚者だと知らなかった | 知らなかった事情を時系列で記録する | 既婚者だと知らずに請求されたとき |
関係を終えることと、それまでの関係の責任は分けて考える必要があります。民法709条と710条は、故意または過失で他人の権利や利益を侵害した人に、精神的な損害も含めた賠償の責任を定めています。最高裁昭和54年3月30日判決は、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑したかどうかや自然な愛情からかどうかにかかわらず、他方の配偶者の精神的な苦痛を慰謝する義務を負うと判断しました。さらに民法719条は、共同で不法行為をした人は各自が連帯して賠償する責任を負うと定めています。
自分の場合に責任が生じるか、どのくらいになりうるかは事実関係で変わる個別の判断なので、このサイトでは仕組みまでにとどめます。全体像は不倫と法律の関係の整理を読み、具体的な見通しは弁護士に確かめてください。
一人で抱えないための相談先
不倫の悩みは周りに話しにくく、一人で考え続けて同じところを回りがちです。相談先は、話したい内容によって選びます。番号と受付時間は悩み別の相談先一覧にまとめています。
| 話したいこと | 相談先 | できること・注意 |
|---|---|---|
| やめられない気持ちを整理したい | カウンセリング(公認心理師、臨床心理士など) | 気持ちの整理と行動の計画。法律の判断はできない |
| 眠れない・食べられない・仕事に行けない | 心療内科・精神科などの医療機関 | 体と心の不調の診察。休むための手続きの相談 |
| 消えたい・死にたいほどつらい | #いのちSOS(0120-061-338)、よりそいホットライン | 厚生労働省のページでは、どちらも24時間の電話相談として案内されている |
| 相手に脅されている・つきまとわれている | 110番(緊急)、#9110 | #9110は緊急でない警察への相談の窓口で、受付時間は都道府県警察ごとに異なる |
| 慰謝料の請求、離婚の話が出ている | 弁護士、法テラス | 自分の場合の見通しや、相手とのやり取りの代理 |
カウンセラーを選ぶときは、資格の名前を確かめると手がかりになります。公認心理師は公認心理師法にもとづく資格で、同法2条は、心理に関する支援を要する人の相談に応じ、助言や指導などの援助を行うことを業務の一つに挙げています。民間の資格もたくさんあるので、どの団体の資格か、何を相談できるかを予約前に聞いておくと安心です。した側が自分のために受けるカウンセリングの使い方は浮気をした側が受けるカウンセリングで、死にたいほどの気持ちがあるときは今すぐ話せる相談先で案内しています。
このハブの読み方:6つのクラスタ別の地図
当事者の立場の記事は、状況ごとに6つのまとまりに分かれています。自分に近いまとまりから読んでください。
- a 終わらせたい:まず不倫相手との別れ方、次に別れのメッセージの文例。相手が拒むなら別れてくれないときの対処、気持ちの面はやめられない心理、別れた後は別れがつらいときと忘れられないとき。
- b バレた・発覚した:最初はバレたときにすること。離婚を求められたら応じる前に確かめるお金と子ども、自分から離婚したいなら浮気した側が離婚したいときの進め方。職場は会社にバレたときの懲戒の考え方、気持ちの面は浮気を後悔しているときとした側のカウンセリング。
- c 慰謝料を請求された:入口は請求されたらすること。書面が本物か疑うなら身に覚えのない請求、届いた書面は内容証明、訴状、調停の呼出状の順に見ます。お金の面は払えないとき、減額の事情、払わないとどうなるか。決着は示談書の条項、誓約書や念書、弁護士の選び方。
- d 既婚者と知らなかった・誘われた:既婚者との恋愛を始める前の責任から入り、請求されたら知らなかった場合の考え方、騙された側は貞操権侵害。予防は既婚者の見分け方、マッチングアプリでの出会い、誘われたときの断り方。
- e W不倫・社内不倫など状況別:ダブル不倫の整理、職場不倫の行き先と別れた後の同じ職場。相手の事情は離婚を待つ前に、結婚・再婚を考えるとき、相手の配偶者から連絡が来たとき。
- f 妊娠・子ども:不倫で妊娠したときを起点に、認知と養育費、男性側は妊娠したと言われたとき、中絶の同意書へ進みます。
不倫を終えた後、家庭と自分にどう向き合うか
関係を終えた後に残るのは、配偶者との関係と、自分自身の気持ちです。焦って結論を出すより、考える順番を決めておくほうが落ち着いて進められます。
- 配偶者に話すかどうか:話すと、配偶者の気持ちと今後の選択(離婚・再構築・慰謝料の請求など)が動き出します。事実をどこまで伝え、何を約束できるかを先に紙に書いておきます。
- 配偶者がすでに知っている場合:謝罪の言葉より、相手の質問に答える姿勢と、連絡を断ったことを示せる行動が問われやすくなります。
- 自分の気持ちの扱い:罪悪感、喪失感、安心感が同時に来ることがあります。どれも消そうとせず、日付を入れて書き残すと、時間がたってからの変化が見えます。
やめたいと思えたことは、状況を変える最初の材料です。今日は、理由を3つの箱に振り分けるところから始めてください。
よくある質問
Q. 不倫をやめれば、慰謝料を請求されることはなくなりますか?
関係を終えることと、それまでの関係について責任を問われうるかは別の話です。民法724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が時効で消えると定めており、別れた後に請求が届くこともあります。請求の書面が届いたら、無視もすぐの支払いもせず、[慰謝料を請求されたときの順番](/furin-seikyu-sareta/)を確かめてください。
Q. やめると決めたのに、また連絡してしまいました。もう無理でしょうか?
一度戻ってしまうことは、やめる途中でよく起きます。責めるより、どの時間帯・どんなきっかけで連絡したかを書き出し、そこに別の予定や相談相手を置くほうが次につながります。何度も繰り返して生活に支障が出ているなら、カウンセリングや受診を考える目安です。
Q. 配偶者に打ち明けてからやめるべきですか?
打ち明けるかどうかと、関係を終えることは、順番を分けて考えられます。打ち明ければ配偶者の気持ちや今後の選択(離婚・再構築・慰謝料)が動き出すので、話す前に自分が何を伝え、何を約束できるかを整理しておくことが大切です。迷うなら、先にカウンセラーや弁護士に状況を話して考える方法もあります。
出典・参考にした公的な情報
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」電話相談(#いのちSOS・よりそいホットライン等)(厚生労働省)
- 警察庁 犯罪被害者白書 資料9(警察相談専用電話(警察庁)
- 民法 第709条・第710条・第719条・第724条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所 昭和54年3月30日 第二小法廷判決(昭和51年(オ)第328号)(裁判所)
- 公認心理師法 第2条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。