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ダブル不倫の慰謝料はどうなる?双方の家庭で請求し合う場合の考え方

この記事のもくじ
  1. ダブル不倫の慰謝料は誰が誰に請求できるか
  2. 離婚しない場合、家計で見ると相殺に近くなる理由
  3. 片方の家庭だけが知っている・片方だけが離婚する場合
  4. ダブル不倫で慰謝料を考える前に整理すること

ダブル不倫(双方が既婚者どうしの不倫)では、それぞれの家庭のされた側の配偶者が、自分の配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる立場になりえます。請求が2本、反対向きに走るので、どちらの夫婦も離婚しない場合は、家計で見ると「払う額」と「受け取る額」が近づき、相殺に近い結果になる場合があります。ただし法律上の相殺とは別の話で、金額は家庭ごとの事情で決まるため、同じ額になるとは限りません。この記事では、その構図を図と表で整理します。

ダブル不倫の慰謝料は誰が誰に請求できるか

説明のため、不倫をした2人を「甲家の夫」と「乙家の妻」、それぞれの配偶者を「甲家の妻」「乙家の夫」と呼びます。不貞行為の慰謝料は、民法709条(不法行為)と710条(財産以外の損害)を根拠に考えられています。

図解:ダブル不倫で生まれうる請求の向き
請求する人(された側) 請求の相手になりうる人 位置づけ
甲家の妻 乙家の妻(夫の不倫相手) 甲家に入ってくるお金
甲家の妻 甲家の夫(自分の配偶者) 離婚しないなら同じ家計の中で動くお金
乙家の夫 甲家の夫(妻の不倫相手) 甲家から出ていくお金
乙家の夫 乙家の妻(自分の配偶者) 離婚しないなら同じ家計の中で動くお金

民法719条1項は、数人が共同の不法行為で損害を与えたときは「各自が連帯して」賠償すると定めています。そのため、甲家の妻から見ると、夫と乙家の妻はいわば同じ一つの損害について責任を負う関係で、両方から二重に受け取れるわけではありません。この連帯の考え方は配偶者と不倫相手の両方に請求できるかの記事で詳しく扱っています。

ダブル不倫で特徴的なのは、甲家の夫が「不倫をした側」であると同時に、妻が乙家の妻に請求するときには「された側の家庭の一員」でもあるという点です。一つの家庭が、受け取る側と払う側の両方に立つことになります。

離婚しない場合、家計で見ると相殺に近くなる理由

どちらの夫婦も離婚しない場合を考えます。甲家の妻が乙家の妻から受け取るお金をX円、乙家の夫が甲家の夫から受け取るお金をY円とすると、甲家の家計は「Xが入ってYが出ていく」、乙家の家計は「Yが入ってXが出ていく」形になります。家計どうしの差し引きはX−Yで、XとYが近ければ、どちらの家庭にもほとんどお金が残りません。

これが「ダブル不倫の慰謝料は相殺に近くなる」と言われる理由です。ただし、次の2点に気をつけます。

1つめは、法律上の相殺とは違うこと。 民法505条の相殺は「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合」に、対当額で債務を消す仕組みです。ダブル不倫では、甲家の妻がもつ請求の相手は乙家の妻、乙家の夫がもつ請求の相手は甲家の夫で、当事者が4人に分かれています。2人が互いに債務を負う形ではないので、家計で見た差し引きと、条文の相殺は分けて考えます。

2つめは、XとYが同じ額になるとは限らないこと。 慰謝料の額は家庭ごとの事情で考えられます。たとえば次のような点は、家庭によって違いえます。

家庭ごとに違いうる事情 例
婚姻関係の状態 不倫の当時、すでに夫婦関係が破綻していたと争われるか
不倫の受け止めと影響 心身の不調、別居や離婚の話に進んだか
子どもの有無と年齢 家庭の中で受けた影響の大きさ
時効の進み方 それぞれが不倫と相手を知った日が違う

婚姻関係の状態について、最高裁平成8年3月26日判決は、関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情のない限り、第三者は責任を負わないと判断しています。片方の家庭だけ「破綻していた」と争われると、XとYの釣り合いは大きく崩れます。

さらに、払った側から配偶者の負担部分を求める求償の話が重なります。甲家の夫が乙家の夫に払った後、乙家の妻に負担部分を求めると、そのお金は乙家の家計から出ていきます。民法442条は連帯債務者の間の求償を定めており、不倫の場面での負担割合は不倫の求償権の記事、示談で放棄を求められたときは求償権の放棄の記事で整理しています。

片方の家庭だけが知っている・片方だけが離婚する場合

ダブル不倫の慰謝料で迷いが深くなるのは、2つの家庭の状況がそろっていないときです。

片方の配偶者が不倫を知らない場合。 甲家の妻だけが知っていて、乙家の夫は知らないとします。甲家の妻が乙家の妻に請求すると、それをきっかけに乙家の夫が知り、今度は甲家の夫が請求を受ける流れになることがあります。差し引きで見ると、請求したことで甲家の家計が苦しくなる場面もありえます。相手の配偶者に伝えるかどうかの考え方は浮気相手も既婚者だったときの記事にまとめています。相手の配偶者に知らせることを、支払わせるための手段として使うと、脅迫の問題になりかねない点にも気をつけます。

片方の夫婦だけが離婚する場合。 甲家が離婚し、乙家は離婚しないとします。離婚した甲家の妻は、元夫に対して離婚に伴う慰謝料を求める余地があり、元夫からのお金は同じ家計の中の移動ではなくなります。一方、乙家の妻(不倫相手)に請求できるのは、最高裁平成31年2月19日判決によれば原則として不貞行為そのものの慰謝料で、「離婚させられたこと」の慰謝料は特段の事情がない限り請求できないとされています。離婚の慰謝料の違いは離婚の慰謝料と不倫の慰謝料の違いの記事で確かめてください。

状況 甲家から見たお金の動き 考えておくこと
両家とも離婚しない 入るお金と出るお金が近づきやすい 請求の手間と費用に見合うか
甲家だけ離婚 元夫からの支払いは家計の外から入る 乙家の夫からの請求は元夫個人に向かう
乙家の夫が知らない 請求をきっかけに逆向きの請求が起きうる 家計の差し引きと、知られた後の影響

ダブル不倫で慰謝料を考える前に整理すること

請求するかどうかを決める前に、4人の関係を紙に書き、次の項目を埋めておくと、弁護士に相談するときに話が早く進みます。

  1. 関係図:4人の名前(仮名でよい)と、誰が誰に請求しうるか。
  2. 両家の意向:それぞれの夫婦が離婚するか、やり直すか、まだ決めていないか。
  3. 知った日:自分が不倫と相手を知った日。民法724条の時効(知った時から3年、不法行為の時から20年)の起点になる。
  4. 家計の形:自分の家庭の財布が一つか、夫婦で分かれているか。
  5. 相手の家庭が知っているか:知らない場合、請求後に何が起きうるか。
  6. ほしい結果:お金か、関係の終わりか、けじめか。

両家が話し合いで「お互いに請求しない」と決める形をとる人もいます。これは民法695条の和解(互いに譲歩して争いをやめる約束)の一つの形ですが、誰と誰の間の約束にするか、求償をどう扱うかで意味が変わります。書面にする前に、不倫の示談の進め方を読み、弁護士に中身を見てもらってください。

請求の目的と負担の考え方は、前の記事の慰謝料請求で後悔しないための整理が土台になります。発覚した直後に2つの家庭で起きることはダブル不倫が発覚したときの整理、離婚した後に事実が分かった場合は次の記事の離婚後に不倫が発覚したときの慰謝料と時効で扱います。

よくある質問

Q. ダブル不倫なら、お互いさまで慰謝料はゼロになりますか?

自動的にゼロになる仕組みはありません。請求するのはそれぞれの家庭のされた側の配偶者で、請求の相手も別人なので、民法505条の相殺の形にそのまま当てはまりません。双方が請求を見送る合意をすることはありえますが、その合意をするかどうか、どんな書面にするかは弁護士に相談して決めます。

Q. 相手の家庭の配偶者が不倫を知らない場合、こちらだけ請求できますか?

こちらの家庭のされた側は、相手の家庭の配偶者が知っているかどうかとは関係なく、自分の立場で請求を考えることができます。ただ、請求をきっかけに相手の家庭でも不倫が知られ、今度はこちらの家庭の不倫をした側が請求を受ける流れになることがあります。家計への影響まで見通してから決めるのが現実的です。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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